2012年5月22日号

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項 目

1. 法人税(CIT)

1.
中小企業及び多くの従業員を採用する企業の2011年度法人税納税期限延期の継続

2012年3月12日付で財務省は、中小企業および多くの従業員を採用する企業の2011年第1四半期および第2四半期の法人税の納税期限延期の継続に関する2012年1月19日付決定Decision 04/2012/QD-TTg号の実施ガイダンスとなる通達Circular 42/2012/TT-BTC号を発行した。本通達の主な内容は下記の通りである。

【納税期限延期の継続が可能な企業 】
2011年4月6日付決定Decision 21/2011/QD-TTg号により納税期限の延期を享受している中小企業および2011年10月11日付決定Decision 54/2011/QD-TTg号により納税期限の延期を享受している多くの従業員を採用する企業は、本通達の適用対象となる。

【納税期限延期の継続期間 】

  • 2011年第1四半期の法人税金:2012年7月30日
  • 2011年第2四半期の法人税金:2012年10月30日

【納税期限延期手続 】
納税期限延期の継続が可能な企業は、2011年第1四半期および第2四半期の法人税の申告書をこれから再度作成・堤出する必要がある。なお、申告書を作成する際には以下の2点を追記する必要がある。

  • 納税期限延期対象法人税額
  • 納税期限延期希望期間

本通達は2012年4月26日より有効となる。

2.
生命保険料の損金算入

2012年2月23日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1056 /CT-TTHT号によると、法人税の実施ガイダンスとなる2008年12月11日付政令Decree 124/2008/ND-CP号を修正・補足する政令Decree 122/2011/ND-CP号(2012年3月1日より有効)に基づいて、2012年に会社が従業員に対し生命保険料を支払った場合、下記のいずれかの書類に支給条件及び金額が明記され、かつ法令規定に従う証票を取得すれば、当該生命保険料を損金算入することができる。

  • 労働契約書
  • 労働協約
  • 社内規定
3.
ゴルフ会員権購入費用の損金不算入

2012年2月22日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1036/CT-TTHT号によると、法人税法の実施ガイダンスとなる2008年12月26日付財務省発行通達Circular 130/2008/TT-BTC号に基づき、ゴルフ会員権の購入費用は損金不算入費用となる。なお、当該ゴルフ会員権購入時の付加価値税(ある場合)はその控除も認められないとのことである。

4.
労働者が使用する固定資産の減価償却費の損金算入

2012年3月30日付ビンズン省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 2667/CT-TT&HT号によると、2008年12月26日付財務省発行通達Circular 130/2008/TT-BTC号に基づいて、企業の経営生産活動に関連しない固定資産の減価償却費は損金算入できない。但し、企業が労働者使用のため下記の固定資産を建設した場合、当該固定資産の減価償却費は損金算入可能である。 休憩室・ 食堂 ・更衣室・トイレ ・水槽 ・駐車場 ・医療施設 ・教育訓練施設 ・住宅。

2. 個人所得税(PIT)

1.
個人所得税の源泉徴収

2012年2月28日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1295/CT-TTHT号によると、個人所得税に関する2008年9月30日付財務省発行通達Circular 84/2008/TT-BTC号に基づき、給与・賃金による課税所得は所得支給時点によって算定されるとのこと。そのため、会社が月初に前月の半月分を、月末に当月の半月分を従業員に支給した場合(月2回の給与支給)、前月の給与か当月の給与かを問わず、当月中に支給した給与総額に基づいて課税所得を算出し、個人所得税を源泉徴収しなければならない。

2.
残業手当に対する個人所得税

2012年2月21日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1005/CT-TTHT号によると、法人税に関する2008年9月30日付財務省発行通達Circular 84/2008/TT-BTC号に基づいて、時間外労働から得た所得(残業代)と基本時給との差額は、個人所得税上の非課税所得とみなされる。

例:労働者Aの基本給(時給)は20,000ドンである。残業代の非課税分は下記の通りである。

  • 当該労働者が平日に残業した場合、残業手当が30,000ドン(20,000ドン×150%)となり、非課税所得は10,000ドン(30,000ドン -20,000ドン)となる。
  • 当該労働者が週休日に残業した場合、残業手当が40,000ドン(20,000ドン×200%)となり、 非課税所得は20,000ドン(40,000ドン -20,000ドン)となる。

