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外国人労働者に対する社会保険一時金給付制度の規定および注意点

2024/08/23

  • Le Ngoc Quoc Bao

はじめに

社会保険一時金給付とは、現在は社会保険料を納付しているものの、引き続き社会保険に加入する意思はない、または退職年金の受給条件を満たしていない労働者に対して、一定の金額を支払う制度である。この制度は外国人労働者に対しても適用され、強制社会保険に加入している外国人労働者は、ベトナム人従業員と同様に 1 回に限り社会保険一時金を受給できる。本レポートでは、ベトナムにおいて外国人労働者が社会保険一時金給付を受ける際の注意点を紹介する。

1.社会保険一時金給付を受けるための条件

政令第 143/2018/ND-CP の第 9.6 条に従い、ベトナムで社会保険に加入する資格のある外国人労働者は、以下のいずれかの条件を満たす必要がある。

a) ベトナムの法令に基づく退職年金の受給資格年齢に達しているが、社会保険納付期間が 20 年未満であること。
b) 生命を脅かす疾病(がん、ポリオ、肝硬変、ハンセン病、重度の結核、エイズに進行した HIV感染症、および保健省が規定するその他の疾病)を抱えていること。
c) 退職定年受給資格を満たしており、ベトナムに既に居住していないこと。
d) ベトナムの雇用者との労働契約が終了している、または労働許可証の有効期限が切れており、延長手続きを行わない予定であること。

多くの外国人労働者は、条件d)により社会保険一時金給付を受けることになるが、2025 年 7 月 1日から施行される改正社会保険法では、この条件d)に関し重要な調整が加えられている。2025 年7 月 1 日以降に退職し、社会保険を脱退した労働者が、その後 12 カ月経過しても社会保険に未加入の場合、 特別な場合を除いて社会保険一時金を受給できない。すなわち、年金受給年齢に達しているが、社会保険料を支払っている期間が十分ではない(条件 a) 、かつ条件 b)の疾病に該当しないものの深刻な病気に苦しんでいる場合において受給ができないというケースが想定される。

ただし、この変更はベトナム人労働者にのみ適用され、外国人労働者の社会保険一時金給付の申請には政令 143/2018/ND-CP の規定が引き続き適用されると考えられる。この点について、新しい情報があれば、今後のレポートにて引き続き更新する。

2.外国人労働者の社会保険一時金の受給額

政令 143/2018/ND-CP 第 9 条第 7 項および社会保険法第 60 条第 2 項 b の規定に従い、外国人労働者の社会保険一時金は次の式で決定される。

社会保険一時金=(社会保険料平均給与×2 カ月)×社会保険納付年数

社会保険料納付期間が1年未満の場合の納付年数は、1~6 カ月は 0.5 年、7~11 カ月は 1 年として計算する。

例えば、2023 年 2 月 1 日から勤務し、強制社会保険に加入していた T さんが、 2024 年 5 月 1 日に会社との労働契約を終了した場合の計算は以下の通りとなる。 尚、T さんの社会保険料平均給与は20,000,000 VND とする。また、社会保険の実質加入期間は 1 年 4 カ月であるが、4 カ月は 0.5 年として計算されるため、社会保険加入期間は合計 1.5 年となる。

社会保険一時金= (20,000,000 VND × 2)× 1.5 = 60,000,000 VND

社会保険の支払期間が 1 年未満の場合、社会保険一時金の受給額は支払額と同額となり、最高水準は社会保険料の平均支払月額の 2 カ月分となる。

3.社会保険一時金受給のための申請手続きおよび書類

ステップ1:社会保険料の減額を通知
a) 必要書類:
• 社会保険・健康保険の調整申請書 (2023 年 3 月 28 日付の決定番号 490/QD-BHXH に基づくフォーム TK3-TS)
• 社会保険・健康保険・雇用保険に加入している労働者のリスト (2017 年 4 月 14 日付の決定595/QD-BHXH に基づくフォーム D02-TS)

b) 審査期間:社会保険機関が完全な書類を受け取った日から 10 営業日以内

c) 提出先:社会保険機関の指示により直接またはオンラインで提出

d) 実施期限:労働契約の終了月まで

ステップ2:社会保険の確認手続き
a) 必要書類:
• 社会保険帳 (原本)
• 委任状 (他人に委任する場合)
• 身分証明書 (原本+公証版)

b) 審査期間:社会保険機関が完全な書類を受け取った日から 5 営業日以内

c) 提出先:加入している社会保険機関

d) 実施期限:ステップ1の結果取得後

ステップ 3:社会保険一時金の受給手続き
a) 必要書類:
• 社会保険帳 (原本)
• 社会保険一時金の受給の申請書 (フォーム 14-HSB)( 2021 年決定第 222/QD-BHXH)
• 退職証明書(公証版)
• 労働契約 (公証版)
• 委任状 (公証先の原本)
• 身分証明書(原本+公証版)
• 外国人労働者のパスポート (公証版)
• 外国人労働者のビザまたはレジデンスカード (公証版)

注:提出先の社会保険機関により異なる場合があるため、提出前に事前確認することを推奨する。

b) 審査期間:社会保険機関が完全な書類を受け取った日から 10 営業日以内

c) 提出先:参加している社会保険機関または委任者の住所地がある社会保険機関

d) 実施期限:労働契約の終了日から 10 日間

4. その他の注意事項

a) 社会保険一時金の受給手続きを他人に委任する場合委任状は外国の公証役場、大使館で公証・認証される必要がある。外国人がベトナムにいる場合は、ベトナムの公証役場で委任状を公証することができる。後者の場合、外国人および通訳者は、公証役場に直接出向いて委任状の公証手続きを行う必要がある。通訳者は、通訳対象の言語に対応する大学の学位を取得していなければならない。

b) 受給額の受け取り口座について
• ベトナムに銀行口座を持っている必要がある。
• 外国人自身の口座またはその他の個人の銀行口座で受け取ることが求められる。

おわりに

本稿では、外国人労働者が社会保険一時金を受給するための注意事項を解説した。外国人がベトナムでの仕事を終え帰国する際に、本レポートをお役立ていただければ幸いである。

参考文献

1. 政令 143/2018/ND-CP
2. 国会で可決され 2025 年 7 月 1 日から施行される改正社会保険法
3. 通達 20/2023/TT-BLDTBXH
4. 決定番号 490/QD-BHXH
5. 決定番号 595/QD-BHXH
6. 決定番号 166/QD-BHXH
7. 決定番号 222/QD-BHXH

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