2011年5月31日号

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項 目

1. 法人税(CIT)

1.
中小企業の2011年度の法人税納税延期期限に関する決定Decision 21/2011/QD-TTg号の施行ガイダンスとなる2011年4月22日付財務省発行の通達Circular 52/2011/TT-BTC号

納税延期対象の中小企業

2011年4月号のニュースレターで先述のとおり、納税延期対象の中小企業は資本金額および従業員数によって定められる。決定Decision21及び本通達を要約する(2011年4月号と併せてご参考ください)。

  • 資本金額は2010年12月31日時点の貸借対照表に記載される資本金額である。2011年1月1日以降の新規設立企業の場合、投資証明書に記載される資本金額である。
  • 従業員数は2010年12月31日時点の従業員数(3ヶ月未満の労働契約の従業員を含まない)である。2011年1月1日以降の新規設立企業の場合、売上が発生した初月の給与を支給した従業員数である。

納税期限延期可能な税額

納税期限延期が可能な事業活動による所得と納税期限延期が不可能な事業活動による所得を区別して計上し、法人税を別々に納付する必要がある。区別して計上できない場合、納税期限延期が可能な税額は、納税期限が延期可能な事業活動による所得とすべての事業活動による所得総額の比率に基づいて算定される。

納税期限延期手続き

企業は、四半期毎の法人税の申告書および2011年度の法人税確定申告の申告書を作成する際に、申告書に納税期限延期を希望する旨を記入する。

2010年度法人所得税の納税期限延期期間

決定Decision 12/2010/QD-TTg 号に基づいて延期された2010年度の法人税(2010年の第4四半期の法人税および2010年度の申告差額分を含む)に対しては、9ヶ月間の納税延期が認められた。

有効期間

本通達は、2011年6月6日より有効となる。但し、中小企業の2011年度の法人税納税期限延期は、2011年4月6日より実施される。

2.
2006年及び2007年に発生した損失の繰越しに関する2011年4月28日付ビンズン省税務局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 4126 /CT-TT&HT号

本オフィシャルレターによると、2006年および2007年に発生した損失を企業は当時の規定に基づき繰越すが、必ずしも毎年継続して繰越す必要はない。

3.
原料使用予定数量の修正申告に関する2011年4月28日付ビンズン省税務局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 4133/CT-TT&HT号

企業が操業中に、既に税務局に届け出た原料使用予定数量の修正または追加を行う場合、管轄税務局に修正申告を行わなければならない。上記に記載された修正内容の申告期限は、法人税の確定申告時までとなる。

そのため、企業が管轄税務局に申告した原料使用予定数量の数値が不正確または修正が必要となる場合、原料予定数量の修正値を準備し、上記に示された規定を遵守の上、申告を行う必要がある。

2. 個人所得税(PIT)

1.
個人所得税の確定申告に関する2011年4月5日付税務総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 1132/TCT-TNCN号

暦年で183日以上ベトナムに滞在した個人は、個人所得税の算定も暦年で行われる。本オフィシャルレターにより、ベトナムに居住である外国人個人の初回の個人所得税の対象期間には暦年が用いられ、個人所得税の確定申告の際には、全世界所得で申告しなければならない。

例: 2010年3月1日からベトナムに就労している外国人で、かつ2010年暦年でベトナム居住者となる個人は、2010年1月1日から2010年12月31日までに得た所得に対して個人所得税の算定が行われる。また、外国で得た所得に関する税額控除については、2011年2月11日付税務総局発行の通達Circular 468/TCT-TNCN号 に基づき一定額の控除が可能となる。なお、翌年以降も継続して暦年による税額の算定が行われる。

2.
ベトナム企業と外国組織又は個人が締結した契約のもと就労する外国人専門家の個人所得税に関する2011年5月10日付税務総局発行のオフィシャルレター Official Letter 1566/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、ベトナム企業と外国の組織又は個人との間で締結された契約のもと就労する外国人専門家は、ベトナムにおいて発生する所得に対して個人所得税を納税しなければならない。

3. インボイス

1.
輸出インボイスの表示言語に関して2011年4月8日付税務総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 1205/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、企業の輸出インボイスはベトナム語、もしくはベトナム語と外国語1言語の併記、もしくは英語のみによる表記でも可能である。

2.
紛失インボイスに関する規定違反への罰則について2011年4月13日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter1267/TCT-CS号

企業は、インボイス(2011年1月1日以降も継続して使用するために税務総局へ登録済みのもの)を紛失した日から5日以内に管轄税務局に通知すれば、インボイスに関する行政違反処罰を受けない。但し、上記期限経過後に管轄税務局へ通知を行った場合5百万ドン(250米ドル相当)から2千5百万ドン(1,250米ドル相当)までの罰金が科される。

