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項 目
1. 付加価値税
新規設立企業に関するVAT申告・納税方法
2013年12月31日付財務省発行通達219/2013/TT-BTC号の第13条によると、企業は2014年1月1日以降に新規設立した場合、直接方式でVATを申告・納税する。なお、以下の場合は第12条第3項のcに従う控除法式を適用される。
“企業は新規設立したものの、取得原価が10億ドン以上の固定資産(運送、旅行、ホテルの事業を行う企業以外が購入する車両(9座席以下)は含まない)を購入した場合には、控除方式でVATを申告・納税できる。
契約に基づきベトナムで事業する外国企業、外国人
第12条第3項b、cにおけるガイダンスに関する企業は、管轄税務局へ税務登録書類と一緒に控除方式適用通知を提出しなければならない。”
財務省は2014年1月1日~2014年2月28日に設立した企業に対するVAT申告・納税方法のガイダンスに関するオフィシャルレターOfficial Letter 3795/BTC-TCT号を2014年3月26日付で発行した。
当オフィシャルレターによると、2014年1月1日~2014年2月28日に設立した企業は下記のいずれかに該当する場合、VAT控除方式を適用することができる。
- 税務署にVAT控除方式の適用登録書を送付して、税務署に承認された場合
- VATインボイスを既に印刷、発行通知、及び使用した場合
企業が上記期間の後に設立されている場合、財務省の通達 Circular 219/2013/TT-BTC 号のガイダンスに従わなければならない。
VAT申告方式は下記の通りである。
*直接方式
納税額 = 率(%) X 課税対象に係る付加価値額
*控除方式
納税額 = アウトプットVAT - インプットVAT
企業は、適切な方式を選択するため、専門家の意見を参考する必要がある。
2. 法人所得税
2013年法人税に関する留意点について
税務総局のウェブサイトに掲載された2014年3月17日付情報によると、2013年法人税に関する主な留意点は以下の通りである。
- 損金算入費用
- 固定資産の減価償却費:通達Circular 45/2013/TT-BTC号によると、固定資産の取得原価は3000万ベトナムドン以上である必要がある。また、取得原価が3000万ベトナムドン以下である資産で通達Circular 203/2009/TT-BTC号に従って固定資産として管理、使用、及び減価償却されているものについては、当該資産の残存価額は2013年6月から最大3年の期間で費用化することができる。
- 従業員への食事手当:企業が現金で支給する場合、手当金額が1人当たり68万ベトナムドン/月を超えた部分は損金算入できない。
- 従業員への電話代
- 企業は自社の財務内規に従って従業員に電話代を支払い、かつ当該電話代に対して企業の社名・住所・税コードが記載されるインボイス及び銀行振込での支払証憑を取得できた場合、当該電話代を損金算入できる。
- 企業が従業員に支給した電話手当を労働契約書に明記した場合、当該手当は当該従業員の個人所得税上課税所得となり、法人税上損金算入できる。
- 服装手当:従業員への服装手当に関しては、500万万ドン/人/年を超えた部分(現金で支払った場合)は損金算入できない。従業員への服装手当を現物で支払った場合、インボイスと銀行振込での支払証憑を取得できれば、当該手当は損金算入できる 。
- 退職手当引当金
- 2013年における退職手当引当金は法人税上損金算入が認められない。
- 退職手当が実際に発生した場合に、一般管理費として損金算入できる。
- 法人税率
- 法人税の一般税率は25%である。
- 直近1事業年度の総売上高が200億ドン以下の中小企業に対しては、2013年7月1日から法人税率20%を適用する。
- 2013年の法人税確定申告書類
- 2013年の法人税確定申告書類フォームは2012年のフォームと同様である。(通達28/2011/TT-BTC号に従ってフォームを使用する必要がある。
- 外資企業は税務局に2013年の法人税確定申告書類を提出する際、監査済みの2013年度決算報告書を添付する必要がある。
- 2013年7月1日から法人税率20%を適用される企業
- 当該企業は自社で1月1日~6月30日(法人税率25%の適用期間)と7月1日~12月31日(法人税率20%の適用期間)の課税所得を計算し、当該納税額をフォーム03/TNDN号に記入する。
- HTKKソフトによって、通達28/2011/TT-BTC号と同様の定形フォームを使用する必要がある。但し、項目C7 “一般税率による事業活動の法人税”におけるデータを修正できる。
(税務局のウェブサイト: www.gdt.gov.vn)
3. インボイス
輸出インボイスの使用停止
2014年3月18日付Binh Duong省税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3123/CT-HC-QT-TV-AC号によると、企業は、2014年3月1日より、外国・非課税地域に商品・サービスを販売・提供する場合、または輸出が認められるその他の場合、輸出インボイスではなく、VATインボイス或いは売上インボイスを使用する必要がある。
引き続き使用されない輸出インボイスについては、2013年5月15日付財務省発行の通達 Circular 64/2013/TT-BTC号の第27条による破棄手続きを行う必要がある。
なお、Long An税務局及びDong Nai税務局からも同上のガイダンスが出ている。(Long An税務局及びDong Nai税務局のウェブサイトより)
4. その他
失業保険の規定についての職業法 38/2013/QH13号
2013年11月16日付で国会は職業法Law 38/2013/QH13号を発行した。本法の主な留意点の一つは失業保険の加入対象、失業手当、失業手当受給条件等に関する規定である。詳細は、以下の通りである。
- 労働期限が3ヶ月以上12ヶ月未満の労働契約書の所持者は、失業保険加入対象者に該当する。
- 失業手当受給条件は労働契約書の契約期間によって異なる。
- 契約期間が無期限又は12月以上の労働契約書の所持者の場合、失業日前24ヶ月間に12ヶ月以上の失業保険料を納付している必要がある。
- 契約期間が3ヶ月以上12ヶ月未満の労働契約書の所持者の場合、失業日前36ヶ月間に12ヶ月以上の失業保険料を納付している必要がある。
- 月当たりの失業手当は失業日前の6ヶ月間の平均失業保険納付月給額の60%であるが、地域別最低賃金の5倍を超えない。
- 失業保険料については、以前の規定から変更がない。労働者は社会保険料の計算根拠となる月給の1%を、企業は全失業保険加入労働者の月給総額の1%を納付する。
本法は2015年1月1日より有効となる。
税務リスクがある企業情報の公開
税務総局は省または市の税務局に税務リスクがある企業の情報の公開を求めた。これは2014年において、税務リスクが高い企業の管理を強化するための税務総局の活動の一つである。
情報公開の対象:
- 脱税、税金のごまかし、不法インボイス売買、インボイス紛失、税務機関が求めた情報・書類の未提供、税務査察の拒否、税務署員又は税関職員への公務執行妨害等税務上の違反行為をした企業
- 関連企業との取引に異常の兆候があり、税務申告書類の提出を90日以上遅延した等税務上の違反行為の兆候を有する企業
公開される情報:
- 社名、税コード、住所、事業内容
- 法的代表者の氏名、身分証明書番号
- 法的代表者が代表している企業数
- 出資メンバーリスト
- 当該企業の税務上の違反行為又はその兆候
税務リスクがある企業の情報は税務総局のウェブサイトとインボイス検索ウェブサイトに掲載される。