2013年4月30日号

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項 目

1. 固定資産の管理、使用および減価償却に関する通達45/2013/TT-BTC号

2013年4月25日付で、財務省は固定資産の管理、使用及び減価償却に関する2009年10月20日付通達Circular 203/2009/TT-BTC号に代わるものとして通達Circular 45/2013/TT-BTC号を公布した。同通達によると、資産の取得原価が3000万ベトナムドン以下(以前は1000万ベトナムドン以下)である場合、固定資産に該当しない。

また、取得原価が3000万ベトナムドン以下である資産で通達Circular 203/2009/TT-BTC号に従って固定資産として管理、使用、及び減価償却されているものについては、当該資産の残存価額は2013年6月から最大3年の期間で費用化することができる。

なお、開業費、従業員訓練費用、開業前の広告宣伝費用、研究費用、引越費用、技術的な書類・特許・技術移転許可証・商標の保有及び使用のための費用、及びのれんは、無形固定資産に該当しないが、発生日から最大3年の期間で費用化することができる。

同通達は2013年6月10日より有効となり、2013年の会計年度より適用される。

2. 法人税

1.
スクラップ売却による他収入

2013年4月5日付Binh Duong省発行オフィシャルレターOfficial Letter 3758/CT-TT&HTN号によると、輸出加工企業ではなく、自社で製造・加工した全ての製品を輸出する企業である場合、スクラップを国内に売却する際、買い手にVATインボイスを作成する必要がある。また、法人税課税所得を計算する際、当該収入は国内売却による収入としてその他所得に計上する。

2.
従業員が使用する一般家庭用設備の減価償却費について

2013年4月1日付Binh Duong省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3410/CT-TT&HTN号によると、従業員が使用する一般家庭用の冷蔵庫や電子レンジなどの設備を購入する場合、2012年7月27日付財務省発行通達Circular 123/2012/TT-BTC号の第6条第1項及び第2項第2.2a号に基づき、当該設備の減価償却費については損金算入が認められない。

3.
労働災害に関する補償・賠償金の取扱い
  • 労働災害に関する補償・賠償金の支払義務

    労働災害によって5%以上の業務能力低下が認められた場合、雇用者は労働者に対し労働災害の補償及び賠償金(雇用者のミスによる場合)を支払う義務がある。補償額及び賠償額については労働災害の程度により異なる。

    (2002年12月27日付政府発行の政令110/2002/ND-CPより)

  • 法人税上の取扱い

    上記労働災害に関する費用に対し、雇用者は支払金額の領収書に加えて、以下の書類を準備すれば、法人税上損金算入が可能である。

    1. 労働災害の調査記録
      (労働傷病兵社会福祉省発行の通達10/2003/TT-BLDTBXHの付録3、付録4)
    2. 業務能力の低下の程度に関する鑑定記録
      (定められた医療機関より発行される)
    3. 補償や賠償金の支給決定書
      (労働傷病兵社会福祉省発行の通達10/2003/TT-BLDTBXHの付録5)

    (2013年4月11日付Binh Duong省税務局発行のオフィシャルレター3566/CT-TT&HTNより)

3. 付加価格税

1.
売上割戻及び売上割引に係る取扱い

2013年3月14日付Long An省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 356/CT-TTHT号によると、2001年12月31日付財務省発行決定Decision 149/2001/QD-BTC号に従って発行される売上及びその他利益に関する会計基準第14号に基づき、売上割戻と売上割引は以下のように規定される。

売上割戻は一定数量の商品を購入した買い手に対して実施される割引額である。実施した割戻額については、売上割戻の対象となることが確定した購入に係るインボイス、その後最初の購入に係るインボイスに明記しなければならない。また、既にインボイスを発行したものの、割戻額が記入し漏れていた場合、割戻額に係る修正インボイスを発行する。

なお、当該割引期間終了後に割戻額を算定する場合には、割戻額に係る修正インボイスを追加発行する。この場合、修正されるインボイスの番号、当該割戻額、当該修正付加価値税額を明記するインボイスリストを作成する必要がある。修正インボイスに記入された割戻額は売上割戻(勘定番号521)に計上する。

売上割引は売掛金等の売上債権が回収期日前に決済された場合の割引額である。この場合、会社は支払証書を作成する必要がある。但し、売上割引額・広告費用・マーケティング費用・販売促進費用・仲介手数料・接待費・公式行事の費用・会議費用・マーケティング助成金・費用助成金・新聞販促の為の無料紙の配賦費用等の合計額のうち、損金算入可能費用総額の10%(新規設立企業の場合は15%)を超えた額については損金算入が認められない。

売上割引額・広告費用・マーケティング費用・販売促進費用・仲介手数料・接待費・公式行事の費用・会議費用・マーケティング助成金・費用助成金・新聞販促の為の無料紙の配賦費用の合計額は、損金算入可能費用総額の10%(新規設立企業の場合は15%)を超えてはいけない。

2.
補償金に係る取り扱い

2013年3月13日付でBa Ria – Vung Tau省税務局は、補償額に関する会計書類について説明するため、オフィシャルレターOfficial Letter 1764/CT-TTHH号を発行した。当該オフィシャルレターによると、会社は契約書に規定される補償額を受取る場合、当該金額について付加価値税を申告及び納付する必要がなく、また、付加価値税インボイスを作成する必要もない。但し、補償者に領収書を発行しなければならない。

4. その他

1.
ポリ袋に係る環境保護税の取扱い

2013年4月1日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1058/TCT-CS号によると、2011年8月8日付政府発行政令Decree67/2011/ND-CP号及び2011年11月11日付財務省発行通達Circular 152/2011/TT-BTC号に基づき、企業(もしくは個人あるいは他の組織)がポリ袋を製造・輸入した後、ベトナム国内で売却する場合、もしくは輸出のためにポリ袋を購入する場合、環境保護税の課税対象となる。また、企業(もしくは個人あるいは他の組織)がポリ袋を製造した後、自社で直接輸出する場合、もしくは委託輸出する場合、環境保護税の課税対象外となる。なお、ベトナム国内で製造された後、輸出する製品の包装のために他の企業に売却するポリ袋は、環境保護税の課税対象となる。

2.
国庫への振込依頼書のフォームが新しく変更される

2011年6月17日付財務省発行通達Circular 85/2011/TT-BTCで定められた国庫への振込依頼書のフォームは2013年3月1日より、2013年1月10日付財務省発行通達Circular 08/2013/TT-BTCに従う新しいフォームに変更される。

現在、ベトナム国内銀行は国庫への送金取引に対して既に新しいフォームを使用している。