ベトナムで会社設立後に実施する必要がある会計・税務手続きについての最新案内
2024/01/29
- Vo Thi Nguyen Linh
はじめに
ベトナムで現地法人を設立した後は、すぐに会計記帳や税務申告が必要となる。特に設立直後の会社は、ベトナム特有の留意点を適切に把握していなかったために、監査や税務調査の際に指摘を受けるケースが多々見受けられる。本稿では2020年7月1日付で発効された改正税務管理法38/2019/QH14号およびその他の関連規定に基づき、会社設立直後に発生する会計・税務に関する主な手続きをまとめる。また、義務に違反した場合の罰則等について説明する。
I.会計に関する手続き
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 罰金 |
1.初回登録 | ||||
固定資産減価 償却の登録 |
Circular 45/2013/TT-BTCCircular 200/2014/TT-BTC |
企業登録証明書 (ERC)取得後 |
10日以内 | 特に規定なし |
会計年度登録(会計年度が12月末ではない場合) | ||||
外貨登録(外貨で記帳を行う場合) | ||||
簿記形式登録 | ||||
2.監査済決済報告書の提出 | Circular 200/2014/TT-BTC |
年次 | 会計年度終了後の3カ月目の月末まで | 罰金 5,000,000~50,000,000VND(Decree 41/2018/ND-CP第12条) |
注意
(1)固定資産減価償却方法は、定額法・定率法および生産高比例法等が税法上規定されているが、新設会社は定額法のみ適用可能である。2年目以降、固定資産の減価償却方法を変更する場合、固定資産の使用方法の変更およびそれに伴う予想影響利益を文書で説明する必要がある。
(2)会計年度は3月、6月、9月、12月から選択可能である。
(3)簿記形式登録については、通常Circular200/2014/TT-BTCで規定されているGeneral Journalの簿記形式を適用することになる。
II.税務に関する手続き
1.事業登録料
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
事業登録料 申告書提出 |
Decree 22/2020-lND-CP |
1年目は申告免除 2年目に申告書を提出する必要があり、 3年目以降は毎年の定款資本に変更がない場合、申告不要 |
1月30日 | 罰金 2,000,000~25,000,000VND (Decree125/2020/ND-CP 第13条) |
事業登録料 納付 |
1年目:納税免除 2年目:年次納付 |
1月30日 | 遅延日数×必要納付額×0.03% (Law 38/2019/QH14 第59条) |
※Circular 302/2016/TT-BTCに基づき、事前登録料は会社の定款資本金に基づき決定される。
毎年の事業登録料は以下の通りである。
・資本金が10,000,000,000VND超の場合:1年あたり3,000,000VND(約15,000円)
・資本金が10,000,000,000VND以下の場合:1年あたり2,000,000VND(約10,000円)
・支店、駐在事務所等の場合:1年あたり1,000,000VND(約5,000円)
2.個人所得税(PIT)
2.1.税登録
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
個人税コード登録 | Circular 105/2020/TT-BTC(第7条) |
納税義務が発生した後 | 10日以内 | 特になし |
扶養者登録 | 扶養者登録の必要性が発生した後 (子供が生まれた後) |
年次個人所得税確定書類を提出する少なくとも10営業日前まで
※扶養者が兄弟姉妹、父方の祖父母、母方の祖父母などの場合:12月31日 |
2.2.月次・四半期申告
個人の場合で、納税対象となる所得がある場合は、月次または四半期申告のいずれかを選択できる。会社の場合、付加価値税(VAT)の申告方法によって、月次または四半期申告が決定される。
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
※VAT申告を月次で行っている場合は、PIT申告も月次となる | ||||
申告書提出 | Law 38/2019/QH14(第44条)Decree 126/2020/ND-CP(第9条) |
月次 | 翌月20日まで | 罰金 2,000,000~25,000,000VND |
税金納付 | 遅延日数×必要納付額×0.03% | |||
※VAT申告を四半期で行っている場合、PITは四半期ごとに行うことを選択できる | ||||
申告書提出 | Law 38/2019/QH14(第44条)Decree 126/2020/ND-CP(第9条) |
四半期次 | 各四半期終了後の翌月の月末まで | 罰金 2,000,000~25,000,000VND |
税金納付 | 遅延日数×必要納付額×0.03% |
2.3.確定申告
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
会社の確定申告書提出 | Law 38/2019/QH14(第44条)Decree 126/2020/ND-CP(第9条) |
年次 | 暦年終了後の3カ月目の月末まで | 罰金 2,000,000~25,000,000VND |
差額分の追加納税¹(確定申告) | 遅延日数×必要納付額×0.03% | |||
個人の確定申告書提出 | 年次 | 暦年の翌年4月末まで | 罰金 2,000,000~25,000,000VND | |
差額分の追加納税¹(確定申告) | 遅延日数×必要納付額×0.03% |
¹今まで月次(または四半期)ごとに納めてきたPITの金額と、確定申告時における確定金額との差額を納税する。
3.付加価値税(VAT)
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
※事業活動開始日から12カ月未満または前年度の事業活動による総収益が500億円VND(約3億円)以下の場合 | ||||
