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項 目
2013年5月30日付けで財務省は、固定資産とみなされる営業施設の減価償却費の取扱いに関するオフィシャルレターOfficial Letter 6840/BTC-TCT号を発行した。
財務省は、2013年7月1日より有効となる改正法人税法の一部の実施ガイドラインに関するオフィシャルレターOfficial Letter 8336/BTC-CST号を2013年6月28日付で発行した。その主な留意点は以下の通りである。
直近1事業年度の総売上高が200億ドン以下の中小企業に対しては、2013年7月1日から法人税率20%を適用する。
しかし、下記の事業による所得は当該税率20%の適用対象外となる。
企業が仕入れた商品や材料が破損し、再利用・販売できない場合であってもVATインボイスがあれば原則として付加価値税計算上、仕入控除が可能である。しかし、当該損失に対して賠償金を受け取った場合はたとえVATインボイスがあったとしても仕入控除は出来ない。
(Binh Duong省税務局発行のオフィシャルレター969/CT-TT&HTより)
2013年5月14日付で政府は、賃金について労働法の一部を詳しく規定する政令Decree 49/2013/ND-CP号を発行した。企業は自社の生産及び労働体系に基づき、賃金テーブル及び賃金表を作成する。賃金テーブル及び賃金表を作成する際、主な留意点は以下の通りである。
同政令は2013年7月1日より有効となる。同政令に定められた規定は2013年5月1日より適用される。
企業が商品輸出時に売上を計上し、付加価値税率(VAT)0%を適用するためには、以下の条件を全て満たさなければならない。
輸出品の数量・単価等を修正した場合、当該修正により増加した売上を再計上し、当該修正部分に対してVAT 0%を適用するためには、通関申告書を修正する必要がある。通関申告書の修正期限は一回目の通関申告日から60日以内となる。
(※2013年5月8日付け、ビンズオン省税務局発行オフィシャルレター4900/CT&HTにより)
なお、輸出品の価格を修正し、修正期限を過ぎても通関申告書を修正していない場合もしくは修正するつもりが無い場合であっても、以下の条件を満たせば、企業は当該修正から生じた売上を追加で計上することや、当該修正部分に対してVAT 0%を適用することが可能である。
ただし、通関申告書を修正しない場合は、税関法の行政処罰規定に従いペナルティを科される可能性がある。
そのため、一回目の値上げ額が小額である場合は、通関申告書修正手間が掛からないように、二回目の注文書において一回目の値上げ額を輸出品に上乗せ、販売することを検討されたい。
2008年12月26日付財務省発行通達Circular 129/2008/TT-BTC号のパーツB第III項第1.3号によると、仕入付加価値税(VAT)控除の要件は以下の通りに規定される。
ただし、2013年5月8日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1457/TCT-CS号によると、企業が意図的ではない理由によって仕入VATインボイスを紛失したが、当該紛失インボイスについて管轄税務局及び警察官に通知し、マスメディアによって公表した後に発見した場合、仕入VAT申告期限(6ヶ月)を過ぎていたとしても、上記Circular129/2008/TT-BTCに基づき申告控除することができる。