2013年6月30日号

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項 目

1. 法人税

1.
固定資産とみなされる営業施設の減価償却費の取扱い

2013年5月30日付けで財務省は、固定資産とみなされる営業施設の減価償却費の取扱いに関するオフィシャルレターOfficial Letter 6840/BTC-TCT号を発行した。

  1. 2012年会計年度より、以下の条件を全て満たせば、当該施設の減価償却を損金算入することができる。
    1. (1) 企業の社名が記載された土地使用権証明書を有すること。または、企業の法的代表者が当該契約書の内容の信頼性に責任を負う土地賃貸契約書を有すること。
    2. (2) 企業の社名・住所・税コードが記載された当該施設に係る書類(建設契約書及び当該契約上の義務完了による解約契約書、インボイス、建設工事原価計算書)を有すること。
    3. (3) 当該施設は現行の法規定に従い固定資産として管理、減価償却されていること。
  2. 企業が上記の条件を全て満たしているが、過去に当該施設の所有権証明書がなかったために減価償却費の損金算入を税務当局より認められなかった場合、当該施設の残存価額を2012年会計年度より損金算入することができる。
2.
2013年7月1日より有効となる改正法人税法の一部の規定について

財務省は、2013年7月1日より有効となる改正法人税法の一部の実施ガイドラインに関するオフィシャルレターOfficial Letter 8336/BTC-CST号を2013年6月28日付で発行した。その主な留意点は以下の通りである。

直近1事業年度の総売上高が200億ドン以下の中小企業に対しては、2013年7月1日から法人税率20%を適用する。

しかし、下記の事業による所得は当該税率20%の適用対象外となる。

  • 資本譲渡、出資権譲渡、不動産譲渡、鉱山開発採掘権譲渡、海外における事業
  • 石油・ガス・その他の天然資源の採掘・開発、鉱山開発
  • 特別消費税の課税対象となる商品およびサービスの製造・販売の実施

2. 付加価格税

1.
賠償金を受け取った損失品に対する付加価値税の取扱い

企業が仕入れた商品や材料が破損し、再利用・販売できない場合であってもVATインボイスがあれば原則として付加価値税計算上、仕入控除が可能である。しかし、当該損失に対して賠償金を受け取った場合はたとえVATインボイスがあったとしても仕入控除は出来ない。
(Binh Duong省税務局発行のオフィシャルレター969/CT-TT&HTより)

3. その他

1.
賃金に係る政令Decree 49/2013/ND-CP号

2013年5月14日付で政府は、賃金について労働法の一部を詳しく規定する政令Decree 49/2013/ND-CP号を発行した。企業は自社の生産及び労働体系に基づき、賃金テーブル及び賃金表を作成する。賃金テーブル及び賃金表を作成する際、主な留意点は以下の通りである。

  • 賃金テーブル及び賃金表において隣り合う等級の格差は少なくとも5%以上でなければならない。
  • 企業の最低賃金は政府が定めた地域別最低賃金より低くしてはいけない。
  • 職業訓練を受けた労働者(企業による職業訓練を受けた労働者を含む)に対する賃金は、地域別最低賃金より7%以上高くしなければならない。
  • 有害、危険な労働条件の下で仕事を行う労働者に対する賃金は、通常の労働条件の下で当該仕事を行う労働者に対する賃金に比べ5%以上高くしなければならない。また、極めて有害、危険な労働条件の下で仕事を行う労働者に対する賃金は7%以上高くしなければならない。
  • 賃金テーブル及び賃金表を作成、修正、加筆する際、企業は労働者の代表組織より意見を聴取し、事前に労働者の事業所で公開しなければならない。また、企業の本社が所在する県あるいは区レベルの労働管理機関に送付しなければならない。

同政令は2013年7月1日より有効となる。同政令に定められた規定は2013年5月1日より適用される。

2.
輸出品の価格を修正する際の売上計上方法

企業が商品輸出時に売上を計上し、付加価値税率(VAT)0%を適用するためには、以下の条件を全て満たさなければならない。

  • 商品売買契約書を有すること
  • 通関申告書を有すること
  • 商品の代金は銀行送金にて決済され、当該送金証明書を有すること

輸出品の数量・単価等を修正した場合、当該修正により増加した売上を再計上し、当該修正部分に対してVAT 0%を適用するためには、通関申告書を修正する必要がある。通関申告書の修正期限は一回目の通関申告日から60日以内となる。
(※2013年5月8日付け、ビンズオン省税務局発行オフィシャルレター4900/CT&HTにより)

なお、輸出品の価格を修正し、修正期限を過ぎても通関申告書を修正していない場合もしくは修正するつもりが無い場合であっても、以下の条件を満たせば、企業は当該修正から生じた売上を追加で計上することや、当該修正部分に対してVAT 0%を適用することが可能である。

  • 商品売買契約書の付録書を作成し、販売価格の修正を明記すること
  • 追加で発生する販売代金も銀行送金にて決済されること

ただし、通関申告書を修正しない場合は、税関法の行政処罰規定に従いペナルティを科される可能性がある。

そのため、一回目の値上げ額が小額である場合は、通関申告書修正手間が掛からないように、二回目の注文書において一回目の値上げ額を輸出品に上乗せ、販売することを検討されたい。

3.
紛失インボイスを発見した場合の仕入付加価値税の申告について

2008年12月26日付財務省発行通達Circular 129/2008/TT-BTC号のパーツB第III項第1.3号によると、仕入付加価値税(VAT)控除の要件は以下の通りに規定される。

  • 購入された物品及びサービスの合法的な VAT インボイス、通関時のVAT納税証明書、あるいは財務省が別途定める規定に従って外国契約者の代わりに納付した外国契約者税の納税証票があること。
  • 2千万ドン以上の取引の場合、購入した物品またはサービスの支払いが、銀行送金で行われたことの証明書があること。

ただし、2013年5月8日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1457/TCT-CS号によると、企業が意図的ではない理由によって仕入VATインボイスを紛失したが、当該紛失インボイスについて管轄税務局及び警察官に通知し、マスメディアによって公表した後に発見した場合、仕入VAT申告期限(6ヶ月)を過ぎていたとしても、上記Circular129/2008/TT-BTCに基づき申告控除することができる。