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項 目
本オフィシャルレターによると、企業が労働契約書を締結した外国人労働者に対して、携帯電話の支給にかかった費用、労働者のシフト勤務体制のために食事の準備に使用される調理器具の購入費用、及び顧客向けの提案資料として自社製品のサンプル撮影用カメラの購入費用について、合法的な証憑があり、会計原則に従い会計帳簿に記帳されていれば、企業はこれらの費用を法人税法上、損金算入費用として計上する事が可能であるとのこと。上記内容の詳細情報についてはビンズン省税務局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 11196/CT-TT&HT号を参照のこと。
本オフィシャルレターによると、企業が従業員の実務専門知識や技能の向上を目的として、企業が従業員を仕事に関連するトレーニングコース若しくは企業の人事計画に基づくトレーニングコースに参加させた場合、企業が支払ったトレーニング費用は、当該従業員の個人所得税の課税所得とならないとのことである。但し、上記の費用に関する支払に対して正規のインボイス(領収書の発行のみ)が存在しない場合、法人所得税の損金算入項目として認められず、当該従業員の課税所得に算入されなければならない。
本オフィシャルレターによると、2009年からの投資優遇プロジェクトに関して、企業が法人税優遇措置を受けている事業内容による利益と優遇措置を受けていない事業内容による利益を区別して計上する事ができない場合、当該優遇措置を受けている事業内容による利益は、以下の方式に基づいて算出される。
法人税優遇措置を受けている事業内容による利益=総利益(その他の収益は含まれない)×総売上に対する法人税優遇措置を受けている事業内容による売上の比率(%)
この計算方法は2011年4月7日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1180/TCT-CS号で案内されている。
本オフィシャルレターでは加えて、企業が優遇措置を受けている事業の利益と受けていない事業の利益を算定する基礎となるものがない場合、2007年6月14日付財務省発行通達Circular 60/2007/TT-BTC号及び2011年2月28日付財務省発行通達Circular 28/2011/TT-BTC号のガイダンスに基づき、税務当局による税務調査及び税務査察の際に法人税の各要素を計算して課税所得を算出することを明示している。
企業と個人の税務上の困難排除を狙った減免税に関する国会決議の展開を求める文書として2011年8月12日に財務省は、以下に示す内容を含むオフィシャルレターOfficial Letter 10790/BTC-CST号を発行した。
個人所得税の減免税
法人税の減免税
法人税の30%減税を受けられる企業への対応は、政府及び財務省から後日発行される別の案内に従う必要がある。
本オフィシャルレターによると、あるプロジェクトにおいて、土地賃借料に対する仕入付加価値税の還付申請を行い、還付がされたものの、実際には同土地を利用したプロジェクトが実施されていない場合、既に付加価値税を支払った発行済みのインボイスを回収し、実際の賃貸期間に応じた新しいインボイスに差し替えるとのこと。
企業は還付された仕入付加価値税の減額に関する書類を税務局に提出し、インボイスの取消に伴う還付付加価値税の支払を行う。企業は規定に従い還付日から申告納税日までの支払遅延による罰金を支払う。
本オフィシャルレターでは、上記ケースに該当する土地賃借料は法人税額の算出の際に、損金算入項目には認められないとのこと。実際にはプロジェクトが実施されていないため、その土地の賃借料が事業活動に関連して発生した費用である事が認められないためである。
本オフィシャルレターによると、工場で発生した火災によって原材料及び固定資産が被害を受けて利用不可能となった場合、当該原材料及び固定資産にかかる仕入付加価値税を控除する事ができないとのこと。
なお、火災によって被害を受けたが損失の補償がされていない商品及び固定資産がある場合、当該商品及び固定資産の金額を損金算入する事が可能である。但し、通達Circular 18/2011/TT-BTC号に示す書類及び規定に従う必要がある。
本オフィシャルレターによると、ベトナム企業と外国契約者間の契約では、機械設備の購入金額のみではなく、技術支援のために来越する外国人専門家への航空運賃、宿泊代やその他交通費も含めてベトナム企業が負担することを規定している場合、当該費用は外国契約者に代わってベトナム側当事者の支払金額とみなされ、外国契約者税の課税対象になるとのこと。
