2011年4月29日号

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項 目

1. 法人税(CIT)

1.
中小企業の法人税納税期限の延期に関する2011年4月6日付首相発行決定Decision 21/2011/QD-TTg号

本決定により、中小企業は2011年度法人税の納税に関して納付期限の延長が認められる。

本決定に該当する企業は、中小企業の開発支援に関する2009年6月30日付政府発行の政令Decree 56/2009/ND-CP号の第3条1項に規定される、資本金額や従業員数などの基準を満たす企業である。

延期可能な法人税
四半期毎の法人税の予定納税および2011年度の確定申告納税は延期が可能である。なお、中小企業であっても、不動産、財務、銀行、保険、証券、特別消費税の課税対象となるサービスの実施、輸入が奨励されない品目の売買から発生する税額に対しては、納税期限の延期は認められない。

延期期間

  • 2011年第1四半期の税金:2012年4月30日迄
  • 2011年第2四半期の税金:2012年7月30日迄
  • 2011年第3四半期の税金:2012年10月30日迄
  • 2011年第4四半期の税金および2011年度確定申告の税金:2013年3月31日迄
2.
会計期間変更時の課税年度と法人税優遇に関する2011年3月28日付税務総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 1003/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、免税及び減税の法人税優遇は、課税期間に基づき適正に決定される。法人税優遇は企業が所得を計上した最初の課税年度(前年の繰越損失は考慮しない)より継続して適用される。最初の課税年度における稼働期間が12ヶ月に満たない場合、企業は税務総局に法人税優遇の適用開始を最初の課税年度もしくは翌年度にて登録する事が可能である。企業が法人税優遇の適用期間を翌年度に登録した場合、企業は最初の課税年度において、規定に従い納税額を決定する必要がある。企業が課税年度を暦年から暦年以外の会計年度へ変更する場合、またその逆も同様に、変更によって生じる課税年度は12ヶ月以内でなければならない。

2. 個人所得税(PIT)

1.
外国人の社会保険、健康保険及び外国税額控除に関する2011年3月29日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1032/TCT-TNCN号

本オフィシャルレターによると、ベトナム国内法に基づく社会保険及び健康保険と同様な性質を持つ海外で支払われる強制加入の社会保険及び健康保険は、法令に定める書類の提出が必要であるが個人所得税の控除対象となる。

また本オフィシャルレターによると、ベトナム居住者である外国人が課税年度において海外で発生する所得がある場合、その納税額は控除が可能である。しかし控除額はベトナムの累進税率に基づいて計算された税額の海外所得比率分を超える事はできない。海外所得比率は総所得に対する海外所得の割合である。外国人は海外で発生する所得も申告しなければならず、海外の税務機関発行の納税証明書を提出し、その税額が控除される。

2.
ベトナム居住者である外国人の個人所得税確定申告に関する2011年3月28日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 991TCT/-TNCN号

本オフィシャルレターによると、ベトナム居住者である外国人の課税年度は暦年であり、海外源泉所得を含む全世界所得を申告しなければならない。また、本オフィシャルレターは2011年2月11日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 486/TCT-TNCN号に基づく個人所得税確定申告対象期間に関する決定について再度言及している。

3.
個人所得税に関する通達Circular 84/2008/TT-BTC号及び通達Circular 02/2010/TT-BTC号を改正する2011年1月26日付財務省発行の通達Circular 12/2011/TT-BTC号

財務省は、株式投資、銀行等金融機関の預金利息、生命保険契約の利息による収入等の非課税所得に関して定めた通達Circular 84/2008/TT-BTC号を改正する通達Circular 12/2011/TT-BTC号を発行した。また本通達は不動産譲渡に関する通達Circular 02/2010/TT-BTCについても改正する。

当通達は、署名日の45日後に発効し本通達と反する規定を取り消す。

3. 付加価値税(VAT)

1.
銀行振込により決済された輸入商品及びサービスにかかる仕入れVATに関する2011年3月15日付税務総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 855/TCT-KK号

本オフィシャルレターによると、企業が銀行振込決済によって商品を輸出したものの銀行からの入金通知書を紛失してしまった場合においても、関連取引の詳細内容について銀行の確認がとれ、銀行取引明細書が取得できれば、その輸出商品に関連して輸入した商品及びサービスにかかったVATは控除可能であり、インボイス、契約書、通関規定に準じていれば還付される。なお、銀行取引明細書には銀行による署名及び押印が必要である。

4. VATインボイス

1.
インボイスに使用する文字・数値の区切り文字に関する2011年3月28日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 4016/BTC-TCT号

本オフィシャルレターによると、各国共通の管理システムにリンクする販売システムが統合された会計ソフトウェアを使用する多国籍企業を鑑み、企業や銀行、金融機関において、会計証憑上の数値に、桁区切りにカンマ(,)、小数点にピリオド(.)を表記する会計ソフトウェアの使用について、その変更を困難とし、財務省は下記の対応について認める。

  • 公式インボイスのベトナム語のアクセント記号の表記を省略した簡略表記を認める。
  • 公式インボイスの数値の区切りに関して、国際的な慣例である千単位での桁区切りにカンマ、小数点にピリオドを使用した表記を認める。合計金額は言語表記されなければならない。また、ベトナム語の簡略表記によってインボイスの内容に誤解を招くことを避ける必要がある。
  • 上記の新ルール適用のためには、税務局への登録が求められる。企業は登録に基づき、インボイスの内容について正確に記載する事に責任を有する。

5. 外国契約者税(FCT)

1.
外貨からベトナムドン換算の際に使用する為替レートに関する2011年3月30日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 1049/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、ベトナム企業が外国企業に代わり外国契約者税を控除し納税する場合、外貨建ての課税標準(税額算出売上)は、決済時のベトナム中央銀行が公表する為替レートに基づいてベトナムドンに換算すること。

CIT Corporate Income Tax
法人税
IZ Industrial Zones
工業団地
PIT Personal Income Tax
個人所得税
JVs Joint Venture Companies
合弁会社
VAT Value Added Tax
付加価値税
MoF Ministry of Finance
財務省
FCT Foreign Contractor Tax
外国契約者税
MoIT Ministry of Industry and Trade
商工省
FA Fixed Asset
固定資産
MoLISA Ministry of Labour, Invalids
and Social Affairs
労働傷病兵社会福祉省
GDC General Department of Customs
税関総局
MPI Ministry of Planning and
Investment
計画投資省
GDT General Department of Taxation
税務総局
OL Official Letter
オフィシャルレター
EPE Export Processing Enterprise
輸出加工企業
SBV State Bank of Vietnam
ベトナム中央銀行
EPZ Export Processing Zone
輸出加工区
SST Special Sales Tax
特別売上税