3.
輸出加工企業のインボイスの種類に関する2011年4月13日付税務総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter1257/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、輸出加工企業は以下に示すインボイスをそれぞれのケースに応じて使い分ける必要がある。

  • 輸出加工企業が国内企業へ商品を返品する場合、販売インボイスに輸出加工企業自身が発行した事が区別できるように『非関税区の組織または個人用 』と明確に記載されているものを使用しなければならない。
  • 輸出加工企業が他の輸出加工企業に販売を行った場合、販売インボイスに、『非関税区の組織または個人用 』と明確に記載されているものを使用しなければならない。
  • 輸出加工企業がベトナム国外に商品を販売する場合、輸出インボイスを使用する。

4. 外国契約者税(FCT)

1.
輸出入契約の際に商品金額と付随サービス金額が区別されていないケースに関する2011年3月30日付税関総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 1045/TCT-CS号

輸出入の契約書で商品の金額と付随するサービスの金額(据付、稼働、試運転サービス等)を区別していない場合、以下に基づいて課税標準(税額算出売上)に対する外国契約者税(付加価値税率及び法人税率)は計算される。

  • ベトナム国内で事業を行う又はベトナム国内で所得が発生する外国組織・個人(外国契約者)に対する税務に関する通達Circular 05/2005/TT-BTC号が有効であった期間 (2005年2月16日~2008年12月31日)において締結された契約の場合:
    課税標準に対する付加価値税率は2.5%となり法人税率は2%となる。
  • 上記の通達Circular 05/2005/TT-BTC号に代わる通達Circular 134/2008/TT-BTC号が有効である期間(2009年1月1日以降)において締結された契約の場合:
    課税標準に対する付加価値税率は3%となり、法人税率は2%となる。
2.
外国契約者税の確定申告に使用する為替に関する2011年5月12日付ビンズン省税務局発行の オフィシャルレターOfficial Letter 4865/CT-TT&HT号

本オフィシャルレターによると、外国契約者との契約終了に伴い企業は法令に基づきそれぞれの契約毎に確定申告を行わなければならない。

外国契約者税の確定申告および納税には、契約金額の支払日に発表されたベトナム中央銀行の 為替レートを使用する。(確定申告日に発表される為替レートを使用しない。)

5. その他

1.
労働時間および休憩時間に関する2011年3月28日付労働傷病兵社会福祉省発行のオフィシャルレターOfficial Letter 837/LDTBXH-LDTL号

企業は、企業自らの生産・経営状況に応じて、労働者の1日および1週間当たりの労働時間、並びに毎週の休日を定めることができる。但し、以下の条件に準じる必要がある。

  • 通常労働において、労働時間は1日あたり8時間を超えてはいけない。
  • 通常労働において、労働時間は1週間あたり48時間を超えてはいけない。
  • 著しい重労働、健康に害を及ぼす業務、もしくは危険な業務の場合には、通常の労働時間を1~2時間短縮しなければならない。

加えて、労働時間及び休憩時間は、企業の労働契約書、労働協約及び就業規則に明記されていなければならない。

2.
輸出加工企業と国内企業間の商品売買に対しての税務方針に関する2011年4月7日付税関総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 1483 /TCHQ-TXNK号

税関総局は輸出加工企業と国内企業間で取引される商品に対して税徴収を行う事を確認した。国内企業から輸出加工企業及び輸出加工企業から国内企業で取引した輸出入商品が課税対象となる。従って、国内企業が輸出加工企業に商品を輸出する場合、国内企業は輸出税を納付する必要がある(ある場合)。また、国内企業が輸出加工企業から商品を輸入する場合は、国内企業は輸入税及び付加価値税を納付する必要がある。

CIT Corporate Income Tax
法人税
IZ Industrial Zones
工業団地
PIT Personal Income Tax
個人所得税
JVs Joint Venture Companies
合弁会社
VAT Value Added Tax
付加価値税
MoF Ministry of Finance
財務省
FCT Foreign Contractor Tax
外国契約者税
MoIT Ministry of Industry and Trade
商工省
FA Fixed Asset
固定資産
MoLISA Ministry of Labour, Invalids
and Social Affairs
労働傷病兵社会福祉省
GDC General Department of Customs
税関総局
MPI Ministry of Planning and
Investment
計画投資省
GDT General Department of Taxation
税務総局
OL Official Letter
オフィシャルレター
EPE Export Processing Enterprise
輸出加工企業
SBV State Bank of Vietnam
ベトナム中央銀行
EPZ Export Processing Zone
輸出加工区
SST Special Sales Tax
特別売上税