2013年10月31日号

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項 目

1. 法人税

1.
法人所得税率に係る政府発行政令Decree 92/2013/NĐ-CP号の実施ガイダンスに関する財務省発行通達Circular 141/2013/TT-BTC号

2013年8月13日付政府発行政令Decree 92/2013/ND-CP号の実施ガイダンスに関する2013年10月16日付財務省発行通達Circular 141/2013/TT-BTC号によると、企業の年間売上高が200億ドンを超えない場合は2013年7月1日以降の税率20%を適用することができる。

  • 2013年度上期に設立された企業は、2013年6月30日までの月間平均売上高が16億7000万ドンを超えない場合、法人税率20%を適用することが可能である。
  • 2013年7月1日以降に設立された企業は、四半期申告する際に法人税率25%を一時適用する。その上で、当該会計年度の月間平均売上高が16億7000万ドンを超えない場合、当該会計年度の法人税確定申告時には税率20%を適用することができる。

本通達は2013年11月30日より有効となり、2013年7月1日以降の法人税申告に適用する。

2.
航空券購入の証憑について

従業員の出張のために企業が航空券を購入する場合、当該航空券の料金を損金算入するため、規定に基づくインボイス及び文書以外に、搭乗券(ボーディングパス)が必要となる。しかし、企業は紛失した搭乗券の代わりに航空会社からの搭乗手続き実施済確認書を提出し、当税務局に当該航空券の料金の損金算入を承認されたという事例がある。以下の情報は当該確認書に明記される必要がある。

  • 搭乗券の情報
  • 当該航空券が既に使用された事実

(2013年10月8日付Binh Duong省税務局発行のオフィシャルレターOfficial Letter 11606/CT-TT&HTN号より)

3.
贈与に関する費用

企業が販売促進活動の一環として、インタビューに協力した顧客に品物を贈与する場合、当該贈与の購入費用について、法規定に基づくインボイス等の証憑があれば、通達Circular 123/2012/TT-BTC号による損金算入が可能である。
(2013年10月24日付のBinh Duong省税務署発行のオフィシャルレターOfficial Letter 12884/CT-TT&HTより)

2. 会計

1.
固定資産の減価償却期間の変更

固定資産の改修や分解等の理由により耐用年数が変更される場合、企業は減価償却期間の変更が可能である。その際、企業は当該変更に関する根拠書類を作成し、本店所在地の地方財務局へ提出し、承認を受ける必要がある。
(2013年9月27日付のBinh Duong省税務署発行のオフィシャルレターOfficial Letter 10956/CT-TT&HTNより)

3. その他

1.
税務違反に係る処罰及び強制執行に関する2013年10月16日日付政府発行政令Decree 129/2013/NĐ-CP号

税務違反に係る処罰及び強制執行に関する2013年10月16日付政府発行政令Decree 129/2013/ND-CP号によると、税務申告書類及び税務登録書類の提出、または税務登録書類の内容変更の通知等が期限より遅滞した場合、行政処分として以下の通りの罰金が課せられる。

処罰対象事由 遅滞期間 罰金額(ドン)
税務登録書類の提出遅滞、又は税務登録書類の内容変更の通知遅滞 1日以上~30日以下 400,000 – 1,000,000
(10日以下の故意のない場合は警告のみ)
30日超 800,000 – 2,000,000
税務登録書類の内容変更の通知未了   800,000 – 2,000,000
税額は当該期間に発生していない場合の税務登録書類の提出未了   800,000 – 2,000,000
税務申告書類の提出遅滞 1日以上~10 日以下 400,000 – 1,000,000
(5日以下の故意のない場合は警告のみ)
10日超~20日以下 800,000 – 2,000,000
20日超~30日以下 1,200,000 – 3,000,000
30日超~40日以下 1,600,000 – 4,000,000
40日超~90日以下 2,000,000 – 5,000,000
税額は当該期間に発生していない場合の税務申告書類の提出遅滞 90日超 2,000,000 – 5,000,000
税務確定申告書類を期限内に提出している場合の税務四半期申告書類の提出遅滞 90日超 2,000,000 – 5,000,000

本政令は2013年12月15日より有効となり、政令Decree 98/2007/ND-CP号及び政令Decree 13/2009/ND-CP号に代わる。

2.
退職した従業員の医療保険証の取扱い

2013年4月16日付ホーチミン市社会保険機関発行オフィシャルレターOfficial Letter 1068/BHXH-THU号によると、退職した従業員の医療保険証については、企業は当該従業員の社会保険及び医療保険の停止月の初日(1日)に回収して、同月の20日までに月次従業員数減少通知書類ととも社会保険機関に提出する必要がある。上記同月20日の提出期限を遅滞する場合、当該医療保険証の有効期間中は医療保険料を納付しなければならない。

3.
価格・手数料・インボイスの管理における行政処分に関する政令Deree 109/2013/NĐ-CP 号

2013年9月24日付で政府は、価格・手数料・インボイスの管理における行政処分に関する政令Decree 109/2013/ND-CP号を発行した。インボイスの管理について、主な留意点は以下の通りである。

  • 企業は、税務署に登録されたが発行していない、または発行されたが顧客に配布されていないインボイスを紛失、焼失、損傷した場合、1000万ドン~2000万ドンの罰金が科される。
  • 企業は、時系列、番号順、種類などの規定に従わずにインボイスを発行した場合、400万ドン~800万ドンの罰金が科される。
  • 企業は、税務署に登録したが発行していない、または無効となったインボイスを規定に従って抹消しない、もしくは違法に抹消した場合、200万ドン~400万ドンの罰金が科される。

本政令は2013年11月9日より有効となり、政令Decree 106/2003/ND-CP号、政令Decree 84/2011/ND-CP号、政令Decree 51/2010/ND-CP号の第5章に代わる。