なお、会社は従業員の残業時間および残業代の明細を作成する必要がある。本 明細は個人所得税の確定申告書類と共に税務局に堤出しなければならない。

3.
出資者への配当に対する個人所得税

2012年2月7日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 713/CT-TTHT号によると、企業および個人に対する優遇税制に関する2011年8月6日付決議Resolution 08/2011/QH13号のガイダンスとなる2011年11月4日付政府発行政令Decree 101/2011/ND-CPに基づいて、2011年8月1日から2012年12月31日の期間において証券投資活動で得た配当所得(銀行の株式、投資ファンドの株式、信用調査会社の株式からの配当は含まれない)に対する個人所得税は免税される。なお、有限会社が税引後利益から出資者に配当を支給した場合、当該配当は上記の決議Resolution 08/2011/QH13号に規定される個人所得税の免税対象とならない。会社は当該配当に対し個人所得税を源泉徴収して申告しなければならない。

3. 付加価値税 (VAT)

1.
付加価値税法の実施ガイダンスとなる新通達

2012年1月11日付で財務省は、付加価値税法の実施ガイダンスとなる2008年12月26日付通達Circular 129/2008/TT-BTC号および2009年6月2日付通達Circular 112/2009/TT-BTC号に代わる通達Circular 06/2012/TT-BTC号を発行した。本通達の改正内容の一部は下記の通りである。

  1. 海外企業に提供するサービスにかかる付加価値税
    ベトナム企業が海外の企業にサービスを提供した場合、海外の企業がベトナムにおいて恒久的施設を有しなければ当該サービスに対して付加価値税0%を適用することが可能である。
    なお、付加価値税0%を適用するためには、下記の条件を全て満たさなければならない。
    • 海外企業とのサービス支援契約書を有する。
    • 銀行送金証明書を有する。
    • 海外企業が、ベトナムにおいて恒久的施設を有しないことについて書面で約束している(本通達によって新たに課された条件)。
  2. 金融機関ではない企業の場合、貸出により得た利息に対し付加価値税10%が適用される(以前の規定では付加価値税は免税されていた)。

本通達は2012年3月1日より有効となる。

2.
分割払いで購入した商品・サービスの仕入付加価値税の控除

2012年3月1日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1320/CT-TTHT号によると、付加価値税に関する2008年12月26日付財務省発行通達Circular 129/2008/TT-BTC号に基づき、仕入付加価値税の控除条件の一つは、銀行送金証明書を取得することである(2千万ドンを超える商品・サービス購入の場合)。但し、企業は分割支払という形で商品・サービスを購入した場合、返済期限前で銀行送金証明書取得前であっても、売買契約およびインボイスをもって仕入付加価値税を申告し、控除することができる。なお、決済期限後に銀行送金証明書を取得できなければ、仕入付加価値税を控除することができず、控除済の付加価値税額を調整する必要がある。

4. その他

1.
固定資産の修理やメンテナンス費用の計上

2012年3月13日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1587/CT-TTHT号によると、固定資産の管理、使用及び減価償却に関する2010年10月20日付財務省発行通達Circular 203/2009/TT-BTC号に基づき、固定資産を元の状態に戻すための修理やメンテナンスにかかる費用は、当該固定資産の原価の増加として資産計上せずに、費用計上される。

2.
海外への利益送金の条件

2012年3月30日付ビンズン省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 2619/CT-TT&HT号によると、2010年11月18日付財務省発行通達Circular 186/2010/TT-BTC号に基づいて、外資系企業は、会計年度終了後に、海外の外国投資家に留保利益の送金が可能である。なお、送金する前に、企業は政府に対する納税義務を十分に果たし、また会計監査済の決算報告書及び法人所得税確定申告書を管轄税務局に提出していなければならない。

なお、2011年法人所得税の納税期限延期に関する決定Decision 21/2011/QD-TTg号および決定Decision 04/2012/QD-TTg号の適用をうけて2011年の法人所得税をまだ納付していない企業の場合は、税務義務を十分に果たしていないとみなされ、海外に利益送金することはできない。

CIT Corporate Income Tax
法人税
IZ Industrial Zones
工業団地
PIT Personal Income Tax
個人所得税
JVs Joint Venture Companies
合弁会社
VAT Value Added Tax
付加価値税
MoF Ministry of Finance
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FCT Foreign Contractor Tax
外国契約者税
MoIT Ministry of Industry and Trade
商工省
FA Fixed Asset
固定資産
MoLISA Ministry of Labour, Invalids
and Social Affairs
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GDC General Department of Customs
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MPI Ministry of Planning and
Investment
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GDT General Department of Taxation
税務総局
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EPZ Export Processing Zone
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