なお、ベトナム企業は外国企業に代わり外国契約者税を申告、納税する必要がある。
本オフィシャルレターによると、ベトナム企業と外国契約者間における販売仲介契約が、通達Circular 134/2008/TT-BCT号に基づいて行われた場合、 同通達に規定されている付加価値税の課税方針に従うものとする。
上記に従い、ベトナム企業と外国契約者間で締結された販売仲介契約の内容がベトナム企業に対してサービスを提供するものである場合、同サービスが完全にベトナム国外で実施され提供された際に、外国契約者は通達Circular 134/2008/TT-BCT号に従う必要はないとのこと。
本オフィシャルレターは、契約規定違反による滞納金と罰金に対するインボイスに関する2011年1月18日付税務総局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 230/TCT-CS号で発表された内容を繰り返すものである。
本オフィシャルレターによると、商品購入金額支払遅延により、購入者が販売者に罰金を支払う場合、罰金の支払いは取引活動とみなされないため、販売者はこの罰金に対して公式インボイスを発行する必要はない。但し、販売者が罰金を受領した際には領収書を発行する必要がある。なぜならこの領収書をもって販売者は当該罰金をその他の収益に計上し、購入者は損金に算入することが可能であるため。
本オフィシャルレターによると、商品の販売又はサービス提供において、販売者は規定に従ってインボイスを発行する。しかし発行したインボイスの原本(複写の2枚目)を購入者へ送付中に紛失してしまった場合、販売者は遅くとも紛失日から5日以内に紛失したインボイスについて管轄税務局に報告する必要がある。
販売者と購入者の双方は、インボイスが紛失した事実に関する議事録の作成準備を行い、販売者は議事録に、インボイスの原本の1枚目に基づいて税金を支払った日時を明確に記載しなければならない。そして販売者は、法的代表者のフルネームによる署名、紛失インボイスに関する議事録への押印、インボイスの原本(複写の1枚目)のコピーに押印を行い購入者へ送付する。
購入者は、添付されたインボイスのコピーを紛失した2枚目のインボイスに関する議事録の資料と併用する事で会計記録及び申告納税に使用する事が可能となる。
但し、購入者と販売者の双方は、紛失したインボイスの正確性に責任を持つ必要がある。
政府は本政令にて、2011年10月1日から2012年12月31日まで適用される地域別最低賃金を策定した。同最低賃金は、企業・協同組合・農家・家庭内・個人及びその他機関や組織で働く労働者(外資企業で勤務している労働者も含まれる)に適用される。本政令において、地域別に適用される最低賃金は以下の通りである。
上記に示す地域別最低賃金は、企業と労働者が賃金交渉を行う際に、目安となる最低給与額である。
また最低賃金が適用される4つの地域の詳細については、本政令に添付されている附録に明記されているのでそちらを参照のこと。
CIT | Corporate Income Tax 法人税 |
IZ | Industrial Zones 工業団地 |
---|---|---|---|
PIT | Personal Income Tax 個人所得税 |
JVs | Joint Venture Companies 合弁会社 |
VAT | Value Added Tax 付加価値税 |
MoF | Ministry of Finance 財務省 |
FCT | Foreign Contractor Tax 外国契約者税 |
MoIT | Ministry of Industry and Trade 商工省 |
FA | Fixed Asset 固定資産 |
MoLISA | Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs 労働傷病兵社会福祉省 |
GDC | General Department of Customs 税関総局 |
MPI | Ministry of Planning and Investment 計画投資省 |
GDT | General Department of Taxation 税務総局 |
OL | Official Letter オフィシャルレター |
EPE | Export Processing Enterprise 輸出加工企業 |
SBV | State Bank of Vietnam ベトナム中央銀行 |
EPZ | Export Processing Zone 輸出加工区 |
SST | Special Sales Tax 特別売上税 |