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項 目
1. 海外への利益送金
- 1.
- 2010 年11 月18 日付財政省発行の海外利益送金に関するガイドラインとなる通達Circular No.186/2010/TT-BTC 号
同通達の主な内容は以下の通りである。
- 同通達はベトナムへの外国直接投資のみに適用される。同通達に基づく海外送金の対象となる利益には、資本譲渡益は含まれない。
- 利益送金は下記の二つの時点で可能と定められている。
- ●年次利益送金
会計年度が終了した際、企業が政府に対する税務等の義務を十分に果たし、また会計監査済みの決算報告書及び法人所得税確定申告書を管轄税務局に提出した後、外国投資家は海外に利益を送金することができる。
- ●ベトナムでの直接投資活動を終了する場合の利益送金
ベトナムでの直接投資活動を終了する場合、企業が政府に対する税務等の義務を十分に果たし、会計監査済みの決算報告書及び法人所得税確定申告書を管轄税務局に提出し、また投資活動終了に関するその他の義務を果たした後、外国投資家は海外に利益を送金することができる。
- 海外利益送金は現金または現金同等物により行われる
- 利益送金をする際、外国投資家(または外国投資家に委任される企業)は、利益送金予定日の7営業日以上前に利益送金を管轄税務局に同通達の添付書式で通知する必要がある。
- 単年度で利益が出ていた場合でも、累積損失が残っている場合には、外国投資家はベトナムでの直接投資により得た利益を海外に送金することはできない。
同通達は通達Circular124/2004/TT-BTC 号に代わり、2011年1月3日より有効となる。
2. インボイス
- 1.
- 政令Decree No.51/2010/ND-CP 号及び通達Circular No.153/2010/TT-BTC 号の一部内容の施行ガイドラインとなる2010 年11 月12 日付財務省発行のオフィシャルレターOfficial Letter No.15364/BTC-TCT号
同オフィシャルレターの主な内容は以下の通りである。
- 零細企業へのインボイスの販売:零細企業(従業員10人未満)がインボイスを購入する際には、前月の平均従業員数を申告しなければならない。月次平均従業員数は通達第40/2009/TT-BLDTBXH 号第2 条第3項に基づいて決められる。同オフィシャルレターにもこの計算方法の詳細が定められる。
- 2010 年に大量のインボイスを印刷したが、2011年3月31日までに使い切れずに残っているインボイスの継続使用を希望する企業は、2011年3月31日までに税務局に4 月以降の継続利用を登録しなければならない。その後税務局はそのインボイスの記載事項を検証し、適当であれば、企業に現行規定に従う「インボイス発行通知」を実施するよう求める。
- 2.
- 輸出加工企業のインボイス使用に関する2010年11月23 日付税務総局のオフィシャルレターOfficial Letter No.4760/TCT-CS 号
輸出加工企業の商品販売においては、以下のインボイスを利用しなければならない。
- 国内に商品を販売する場合、非課税地域における個人及び組織用の販売インボイスを使用しなければならない。
- 海外に商品を輸出する場合、輸出インボイスを使用しなければならない。
上記のインボイスの雛形はインボイスに関する財務省発行の通達Circular No.153/2010/TT-BTC号付録第5号に規定されている。
3. 付加価値税
- 1.
- 銀行送金書類に関する2010年11月16日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter No.4642/TCT-KK号
同オフィシャルレターにより、企業が商品・サービスを海外へ輸出し、輸入者が代金支払いを個人に委任する場合において、個人口座からの支払いが当該輸出商品に対する支払いであることを税務当局から認められるためには、代金が受任者である個人の口座から支払われることが (1)輸出契約書 (2)委任状 (3)銀行 が発行する送金確認書のそれぞれに明記されていることが必要である。
- 2.
- 輸入者の倒産、海外での商品廃棄、破損品に関する海外送金書類の代替書類に関する2010年11月26日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter16053/BTC-CST号
- 輸入者が支払い不能となった場合、輸出者は理由を文書にて説明し、次の書類を銀行送金書類に代わり準備する必要がある。 (1) 輸入国における輸入商品の関税手続き書類 (2) 海外権限機関による破産、倒産の証明
- 品質が不十分であったために海外で商品の廃棄を行う場合、輸出者は文書で理由を説明し、銀行送金書類に代わり、輸出者の廃棄費用の銀行送金書類、もしくは輸入者の廃棄費用の証明書と共に、商品廃棄記録を準備する必要がある。
- 輸出商品が破損している場合、輸出者は文書にて理由を説明し、次の書類を銀行送金書類に代わり準備する必要がある。 (1) ベトナム国境外での破損の証明、または (2) 輸送中の商品の破損の記録
上記書類は公証コピー(コピーを取り、原本のコピーであることについてベトナムの公証役場等で公証を得たもの)を準備する必要がある。第三者機関の銀行送金書類に代わり使用される証明や書類が英語以外の言語で作成されている場合は、翻訳し、翻訳内容に間違いがないことをベトナムの公証役場等から認証を得たものを付随しなければならない。
4. 法人税
- 1.
