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項 目
2010年5月14日付で、政府は政令Decree No. 89/2002/ND-CP号に代わるものとして、商品販売・サービス提供に関するインボイス使用についての政令Decree No. 51/2010/ND-CP号(「政令51」という)を発行した。政令51によると、企業は2011年1月1日以降税務局からインボイスを購入せず自己印刷できることとなる。
政令51によりインボイス使用の自主権を企業へ与えることで、ベトナム全国のインボイスに関する実行範囲及び認識を変更させ、税務局でインボイス購入のための行列ができるといったような問題が解決されると予想される。
2010年、2011年の年初に財務省及び税務総局は政令Decree No.51/2010/ND-CP号のガイドラインとなる法令を発行した。
インコタームズ(「International Commerce Terms」の省略)とは、貿易取引における運賃、通関手続きの手数料、保険料、リスク(損失責任)の負担及び商品への責任移転時点等に関する条件を定める国際規則のことである。
インコタームズ2010は、国際商業会議所(International Chamber of Commerce: ICC)が2010年9月に策定し2011年1月1日発効、インコタームズ2000の代わるものとなる。インコタームズ2010は11条件に改定された(インコタームズ2000では13条件であった)。以下にインコタームズ 2000 からの主な変更点をあげる。
インコタームズ2000によれば、FOBにおいては、売主の責任負担は「本船の手すり」(Ship Rail)までだ定められていたが、インコタームズ2010では「船上」(On Board The Vessel)に変更された。従って、リスクが売主から買主に移転される時点は、本船の手すりを越える時点ではなく船上に貨物を置いた時点からとなる。
インコタームズ2000に定められたDEQの代わりにDAT(Delivered At Terminal) ターミナル持込渡し、DAF、DES、DDUの代わりにDAP(Delivered At Place )仕向地持込渡しが新設された。その内、「Terminal」及び「Place」は「仕向港埠頭」及び「仕向港」を意味する。
2010年4月22日付で財務省は2005年12月19日付の通達Circular No.117/2005/TT-BTC号 に代わるものとして、通達Circular No. 66/2010/TT-BTC号(以下、「通達66」という)を発行した。
通達66は、関連者間取引における市場価格の確定に関するガイドラインを定めたものである。近年の税務関連規定の修正、税務管理・査察プロセスの明確な変更とともに、通達66の発行は、ベトナム税務管理機関の移転価格問題に対する関心と従来以上の積極性を意味する。税務総局は市省の税務局に対し、連続して赤字となっている外資企業に注目するよう指示している。
通達66の規定によると、企業は法人税確定申告の際に、通達66の添付書式1-GCN-01/QLTを用いて関連者間取引に関する報告書を作成し提出する義務がある。同報告書の提出期限は法人税確定申告の提出期限と同じである。通達66は発行日より45日後に発効している。
2010年11月18日付で財務省はベトナムに直接投資する外国組織・個人(以下、「外国投資家」という)の海外への利益送金に関する通達Circular 186/2010/TT-BTC号を発行した。それによると、基本的に会計年度が終了した際、企業が政府に対する税務等の義務を十分に果たし、また会計監査済みの決算報告書及び法人所得税確定申告書を管轄税務局に提出した後、外国投資家はベトナムでの直接投資により得た利益を海外に送金することができる。
同通達は2004年12月23日通達Circular124/2004/TT-BTC 号に代わり、2011年1月3日より発効している。より詳細については、ニュースレター2010年12月25日号にて紹介している。
2010年4月15日付で政府は政令Decree No.88/2006/ND-CP号に代わるものとして、企業登録に関する政令Decree No.43/2010/ND-CP号(「政令43」という)を発行した。政令43によると、国家の企業登録情報ウェブサイトを通じた企業登録申請書類の提出が可能となり、提出書類の審査状況のフォローや企業登録情報の検索等もできる。そのウェブサイトにて提出する書類は、直接提出する書類と同様に取り扱われる。
政令43によると、企業設立申請の際、事業登録の代わり企業登録手続(事業及び税務の登録)が実施され、「事業登録証明書」の代わりに「企業登録証明書」が発行される。同政令の発効以前に「事業登録証明書」を既に取得した企業は「企業登録証明書」への変更手続きを行う必要はないが、企業登録内容の修正・変更を行う場合、「企業登録証明書」への変更が必要となる。
企業1社あたり1つの企業コードが発行され、企業コードは事業登録コードと税コードを兼ねる。
企業登録は現行と同様に地方の計画投資局或いは事業登録機関(自営業登録の場合)にて実施される。
政令43は企業登録及び企業の支店・駐在員事務所活動登録の手続きと提出書類についても定めている。なお、企業登録証明書の発行にかかる所要日数は現行の10日間から5日間に短縮される。
政令43は2010年6月1日より発効している。
同オフィシャルレターによると、外国人がベトナム以外の国での居住を証明するためには、当該国の税務機関により発行される居住者証明書の原本が必要とのことである。また、その原本に関しては、1999年6月3日付外務省発行の通達Circular No.01/1999/TT-NG号第I項第3点目のガイダンスにより、公証及びベトナム語翻訳が必要である。
ベトナムの居住者である外国人がベトナムでの勤務を終了する際には、個人所得税の確定申告を行わなければならない。なお、その課税年度内において、当該外国人の帰国後に雇用者(所得支払者)が当該外国人にベトナムでの勤務期間に関連する給与・報酬を追加で支払う場合、雇用者は個人所得税を源泉徴収し、申告及び納付しなければならない。
税務総局がホーチミン市税務局へ送付した同オフィシャルレターによると、
同オフィシャルレターによると、移動中に泥棒・強盗によりインボイスを紛失した企業に対し、公安機関による書面で泥棒・強盗によるインボイス紛失が客観的に確認される場合、2002年7月2日付行政違反処罰法の第3条に基づき企業は行政処分を受けない。
同オフィシャルレターによると、外国契約者がベトナムの契約相手から契約違反による賠償金を受け取る場合、その所得は外国契約者税の課税対象となる。課税は外国契約者税の法人所得税部分のみであり、賠償金額の2%をベトナム側の契約当事者が源泉徴収して納付することとなる。
CIT | Corporate Income Tax 法人税 |
IZ | Industrial Zones 工業団地 |
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PIT | Personal Income Tax 個人所得税 |
JVs | Joint Venture Companies 合弁会社 |
VAT | Value Added Tax 付加価値税 |
MoF | Ministry of Finance 財務省 |
FCT | Foreign Contractor Tax 外国契約者税 |
MoIT | Ministry of Industry and Trade 商工省 |
FA | Fixed Asset 固定資産 |
MoLISA | Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs 労働傷病兵社会福祉省 |
GDC | General Department of Customs 税関総局 |
MPI | Ministry of Planning and Investment 計画投資省 |
GDT | General Department of Taxation 税務総局 |
OL | Official Letter オフィシャルレター |
EPE | Export Processing Enterprise 輸出加工企業 |
SBV | State Bank of Vietnam ベトナム中央銀行 |
EPZ | Export Processing Zone 輸出加工区 |
SST | Special Sales Tax 特別売上税 |