2013年12月号

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項 目

1. 法人税

1.
法人税法の実施ガイダンスに関する政令 218/2013/ND-CP号

政府は、2013年12月26日付で、法人税法の実施ガイダンスに関する政令218/2013/NĐ-CP号を発行した。
主な留意点は以下の通りである。

◆損金算入要件 に関する留意点:
  • 2千万ドン以上のサービス・商品を現金払い以外の方法で購入した場合、適切な証憑を準備する必要がある。
  • 広告宣伝費の損金限度額はその他の損金算入可能な費用の10%から15%になった。加えて、売上割引額は損金算入制限の対象外となった。
  • 原材料標準原価に係る規定は廃止された。
  • 一万ドン/人/月未満の労働者の任意年金ファンドや任意年金保険料、生命保険は損金算入される。
◆法人所得税率の引き下げ:
  • 法人所得税率 は、2014年以降25%から22%に引き下げられる。2016年以降は20%になる。
  • 直近1事業年度の総売上高200億ドン以下の法人は2014年から20%の税率を適用することができる。
◆追加投資の条件
法人所得税法第32/2013/QH13号と同様、投資拡大プロジェクトの条件は以下のいずれ:
  • 固定資産原価の増加は200億ドン以上であること。(経済的に困難な地域の場合は100億ドン)
  • 固定資産原価の増加は拡大する前の全固定資産原価の20%以上であること。
  • 設計容量は拡大する前の容量より20%以上増えること。

本政令は2014年2月15日より有効となり、2014年度の税務計算に適用される。以前の政令第124/2008/NĐ-CP号と92/2013/NĐ-CP号が廃止される。

2.
契約書上明記された補償額の損金算入

2013年12月19日付でBinh Duong省の税務局は不良品の補償額についてガイダンスに関するオフィシャルレターOfficial Letter 16249/CT-TT&HTN 号を発行した。

上記のオフィシャルレターOfficial Letter によると、契約書上明記された不良品の補償費用については、損金算入が認められる。

2. 付加価値税

1.
付加価値税法の一部の詳細規定及び実施ガイダンスに関する政府発行政令Decree 209/2013/NĐ-CP号

政府は、2013年12月18日付で、2014年1月1日より有効となる付加価値税法の一部の詳細規定及び実施ガイダンスに関する政令Decree 209/2013/ND-CP号を発生した。
主な留意点は以下の通りである。

◆輸出用の商品及びサービスに係るVAT率0%の適用要件

以前よりベトナム国外で消費される輸出商品及びサービスはVAT率0%を適用することが可能である。 但し、2009年1月1日以降はベトナム国内に恒久的施設を有しない外国法人/個人に適用があるとされていた。当該政令により、2009年以前と同様、ベトナム国外の取引に対して適用される。従って、VAT率0%を適用することが場合によっては難しくなる。

◆控除方式を適用できる対象

VAT控除方式を登録した企業以外、課税売上高10億VND以下の場合は、直接方式に変更する必要がある。
また、VAT計算する方法は2年間継続して適用しなければならない。

◆仕入VATの還付に係る規定
  • 12ヶ月以上仕入VATが売上VATを上回る場合は、当該超過額について還付請求することが出来る(四半期申告している企業は4四半期)
  • 還付可能なVATは3億VNDを超えなければならない(旧規定では2億VND)
    本政令は2014年1月1日より有効となり、政令123/2008/ND-CP号、政令Decree 121/2011/ND-CP号、政令Decree 92/2013/ ND-CP号の第4条第1項に代わる。
2.
2014年1月1日より付加価値税の申告・納税方法に関する詳細規定

2013年12月19日号のニュースレターで、付加価値税の申告・納税方法として控除方式を適用する課税事業者に関する改正付加価値税法の規定を取り上げた。本ニュースレターにおいては、2013年12月18日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 17557/BTC-TCT号に基づき、当規定の実施ガイダンスについて取り上げる。詳細は、以下の通りである。

◆2014年の付加価値税(”VAT”)の申告・納税方法を検討する際に使用する「2013年度売上額」とは
  • 2012年以前に設立した企業:
    • VATを月次申告している場合、2012年12月~2013年11月の期間に税務局に提出したVAT申告書上のVAT課税総売上額である。
    • 2013年7月1日よりVATを四半期申告している場合、2012年10月~2013年9月の期間に税務局に提出したVAT申告書上のVAT課税総売上額である。
  • 2013年中に設立した企業:以下の計算式で計算される金額である。