- インボイスを発行しない個人から固定資産を購入した際の損金算入の判定に関する2010年11月18日付税務総局発行オフィシャルレターOfficialLetter No. 4684/TCT-CS号
法人税課税所得の損金として当該固定資産の減価償却費を認識するためには、次の書類の準備と手続きを行わなければならない。
(1)公証役場において売買契約書の公証を得る。
(2)企業は購入品のリストを作成する。
(3)企業は法律や規制に基づく義務を満たさなければならない。(資産の所有を会社名義に変更する。登録手数料を支払う。)
(4)企業は資産を管理、記録し、会計上認識する。
- 2.
- 退職金基金の損金算入の判定に関する2010年11月18日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter No. 4688/TCT-DNL号
同オフィシャルレターにより、企業が社会保険拠出を基準に、年間、給与の1~3%を退職金基金とすることを認めている。この積立は法人税課税所得の損金として算入可能であり、基金の累積残高に制限はない。
- 3.
- 欠損金の繰越に関する2010年11月9日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter No.4530/TCT-CS号
税務総局の見解により、企業が2003年度の欠損金を2008年度に繰越して申告しているが、2007年度に利益を計上している場合、企業は欠損金の繰越時期に関して申告を修正することができる。欠損金の繰越可能期間は損失を計上した年度から5年間である。修正は税務局の税務査察決定の通知までに行わなければならない。
5. 外国契約者税
- 1.
- ベトナム国外にて提供されるサービスに課せられる外国契約者税に関する2010年11月19日付ビンズオン省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter No. 11382/CT-TT&HT号
企業が海外に最終工程の加工のために商品を輸出し、商品を再輸入せず直接消費者へ輸送する場合、海外事業者が提供するベトナム国外における加工サービスは、外国契約者税の課税対象とされない。この見解は本オフィシャルレターOfficial Letter No.11382/CT-TT&HTに明確に言及されている。
- 2.
- 税条約に基づき外国契約者税非課税対象とされる事業者の外国契約者税の手続きに関する2010年11月16日付ビンズオン省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter No.11251/CT-TT&HT号
同オフィシャルレターにより、ベトナムと租税条約を締結する国に居住する海外事業者が外国契約者税非課税対象とされている場合でも、企業は、税務局の管理のため、財務省のガイダンスに基づいた外国契約者税免除手続きとともに、外国契約者税申告書類を提出しなければならない。
6. その他
- 1.
- 外資企業、外資プロジェクト及び国営企業の統計報告に関する2010年11月30日付決定Decision No.77/2010/QD-TTg号
同通達の主な内容は以下の通りである。
- 同決定の適用対象は外資企業及び外資プロジェクトと国営企業で、2011 年11 月15 日より有効となる。
- 事業分野に応じて企業は月次、四半期毎、半年毎、年次での統計報告書の提出が求められる。
- 報告期限は、月次報告が毎月12 日、四半期毎の報告が各四半期最終月の12 日、半年毎の報告が6月12日及び12月12日、年次報告が翌年の3月31日である。
- これら報告書の提出先は中央直轄市省の統計総局又は各統計局及び各地域における外国直接投資の管轄組織である。
CIT |
Corporate Income Tax 法人税 |
IZ |
Industrial Zones 工業団地 |
PIT |
Personal Income Tax 個人所得税 |
JVs |
Joint Venture Companies 合弁会社 |
VAT |
Value Added Tax 付加価値税 |
MoF |
Ministry of Finance 財務省 |
FCT |
Foreign Contractor Tax 外国契約者税 |
MoIT |
Ministry of Industry and Trade 商工省 |
FA |
Fixed Asset 固定資産 |
MoLISA |
Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs 労働傷病兵社会福祉省 |
GDC |
General Department of Customs 税関総局 |
MPI |
Ministry of Planning and Investment 計画投資省 |
GDT |
General Department of Taxation 税務総局 |
OL |
Official Letter オフィシャルレター |
EPE |
Export Processing Enterprise 輸出加工企業 |
SBV |
State Bank of Vietnam ベトナム中央銀行 |
EPZ |
Export Processing Zone 輸出加工区 |
SST |
Special Sales Tax 特別売上税 |