VAT申告書提出 | Law 38/2019/QH14(第44条)Decree 126/2020/ND-CP(第9条) |
四半期次 | 各四半期終了後の翌月の月末まで | 罰金 2,000,000~25,000,000VND |
VAT納付 | 遅延日数×必要納付額×0.03% | |||
※事業活動初日から12カ月経過、または翌年の売上高が500億VND超の場合 | ||||
VAT申告書提出 | Law 38/2019/QH14(第44条)Decree 126/2020/ND-CP(第9条) |
月次 | 翌月20日まで | 罰金 2,000,000~25,000,000VND |
VAT納付 | 遅延日数×必要納付額×0.03% |
4.外国契約者税(FCT)
外国契約者税とは、外国の個人(ベトナム居住者であるか否かは問わない)または外国法人(ベトナム国内における恒久的施設の有無は問わない)が、ベトナムで営業し、ベトナム個人または法人等に提供した役務から発生する報酬を課税対象とするベトナム特有の税金である。
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
FCT税コードの登録 | Circular 105/2020/TT-BTC(第7条) |
最初の契約書 締結日後 |
最初の契約書締結日から10日以内 (2回目の契約書 以降は登録不要) |
特になし |
FCT申告 | Law 38/2019/QH14 (第44条) |
海外送金後、または外国法人との 債権債務相殺後 |
10日以内 | 罰金 2,000,000~25,000,000VND |
FCT納付 | 遅延日数×必要納付額×0.03% | |||
FCT確定申告 | 契約終了後 | 45日以内 | 罰金 2,000,000~25,000,000VND | |
FCT追加納付 (発生の場合) |
遅延日数×必要納付額×0.03% |
5.法人税(CIT)
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
四半期CIT納税 | Law 38/2019/QH14 (第44条) |
課税所得が発生して いる場合のみ |
各四半期終了後 30日以内 |
特に規定なし |
確定申告書提出 | 年次 | 会計年度終了後の3カ月目の月末まで | 罰金 2,000,000~25,000,000VND | |
税金納付 | 確定申告時に発生する追加未払税金が、第1四半期から第4半期まで納付した総税額の20%を超える場合・遅延日数×総税額の20%を超える金額×0.03%
遅延日数=第4四半期の仮納付期限の最終日の翌日から追加未払税金の納付日の直前まで |
|||
関連者間 取引明細 |
Decree 132/2020/ND-CP | 年次 | 確定申告書に 送付して申告 |
罰金2,000,000~25,000,000VND (確定申告書と同様) |
6.電子ボイス
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
電子インボイス 使用開始通知 |
Decree 132/2020/ND-CP | 売上発生後 | 電子インボイスを使用する少なく とも1日前まで |
罰金6,000,000~18,000,000VND (Decree 125/2020/ND-CP) |
Ⅲ.その他の手続き
手続き | 根拠法令 | 実施タイミング | 実施期限 | 処罰 |
1.統計総局への レポート提出 |
Decision 77/2010/QD-TTg |
四半期次 | 翌四半期期間の 2カ月目の12日 |
罰金1,000,000~20,000,000VND (Decree 79/2013/ND-CP) |
年中と暦年次 | 6月12日および 11月12日 |
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年次 | 翌年3月31日 | |||
2.中央銀行への登録手続き・レポート提出 | ||||
長期ローン登録 | Circular 12/2022/TT-NHNN |
ローン契約 発生後 |
長期ローン契約 締結後30日以内 および送金前まで |
罰金20,000,000~30,000,000VND (Decree88/2019/ND-CP 第23条) |
長期ローンの情報を変更する登録 | ローン契約 発生後 |
長期ローン契約 締結後30日以内 および送金前まで |
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外国短期長期 ローン・外国負債のレポート提出 |
月次 | 翌月5日まで | 罰金5,000,000~ 10,000,000VND (Decree88/2019/ND-CP第47条) |
おわりに
以上、最新規定に基づき、会社設立後に必要な会計・税務手続きおよび違反した場合の罰則を説明した。2020年6月以前の手続内容や申告期限、罰金金額等の多くが変更された。そのため、本稿により主要な手続内容を適切に把握することで、遅延利息や罰金のリスクを低減させ、健全な会社運営が可能になれば幸いである。本稿に記載した内容は、地方によって解釈が異なる可能性や随時変更される可能性があるため、当局への確認および情報のアップデートを随時行うことを推奨する。
参考
・Accounting Law 88/2015/QH13
・Decree 41/2018/ND-CP
・Circular 45/2013/TT-BTC
・Circular 200/2014/TT-BTC
・Decision 77/2010/QD-TTg
・Decree 79/2013/ND-CP
・Circular 302/2016/TT-BTC
・Decree 88/2019/ND-CP
・Law 38/2019/QH14
・Decree125/2020/ND-CP
・Decree 126/2020/ND-CP
・Decree 132/2020/ND-CP
・Decree 123/2020/ND-CP
・Circular 105/2020/TT-BTC
・Decree 22/2022/ND-CP
・Circular 12/2022/TT-NHNN
M000112-178
(2024年1月29日作成)