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項 目
1. 付加価値税
- 1.
- 付加価値税法の実施ガイダンスに関する通達Circular 219/2013/TT-BTC号
2013年12月31日付で財務省は、付加価値税法及び2013年12月18日付政府発行政令209/2013/ND-CP号の実施ガイダンスに関する通達219/2013/TT-BTC号を発行した。その主な留意点は以下の通りである。
本通達は2014年1月1日より有効となり、通達Circular 06/2012/TT-BTC号と通達Circular 65/2013/TT-BTC号に代わる。
2. インボイス
- 1.
- インボイスに関する政令Decree 51/2010/ND-CP号の一部の修正・補足となる政令Decree 04/2014/ND-CP号
2014年1月17日付で政府は、インボイスに関する2010年5月14日付政令Decree 51/2010/ND-CP号の一部の修正・補足となる政令Decree 04/2014/ND-CP号を発行した。その主な留意点は以下のとおりである。
- 企業はインボイスを自己印刷するためには、旧来の要件を満たす以外に、税務局に自己印刷インボイス使用申請書を提出して、税務局からの承認を取得する必要がある。
- 印刷所にインボイス印刷を初回注文する前に、税務局に印刷依頼インボイス使用登録書を提出して、税務局からの承認を取得する必要がある。
- 以下の場合に該当する場合、インボイスを自己印刷、又は印刷依頼をしてはならず、12ヶ月間は税務局からインボイスを購入しなければならない。当該12ヶ月終了後、企業はインボイスの自己印刷又は印刷依頼に関する条件を満たせば、税務局からインボイスの自己印刷又は印刷依頼への変更の承認を取得することができ、承認取得後は、インボイスの自己印刷又は印刷依頼をすることができる。
- 自己印刷又は印刷依頼のインボイスを使用している企業がインボイスに係る違反行為をし、かつ当該違反行為について脱税及び税金のごまかし行為に関する行政処分を受けた場合
- 税務リスクが高い場合(現時点では、税務リスクが高い企業についての詳細規定がない。しかし、価格操作の兆候を有し、数年間赤字を出し続け、営業規模が払込資本より大きい等の企業は税務リスクが高い企業とみなされる可能性が高い。)
本政令は2014年3月1日より有効となる。
- 2.
- インボイス関連分における行政違反処罰に関する通達Circular 10/2014/TT-BTC号
2014年1月17日で財務省は、インボイス関連分野における行政違反処罰に関する通達Circular 10/2014/TT-BTC号を発行した。その主な注意点は下記の通りである。
- インボイス関連の行政違反処罰の遡及期限は1年間である。
- インボイス関連の行政違反行為が脱税、納税遅滞、納税額の過少申告に係る場合、当該行為に対して行政違反処罰の遡及期限は5年間である。
- インボイス関連の行政違反処罰については、最大罰金額は50,000,000ドンである。
- インボイスを使用する前に税務局に発行通知書を提出しなかった場合、18,000,000ドンの罰金が科される。
- インボイス紛失、焼失などに対する処罰についてその詳細を規定している。
本通達は2014年3月2日より有効となる。
- 3.
- 形式が不適正なインボイスに対する付加価値税について
2014年2月11日付財務省発行オフィシャルレターOfficial Letter 1781/BTC-TCT号によると、企業は以下のようにインボイスを正しく作成しなかった場合であっても、インボイスに係るその他規定を順守すれば、当該インボイスに係る付加価値税の控除又は還付を受けることができる。
- 現地引渡輸出商品に対してVATインボイスを使用した。
- 買い手の税コードを正しく記入したが、買い手の会社名、住所を省略して記入した。
- インボイスの空きスペースに、規定に従って斜線を引かなかった。
3. その他
- 1.
- 税務局への年次報告書の提出に関する規定
2014年1月24日付で財務省は監査する必要がある企業に関するオフィシャルレターOfficial Letter 1339/BTC-CDKT号を発行した。対象企業は以下のとおりである。
- 外資企業
- 金融機関、外国銀行のベトナム支店
- 保険会社
- 公開会社、証券会社
- その他法律の規定により監査を実施しなければならない企業
監査済み決算報告書を提出しない場合、2013年9月16日付の政令105/2013/ND-CP 号の第10条第2項のhにより20,000,000ドン~30,000,000ドンの罰金が科される。
なお、上記の規定に関して、ホーチミン市の税務局は、オフィシャルレターOffice Letter 1544/TB-CT 号を発行している。
- 2.
- 外国人労働者の労働許可書に関する新規定について通達Circular 03/2014/TT-BLDTBXH号
2014年1月20日付で労働傷病兵社会福祉省は、2013年9月5日付政令Decree 102/2013/ND-CP号の一部の実施ガイダンスとなる通達Circular 03/2014/TT-BLDTBXH号を発行した。その主な留意点は以下の通りである。
- 企業は外国人労働者を雇用したい場合、企業の本社が所在する省または市の労働傷病兵社会福祉局に外国人労働者雇用需要説明書を提出する必要がある。提出期限は当該外国人労働者の雇用予定日より30日前である。
- 労働許可書の申請についてその他詳細を規定している。
- 6ヶ月あるいは1年ごとに期に外国人労働者雇用状況報告などのフォームを更新する。
本通達は2014年3月10日より有効となり、通達Circular 31/2011/TT- BLDTBXHに代わる。