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項 目
2011年11月4日付で政府は、企業および個人に対する優遇税制に関する決議Resolution 08/2011/QH13号の詳細となる本政令を発行した。法人税優遇に関する内容は以下の通りである。
中小企業、または従業員を大量雇用している企業は2011年の法人税減税を受けることができる。
本政令は2011年12月20日より有効となる。
本オフィシャルレターによると、2009年以降に欠損金を計上している企業は、欠損金が発生した次年度以降から順次課税所得と相殺して繰り越さなければならない、5年を超えて繰り越すことはできない。2009年以前に発生した欠損金は、発生した時点の法令に従って、繰り越す。
特に2007年から2009年にかけて欠損金が発生し、2010年に課税所得が発生した場合、企業は2009年の欠損金を2010年の課税所得と相殺しなければならない。2007年、2008年の欠損金は、5年以内ならば繰り越し可能だが、2007年分に関しては2012年、2008年に関しては2013年を超えると繰り越すことができなくなる。
本オフィシャルレターによると、企業が2000年に設立されたEPE(繊維業を除く)で2003年以降課税所得が発生し、また企業が投資ライセンス上で輸出比率に基づいた優遇税制を享受していた場合、2011年までは当該優遇税制を享受することができる。
企業が2000年の法人税に関する法令に従い優遇税制を享受する場合は、輸出比率の条件に加え、企業は工業団地の投資プロジェクトによって新たに設立された企業に要求される条件を満たさなければならない。その際、2000年7月31日付政府発行政令Decree No. 24/2000/ND-CP号に従い、企業は、課税所得が発生してから2年間法人税が免税され、続く3年間は法人税の50%が減税され、その後のプロジェクトの全期間において法人税率は15%となる。
2011年に企業の免税期間が終了するならば、2012年からプロジェクト終了までの間は、法人税率15%の優遇税率のみを享受することができる。
本オフィシャルレターによると、法人税に関する2008年12月26日付通達Circular 130/2008/TT-BTC号と個人所得税に関する2009年3月27日付通達Circular 62/2009/TT-BTC号に基づいて、企業が駐在員の外国人従業員の子供のベトナムでの学費(高校までに限る)を支払う場合、もし企業が当該外国人と労働契約書を締結しなければ、その費用を損金算入することはできない。なお、当該外国人の個人所得税の課税所得を計算する際も、課税所得から控除することはできない。
本オフィシャルレターによると、企業がベトナムで仲介業務を行っているベトナム非居住者である外国人(個人)に仲介報酬を支払う場合、下記の税率で個人所得税を源泉徴収しなければならない。
商法に基づき、商人とは合法的に設立された法人並びに独立して継続的に商業活動を行う個人であり、商業登記しているものである。
本オフィシャルレターによると、同一の販売者から、1回の財の購入及びサービス提供が2000万ドン(VND)以下、但し同日で複数回の取引による購入総額が2000万ドン(VND)以上の場合、インプットVATの控除を受けるためには、企業は銀行送金する必要があるとのこと。従って、企業は、同一の販売者からの同日の取引で発生したインボイス(領収書)が2000万ドン(VND)を超える場合、銀行送金の証憑を保持している場合のみ、インプットVATの控除が可能となる。
本オフィシャルレターによると、企業は私営企業から財の購入及びサービス提供を受けた際、私営企業の口座ではなく、私営企業のオーナーの個人口座に銀行送金による支払いを行った場合、銀行送金として適切な支払方法とみなされない。そのため上記の支払方法に関連するインボイスは、インプットVATの控除を受けられない。
本オフィシャルレターによると、外国企業がベトナム企業と加工委託契約を締結するが、ベトナム企業が製品を加工した後直接外国企業に輸出せずに、当該外国企業指定のベトナム企業(外国企業と販売契約を締結する)に搬入した場合(現地引渡輸出)、当該外国企業は販売契約に対して外国契約者税の納付対象となる(これは、商品の引渡場所がベトナム国内であるためである)。
当該商品を購入するベトナム企業は、外国企業に代わり外国契約者税を申告、納付する責任を負う。
本オフィシャルレターによると、企業が海外におけるマーケティング及び広告サービスに関して海外企業と契約を結んだ際、これらのサービスはベトナムにおける外国契約者税の対象とはならない。
2011年11月3日付で労働傷病兵社会福祉省は、外国人労働者の採用・管理に関する2008年3月25日付政令Decree 34/2008/ND-CP号と2011年6月17日付政令Decree 46/2011/ND-CP号の実施ガイダンスとなる本通達を発行した。本通達によると、外国人労働者の労働許可証期限を延長するためには、以下の申請書類が必要である。
本通達は2011年12月18日より有効となる。
2011年10月20日付で政府は金融業者、銀行業者の行政違反に対する処分に関する政令Decree 202/2004/ND-CP号の一部修正・捕足として本政令を発行した。以下に同政令の主な内容をまとめる。
第3項. 以下のいずれかの違反行為を犯した場合、5000万ドン~1億ドンの罰金を科す。
第5項. 以下のいずれかの違反行為を犯した場合、3億ドン~5億ドンの罰金を科す。
第7項. 処罰形態の追加
CIT | Corporate Income Tax 法人税 |
IZ | Industrial Zones 工業団地 |
---|---|---|---|
PIT | Personal Income Tax 個人所得税 |
JVs | Joint Venture Companies 合弁会社 |
VAT | Value Added Tax 付加価値税 |
MoF | Ministry of Finance 財務省 |
FCT | Foreign Contractor Tax 外国契約者税 |
MoIT | Ministry of Industry and Trade 商工省 |
FA | Fixed Asset 固定資産 |
MoLISA | Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs 労働傷病兵社会福祉省 |
GDC | General Department of Customs 税関総局 |
MPI | Ministry of Planning and Investment 計画投資省 |
GDT | General Department of Taxation 税務総局 |
OL | Official Letter オフィシャルレター |
EPE | Export Processing Enterprise 輸出加工企業 |
SBV | State Bank of Vietnam ベトナム中央銀行 |
EPZ | Export Processing Zone 輸出加工区 |
SST | Special Sales Tax 特別売上税 |