2010年11月30日号

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項 目

1. 個人所得税

1.
従業員に対する現金払い立替金に関する個人所得税のガイダンスとなる2010年11月5日付ビンズオン省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter No.10882/CT-TT&HT

同オフィシャルレターによると、接客、輸出入手続、投資ライセンスに関する手続等の目的で会社が従業員に現金で費用を支払うが、適切なインボイス及び証憑類がない場合、当該費用は従業員のその他収入とみなされ、実際の現金支払額が従業員の課税所得として扱われる。

2.
過払いの個人所得税還付に関する2010年11月1日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter No.4388/TCT-TNCN

同オフィシャルレターによると、個人所得税の確定申告時に個人所得税の過払いが判明した場合、当局は過払額の還付は検討するが翌年度への繰り越しは認めないとしている。

2. 法人所得税

1.
親会社の損失と子会社の税引後利益との相殺に関する2010年11月5日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter No.4474/TCT-CS

同オフィシャルレターより、親会社の損失と独立子会社の税引後利益を相殺することはできない。

2.
損金算入の根拠となる電子証憑の適法性に関する2010年11月5日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter No. 4476/TCT-CS

同オフィシャルレターにより、契約書、インボイス、取引明細書などの電子証憑を損金算入の根拠とするためには、それら電子証憑は電子取引に関する法令に基づき作成される必要がある。

3. 付加価値税

1.
EPE企業間における資産譲渡時の付加価値税に関する2010年11月3日付ビンズオン省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter No. 10760/CT-TT&HT

2009年12月26日付通達Circular No.129/2008/TT-BTCは、外国企業と非関税地域間で売買される商品・サービス及び異なる非関税地域間で売買される商品・サービスを付加価値税課税対象外としている。

同様に、オフィシャルレターOfficial Letter No. 10760/CT-TT&HTは、EPE企業間で売買される機械や工場設備及び土地使用権譲渡を付加価値税課税対象外としている。

資産譲渡の際に買手が会計上の計上額を認識できるよう、売手は資産毎にインボイスを発行しなければならない。

2.
商品サンプルのインボイスに関する2010年10月26日付ビンズオン省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter No. 10448/TCT-TT&HT

企業が販売促進を目的とし顧客へ商品サンプルを提供する場合、その販促活動の内容に応じて以下のとおり規定される。

商取引促進活動のガイダンスである2006年4月4日付政令Decree No. 37/2006/ND-CPの基準を満たす場合、企業は税率と付加価値税欄に斜線を記入した付加価値税インボイスを発行すること。

政令Decree No. 37/2006/ND-CPの基準を満たさない場合、企業は顧客に商品を販売する際と同様の付加価値税インボイスを発行すること。
上記いずれの場合でも、企業はインボイスに「無料サンプル」と明記しなければならない。これはオフィシャルレターOfficial Letter No. 10448/TCT-TT&HTにおいても規定されている。

3.
インボイス自己印刷についての通達Circular No. 153/2010/TT-BTCに関する補足ガイダンス

財務省は2010年11月9日付で輸出インボイスとインボイス記載内容及び関連様式に関する通達Circular No. 153/2010/TT-BTCを改定する決定Decision No. 2905/QD-BTCを発行した。

2010年11月3日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter No. 7079/CT-TT&HTは、通達Circular No.153/2010/TT-BTCに規定される自己印刷インボイスの内容や様式の詳細を規定している。
ハイフォン市税務局は通達Circular No. 153/2010/TT-BTCの基準を満たすハイフォン市、ハノイ市、クアンニン省、ホーチミン市のインボイス印刷会社リストを公布している。

4. 外国契約者税

1.
ハイブリッド方式で法人所得税を納税する契約者の法人所得税申告書に関する2010年10月18日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter No.13983/BTC-TCT

各種税法規定の実施等に関する通達Circular 60/2007/TT-BTCを修正・補足するまでの一時的措置として、同オフィシャルレターは契約者がハイブリッド方式で法人所得税を納税する場合の法人所得税申告書を規定している。
一定期間中に外国契約者が法人所得税率の異なる複数の契約を履行している場合、それぞれの活動ごとに契約金額に応じた法人所得税を申告しなければならない。

5. 人事労務

1.
外資企業で働くベトナム人労働者の2011年地域別最低賃金に関する2010年10月29日付政令Decree No.107/2010/ND-CP

同政令により、外資企業で働くベトナム人労働者の地域別最低賃金は同政令の附録I及びIIにて規定される地域区分によって次のように定められる。第1地域:155万ドン/月、第2地域:135万ドン/月、第3地域:117万ドン/月、第4地域:110万ドン/。なお、外資企業とはベトナムにおける外資企業、外国組織、国際組織、外国人による事業を意味する。

地域別最低賃金は賃金テーブル、手当、労働契約書の賃額、企業で実施される給与制度等の基準となると共に、一定期間に行われる給与体系見直しや調整の基準となる。

同政令は、同政令の附録Iにて規定される地域に対し2011年1月1日より適用される。同政令の附録IIにて規定される地域に対し2011年7月1日より適用される。

同政令は2009年10月30日付政令Decree No.98/2009/ND-CPに代わる。

2.
ローカル企業で働く労働者の地域別最低賃金に関する2010年10月29日付政令Decree No. 108/2010/ND-CP

同政令によると、国営企業で働く労働者の地域別最低賃金は、同政令の附録I及びIIにて規定される地域区分によって次のように定められる。第1地域:135万ドン/月、第2地域:120万ドン/月、第3地域:105万ドン/月、第4地域:83万ドン/月。なお、ローカル企業とはベトナムにおいて従業員を雇う企業、協同組合、家庭、個人及びその他の組織を意味する。

同政令は、同政令の附録Iにて規定される地域に対し2011年1月1日より適用される。同政令の附録IIにて規定される地域に対し2011年7月1日より適用される。

同政令は2009年10月30日付政令Decree 97/2009/ND-CPに代わる。

3.
従業員が一方的に行った労働契約解除が違法である場合の賠償に関する2010年10月27日付労働傷病兵社会福祉省発行オフィシャルレターOfficial Letter No. 3755/LDTBXH-PC

同オフィシャルレターによると、従業員から一方的に行った労働契約の解除が、契約解除理由に関する労働法の規定には違反しないが、事前通知期間に関する規定に違反する場合(労働法第37条2項及び3項規定される通りの事前通知を行わない、または事前通知したが規定の事前通知期間を守らない場合)、当該従業員は退職手当を受けることができず、企業に対し月給及び手当(ある場合)の1/2 に相当する賠償金及び事前通知を行わなかった日数に応じた賃金に相当する賠償金を支払わなければならない。

CIT Corporate Income Tax
法人税
IZ Industrial Zones
工業団地
PIT Personal Income Tax
個人所得税
JVs Joint Venture Companies
合弁会社
VAT Value Added Tax
付加価値税
MOF Ministry of Finance
財務省
FCT Foreign Contractor Tax
外国契約者税
MOIT Ministry of Industry and Trade
商工省
FA Fixed Asset
固定資産
MOLISA Ministry of Labour, Invalids
and Social Affairs
労働傷病兵社会福祉省
GDC General Department of Customs
税関総局
MPI Ministry of Planning and
Investment
計画投資省
GDT General Department of Taxation
税務総局
OL Official Letter
オフィシャルレター
EPE Export Processing Enterprise
輸出加工企業
SBV State Bank of Vietnam
ベトナム中央銀行
EPZ Export Processing Zone
輸出加工区
SST Special Sales Tax
特別売上税