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項 目
本通達によると2011年8月26日より、ベトナム国外への海外投資案件の活動終了時に損失が発生した場合、その損失がベトナム企業によるものであれば、発生年度の翌年以降の課税期間にわたって、欠損金として申告し、ベトナム企業の課税所得と相殺する事が可能である。欠損金の繰越可能期間は、発生年度の翌年以降連続する5年間までである。
欠損金として認められる金額は海外に出資した実際の金額、若しくは投資計画省により発行された海外への投資許可証に記載された出資金額を超えてはならない。
本オフィシャルレターによると、企業の損金不算入となる罰金は、交通違反、経営登録違反、会計制度違反、税務違反およびその他の行政違反による罰金を含むとのこと。
そのため、輸出商品の不良による損失に対する賠償金の場合は、上記の項目に該当しないため、損金算入可能である。但し、その賠償に関する規定が輸出契約書に明記されている必要がある。
2011年8月4日付で財務省は、個人所得税に関する2009年3月27日付通達Circular 62/2009/TT-BTC号、2008年9月30日付通達Circular 84/2008/TT-BTC号を修正・追加する通達Circular 113/2011/TT-BTC号を発行した。
本通達は、2011年9月 19日から有効となる。主な内容を以下にまとめる。
企業が個人に販売代理店コミッション、給与、賃金若しくは報酬としての支払額が、一回あたり100万ドン以上であれば、企業は個人所得税を源泉徴収しなければならない(現行規定である通達Circular 62/2009/TT-BTC号第5条には、50万ドン以上と定められている)。適用税率については以下の通りである。
但し、当該個人は課税年度内に上述の所得のみを有し、かつ、扶養控除後の所得が課税所得水準を下回る場合は、企業は源泉徴収する必要はない。しかし、個人は源泉徴収が行われないよう、同通達のフォーム23/BCK-TNCN に源泉徴収されない旨を記入し、企業に記入済みフォームを提出する必要がある。
企業は季節労働者と3ヶ月以上12ヶ月未満の労働契約を締結した場合、当該所得に上記の税率を適用せずに、累進税率に基づいて個人所得税を算出し源泉徴収する必要がある。
本オフィシャルレターによると、ベトナムにおいて外国人は、委任状をもってベトナムの組織もしくは個人に自分の個人所得税の還付手続きの実施を依頼する事が可能である。主な内容を以下にまとめる。
本オフィシャルレターによると、納税者が会計期間中に税関局に輸入の際にかかるVATの誤支払い、もしくは過払いしていた場合、この事実を自分たちで発見又は税関局からの指摘で発覚した場合、2008年12月24日付財務省発行の通達Circular 128/2008/TT-BTC 号に添付されているフォームC1-07を記入の上、領収書の原本と併せて提出する事で、修正申告が可能となる。
税関局は、提出された書類の原本の表紙に署名・捺印を行い、その他申告された税金と調整するためにVATの修正申告の承認書類を国庫に提出する。
輸入時以外のケースに該当するVATの誤支払又は過払いの還付手続きについては、税関局は法規に従ってVATの修正申告書類を、税務局に提出し、同局より納税者に対して還付される。
上述の手続きについては、既に2005年4月29日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 5249 TC/CST号にとって代わる 2010年12月6日付通達Circular 194/2010/TT-BTC号に規定されている。
本オフィシャルレターによると、支店において商品の販売もせず売上も発生しないが、仕入付加価値税が発生する場合、本社の付加価値税に合算して本社で申告納税する必要があるとのこと。なお、支店はその付加価値税を支店の管轄税務局に申告することはできない。
本オフィシャルレターによると、外国企業がベトナム企業と輸入契約を締結するが、直接商品を輸入せずに、当該外国企業指定のベトナム企業への搬入を指定した場合(現地引渡輸出)、同契約及び取引により、ベトナムにおいて発生した所得に対して法人税を納付する必要があるとのこと。これは、商品の引渡場所がベトナム国内であるためである。
当該商品を購入するベトナム企業は、外国企業に代わりその法人税を申告、納付する責任を負う。
本オフィシャルレターによると、企業は貿易振興活動に関する商法を遵守の上、プロモーションキャンペーンを実施した場合、VATインボイス上に使用した商品の名称と数量及びこれらの商品が販促品用であり無償提供した事を明確に明示して発行する必要がある。VAT税率記入欄は空欄にしておき、斜線を引いて消しておく。
このようなプロモーションキャンペーンを実施する際に、VATインボイスを発行しなかった場合、販促品が使用されていることを証明する十分な証拠がない。当該販促品にかかった費用を法人所得税算出時の損金費用として算入することができない。
ベトナムで労働に従事している外国人労働者の管理に関する本政令によると、政令 Decree 34/2008/ND-CP号第9条に定められたベトナムで労働許可証の免除対象者に、以下のものが追加された。
現在、上記4つの免除対象は不確定要素が多く、施行細則文章がまだ発行されておらず、労働許可証免除対象に該当するか否かの判断を希望する企業は、管轄労働管理機関に直接連絡して確認することをお勧めする。
本政令に関して、引続き本ニュースレターでフォローして参ります。
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