「2013年度売上額」=(2013年11月末までのVAT課税総売上額/設立後の月数)x 12

◆2014年度のVAT申告・納税方法
  • 「2013年度売上額」が10億ベトナムドン以上の場合、2014年は控除方式でVATを申告・納税する。
  • 「2013年度売上額」が10億ベトナムドン以下であり、かつ税務署にVAT控除方式の適用登録通知書を送付している場合、2014年は控除法式でVATを申告・納税する。当該通知書の送付期限は2013年12月31日である。(フォーム06/GTGT)
  • 「2013年度売上額」が10億ベトナムドン以下であり、かつ税務署にVAT控除方式の適用登録通知書を送付していない場合、2014年は直接方式でVATを申告・納税する。また、「2013年度売上額」が10億ベトナムドン以下であり、かつ税務署にVAT控除方式の適用登録通知書を送付していない場合、2014年1月1日よりVATインボイスではなく、売上インボイスを使用しなければならない。

3. 労働

1.
2014年度の社会保険料率の変更

2014年度の社会保険料調整に関する2013年12月10日付ホーチミン市の社会保険所発行通知4837/TB-BHXH 号によると、2014年1月1日以降、雇用者は18%、労働者は8%の厚生年金保険料を負担しなければならない。健康保険料や雇用保険料は以前と同様である。

2.
労働組合費について政府発行政令 191/2013/ND-CP号

2013年11月21日付で、政府は、労働組合費の詳細規定に関する政令Decree 191/2013/ND-CP号を発行した。その主な内容は下記の通りである。

  • 企業或いは駐在員事務所は社内の労働組合を設立したかどうかにかかわらず、毎月労働組合費を納付しなければならない。
  • 企業が負担する労働組合費の納付額は社会保険納付額計算時に使用する賃金総額2%である。
  • 当該労働組合費の納付額については、当該納付月に損金算入が認められる。
    当政令自体は2014年1月10日より有効となるが、当該労働組合費の納付額に関する規定は2013年1月1日(労働組合法の有効日)より有効となる。

4. その他

1.
税務管理法の実施ガイダンスに関する通達Circular 156/2013/TT-BTC号

税務管理法のいくつかの項目の実施ガイダンスに関する2013年1月6日付財務省発行通達 156/2013/TT-BTC 号及び2013年7月22日付政府発生政令Decree 83/2013/ND-CP号によると、2014年1月1日以降法人・個人が税務申告する際、通達156/2013/TT-BTC号のフォームを使用する(旧雛形は無効になる)。
加えて、追加申告・税務局認証後の修正申告などに関しても同達にガイダンスがある。
本政令は2013年12月20日より有効となり、通達28/2011/TT-BTC号に代わる。
税務申告書の書類に対しては2014年1月1日より適用される。

2.
ベトナム国内での外貨使用制限規定の実施ガイダンスに関する通達Circular 32/2013/TT-NHNN号

ベトナム国内での外貨使用制限規定の実施ガイダンスに関する2013年12月26日付ベトナム中央銀行発行通達Circular 32/2013/TT-NHNN号によると、以下の場合はベトナム国内で外貨を使用することが可能である。

◆法人格を有する居住者と法人格がない当該居住者の従属支店・事務所との間での内部資本の銀行送金
◆ベトナムでの外国投資プロジェクトの実施のために居住者が銀行振込で行う出資
◆EPE企業に関する以下の場合:
  • EPE企業である居住者が輸出商品の生産・加工・再処理・組立、又は輸出のためにベトナム国内から商品を購入する際の、契約額の通貨、及びその銀行送金
  • EPE企業に販売する商品に対してベトナム国内企業が提示する見積もり額の通貨、及びその銀行送金
  • EPE企業間の契約額の通貨、またはEPE企業間の銀行送金
◆非居住者に関する以下の場合:
  • 非居住者間の銀行送金
  • 居住者との契約上の非居住者側の契約額の通貨、及び非居住者から居住者への商品・サービス購入代金の銀行送金.
    非居住者に販売する商品・サービスに対する居住者が提示する見積もり額の通貨、及び銀行送金
    “居住者”について、法令06/2013/UBTVQH13号にご参照

本通達は2014年2月10日より有効となる