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項 目
2012年9月5日付ホーチミン市税務局発行Official Letter 6660/CT-TTHTによると、傷病手当及び退職手当に係る損金算入要件は以下の通りである。
2012年8月20日付ホーチミン市税務局発行Official Letter 6289/CT-TTHTによると、会社は営業及び生産活動目的ではなく、従業員のためにコーヒー、ミルクもしくはお茶等を購入する場合、当該費用は仕入付加価値税を申告できず、損金算入も認められない。
2012年10月31日付ホーチミン市税務局発行Official Letter 8330/CT-TTHT号によると、会社は3ヶ月以下の労働契約を締結し、給与を支払う場合、100万ドン以上であれば、会社は個人所得の10%(税コードを所有する個人)及び20%(税コードを所有しない個人)を源泉徴収しなければならない。労働者の所得が給与所得のみであり、かつ、課税所得の概算額(各種控除後)が個人所得税の免税対象額内の場合であり、労働者が財務省発行通達Circular 113/2011/TT-BTC内のフォーム23/BCK-TNCNで納税申告する際は、会社は源泉徴収する必要がない。しかし、その場合でも会社は年末に当該個人のリストを税務局に報告しなければならない。さらに、税コードを所有していない個人は上述のフォームで申告できない。
また試用期間中の労働者が休職する場合、会社は個人所得税を源泉徴収し、個人の年次所得税確定申告のため、源泉徴収票を発行しなければならない。源泉徴収した税額の納税期限は個人所得税の申告期間の最終日である。
2012年9月7日付ホーチミン市税務局発行Official Letter 6784/CT-TTHTによると、営業ライセンスを保有せず、かつ会社と労働契約を締結していない個人がサービスを提供するために、会社との間でサービス契約を締結する場合、会社がサービス費を支払う際に以下の通り源泉徴収を行う。
“サービス費が100万ドン/回以上である場合、税コードを所有している個人に対してはサービス費の10%、税コードを所有しない個人に対しては20%を源泉徴収し、納税する。ただし、保険代理店や宝くじ代理店等の手数料など、財務省規定の源泉徴収率を適用する場合を除く。当該サービス費を損金算入するためには、会社は締結した契約書及び支払証憑書類に基づき、インボイス不発行のサービス或いは商品の報告書(Circular123/2012/TT-BTC内のフォーム01/TNDN)を作成する。
2012年10月22日付財務省は、付加価値税の納税期限の延期に係るガイダンスとなるCircular 175/2012/TT-BTCを発行した。当通達の付加価値税の納税期限延期に関する内容を下記にまとめる。
2012年5月10日付政府発行決議Resolution 13/NQ-CP及び2012年5月23日付財務省発行通達Circular 83/2012/TT-BTCの規定により、2013年1月までと既に納税期限延期を受けている2012年6月の付加価値税の税額を、さらに2013年4月まで延期することができる。尚、2012年6月の付加価値税の納税延長期限は2013年4月20日である。
当該付加価値税納税期限の延期の取扱いは、控除法により付加価値税を納税している下記の企業が対象である。
2012年9月5日付税務総局発行Official Letter 6655/CT-TTHTによると、ベトナムで商品販売契約を締結したがベトナム国外(例:シンガポール)に商品を送付する場合、当該販売活動は海外取引となるため、付加価値税を申告・納付する必要がない。インボイスを発行する場合、税率及び税額を記載する部分には“シンガポールにおける販売商品”と明記しなければならない。
2012年9月26日付首相発行Official Letter 1551/TTg-KTTHによると、付加価値税法及び2011年12月27日付政府発行Decree 121/2011/ND-CPに基づき、金融機関法、国家銀行法、民法等の法規定によって営業が許可されたノンバンクによる金融活動に対しては、付加価値税が課されない。従って、ノンバンクからの借入利息に対しては付加価値税が課されない。
2012年10月17日付税務総局発行Official Letter 3639/TCT-KKによると、外国契約者は、ベトナムで所得が発生する場合であっても、商業拠点がなければ、事業税を納付する必要がない。尚、外国契約者は投資法及び商法上規定された直接投資タイプではなく、またベトナムにおける駐在事務所及び支店がない場合に商業拠点がない外国契約者と定義される。
2012年10月02日付税務総局発行Official Letter 3451/TCT-CSによると、外国契約者が指定の方法で外国契約者税を申告し、契約書上、ベトナム法人が外国契約者に契約額の一定割合を前払いすることが規定される場合、ベトナム法人は外国契約者の代わりに前払金に係る付加価値税及び法人税を申告・納付する必要がある。また、外国契約者がベトナム法人に対し、月に複数回前払いを行う場合、発生毎に申告・納付する代わりに、月次申告を登録することが可能である。