2013年5月号

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項 目

1. 法人税

1.
資本譲渡から生じる所得に対する法人税法上の取扱い
◆資本譲渡の所得に対する法人税の申告義務

外国法人がベトナム企業の資本に対する持分を譲渡することで所得(利益)を得た場合、出資者変更の登記完了日より10日以内にその所得に対し法人所得税(税率25%)の申告納税を行わなければならない。

◆課税所得計算方法

課税所得 = 譲渡価格 – 取得価額 – 譲渡費用
なお、上記「取得価額」は以下のいずれかとなる。

  • 譲渡する資本が過去に出資目的(会社設立等)でなされたものである場合
    取得価額は出資が行われた時点での出資額
  • 譲渡する資本が過去に第三者からの譲渡により取得したものである場合
    取得価額は第三者からの譲渡が行われた時点での譲渡価額

(2012年7月27日付の財務省発行の通達123/2012/TT-BTCより)

2.
出産後の女性労働者向け手当ての取扱

2013年4月24日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1302/TCT-CS号によると、2012年7月27日付財務省発行通達Circular 123 /2012/TT-BTC号に基づき、社会保険機関から支払われた出産支給額以外に、会社が出産した女性労働者に手当てを支払った場合、2回目の出産までは、当該手当てについて法令規定に従う証憑を取得すれば、当該手当てを損金算入することができる。

2. 付加価格税

1.
インボイスに関する2010年5月14日付政府発行政令Decree 51/2010/ND-CP号の実施ガイダンスとなる2013年5月15日付財務省の通達Circular 64/2013/TT-BTC号

2013年5月15日で政府は、インボイスに関する2010年5月14日付政府発行政令Decree 51/2010/ND-CP号の実施ガイダンスとなる通達Circular 64/2013/TT-BTC号を発行した。その主な留意点はインボイス自己印刷の対象企業についての規定である。

具体的には、下記の企業は税コードを取得した後にインボイスを自己印刷することができる。

  • 工業団地、経済特区、輸出加工区及びハイテクパーク内の企業
  • 特定の国営企業
  • 税務局への自己印刷インボイス発行通知書の提出日時点で、払込資本金が10億ドン以上の企業

上記の条件に該当しない企業であっても以下の条件をすべて満たせば、自己印刷が可能である。

  • 税コードを取得している。
  • 売上が発生している。
  • 印刷設備を備えている。
  • インボイス自己印刷ソフトウエアを有している。当該ソフトウエアからのデータを毎月会計ソフトウエアへアップデートすることを遵守する。
  • 税務局への自己印刷インボイス発行通知書の初回提出日の直近の連続する365日間において、税務に関する行政処分を受けていない、または税務に関する行政処分の罰金総額が5千万ドン未満で既に支払済みである。

同通達は2013年7月1日より有効となり、2010年9月28日付通達Circular 153/2010/TT-BTC号及び2011年2月8日通達Circular 13/2011/TT-BTC号に取って代わる

2.
付加価値税に関する2012年1月11日発行の通達Circular 06/2012/TT-BTCの修正・補足

従来、EPE企業がレンタル工場を借りる場合、工場レンタル料に対しVAT 10%が適用されていたが、2013年5月17日付で財務省より発行された通達Circular 65/2013/TT-BTC(※)により、今後は、当該レンタル料に対しVAT 0%が適用されることとなった。

なお、Circular 06/2012/TT-BTCの効力発生日である2012年3月1日以降にレンタルを行い、VAT10%を適用していたEPE企業は、VATの還付を受けることが可能である。当該VAT還付を適用する場合、レンタル工場のオーナーへ既発行のVATインボイスを返却し、VAT0%のインボイスを再発行するよう依頼する必要がある。

3. その他

1.
会社が業務を一時的に停止する場合の事業登録税について

税務総局は2013年4月18日付で、会社が業務を一時的に停止する場合の事業登録税について詳細を説明するため、オフィシャルレターOfficial Letter 1263/TCT-KK号を発行した。会社が法令規定に従って事業の一時停止を税務局に通知した場合、事業登録税の申告・納付は以下の通りになる。

  • 会社は暦年で事業を一時的に停止する場合、当該暦年の事業登録税の申告・納税は不要となる。しかし、当該年度の1月~6月において事業を再開する場合、当該年度の事業登録税を全額納付する。また、7月~12月において事業を再開する場合、当該年度の事業登録税年額の50%を納付する。
  • 会社は暦年以外の12ヶ月連続で事業を一時的に停止する場合、1年目は当該年度にかかる事業登録税を全額申告納付しなければならない。2年目以降の1月~6月において事業を再開する場合、当該年度にかかる事業登録税を全額納付する。7月~12月において事業を再開する場合、当該年度にかかる事業登録税額年額の50%を納付する。
2.
女性労働者に対する産休期間の政策・支給
◆女性労働者に対する産休に関する政策

ベトナム社会保険機関は2013年4月23日付で、女性労働者に対する産休に関する政策について詳細を説明するため、オフィシャルレターOfficial Letter 1477/BHXH-CSXH号を発行した。2013年5月1日より有効となる2012年6月18日付労働法10/2012/QH13号によると、女性労働者には出産前後に6ヶ月の休暇が与えられる。2013年5月1日以前に産休を取った場合でも、旧規定に従って取っている4ヶ月の産休期間が2013年5月1日以降に終了する場合、新規定に従って2ヶ月休暇が延長される。2013年4月30日以前に終了した場合は、2ヶ月の休暇延長の規定は適用されない。

◆産休期間の支給について

ベトナム社会保険機関は2013年4月25日付で、労働法10/2012/QH13号に規定される産休政策について詳細を説明するため、オフィシャルレターOfficial Letter 1187/BHXH-CDBHXH号を発行した。2013年5月1日以前に産休を取った場合でも、旧規定に従って取っている4ヶ月の産休期間が2013年5月1日以降に終了する場合、新規定に従って2ヶ月間休暇が延長される。もし旧規定に従う産休期間の4ヶ月分の支給を既に受け取っている場合であっても、当該延長した2ヶ月間の休暇について、2ヶ月分の支給を受けることができる。この場合には、以下の書類を作成し、社会保険機関に提出する必要がある。

  • 2ヶ月分の追加支給申請従業員リスト(フォームC67a-HD号、3部)
  • 社会保険機関が既に承認した出産支給額受取従業員リストのコピー版(フォームC67a-HD号)