2014年4月号

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項 目

1. 付加価値税

輸出サービスに係る付加価値税率 0% の適用について

付加価値税法の実施のガイダンスに関する通達Circular 219/2013/TT-BTC号の第9条第1項によると、
«輸出サービスとは、海外へ提供され、ベトナム国外で費消されるサービス及び非課税地域に提供され、非課税地域で費消されるサービスを含む »

また、同条第2項で規定される輸出サービス提供に対する付加価値税率0%の適用条件は以下の通りである。

« b) 輸出サービスについて

  • 外国又は非課税地域の企業に対するサービス提供契約書を有する。
  • その他の規定に則ったその他証憑及び銀行振込での支払証憑を有する»

2014年4月7日付でLong An省税務局は、品質検査サービスの提供に係る付加価値税(VAT)に関するオフィシャルレターOfficial Letter 106/CT-TTHT号を発行した。詳細は、以下の通りである。

  • 品質検査サービスがEPE企業へ提供され、非課税地域で費消される場合、上記の通達219/2013/TT-BTCの第9条第2項目の条件を満たせれば、付加価値税0%が適用される。
  • 品質検査サービスがEPE企業へ提供されるものの、非課税地域外で費消される場合、当該サービスは付加価値税率10%が適用されるものとする。
  • 品質検査サービスが海外へ提供されるものの、ベトナム国内で費消される場合、当該サービスは付加価値税率10%が適用されるものとする。

ただし、付加価値税率0%適用に関する実務上の取扱いが明確でないため、適用する前に専門家の意見を参考する必要がある。

貸付金利子に係る付加価値税及びインボイスについて

2014年3月13日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 798/TCT-CS号によると、貸付金利子は付加価値税(VAT)の課税対象外となる。貸付者は借り手からの貸付金利子の受け取り時に、借り手へVATインボイスを作成する必要がある。当該VATインボイス上の税率及び税額欄には何も記載できないように横線を引く必要がある。

2. インボイス

EPE企業に係る輸出インボイスの扱いについて

2014年4月8日付でBinh Duong省税務局は、政令Decree 04/2014/ND-CPの実施ガイダンスに関するオフィシャルレターOfficial Letter 3855/CT-TT&HTを発行した。詳細は、以下の通りである。

2014年3月1日よりEPE企業は商品を販売又は輸出する場合、売上インボイス(2013年5月15日付の財務省発行の通達Circular64/2013/TT-BTCのフォーム07KPTQ)を使用する必要がある。

2014年3月1日から今までに海外への輸出時に輸出インボイスを使用した場合は、当該輸出インボイスについては調整手続きを行う必要がない。

2014年3月1日以降の輸出インボイスの扱いについて

2014年3月号の通り、地方税務局は企業に2014年3月1日以降の輸出インボイスの使用停止について通知した。ただし、輸出インボイスの使用ガイダンスに関する2014年4月25日付の総税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1412/TCT-CS 号によると、2014年3月1日以降であっても、既に企業が輸出インボイスを発行通知している場合には、使用できる可能性がある。

なお、2014年5月31日までに発行通知した輸出インボイスを継続使用するためには、企業は、2014年7月31日までに、残っているインボイスの数量を税務局に登録しなければならない。

また、2014年6月1日以降は、税務局は新規輸出インボイスの発行通知を受領しない。

3. その他

外国借入条件に関する通達Circular 12/2014/TT-NHNN

2014年3月31日付で中央銀行は、企業の外国借入条件に関する通達Circular 12/2014/TT-NHNN号を発行した。2014年5月15日より外国借入条件に関する新規定は以下の通りである.

  • 借入目的:
    通達12/2014 によると、企業が直接投資として出資したプロジェクトのためであれば、外国から中長期的に借入ができる。
    本通達上、当該借入企業の借入資本金に対する外国借入額の比率は、当該借入企業が直接投資したプロジェクトの全払込資本金に対する当該借入企業の出資額の比率を超えてはいけないと理解している。
    現行規定によると、企業は自社の生産販売活動を目的にする場合のみ外国企業から借入を行うことができる。
  • 借入通貨:
    以下の場合を除き、借入通貨は外貨である。
    • 借り手が小規模金融機関である場合
    • 借り手が外国直接投資資本を有する企業であり、貸付者が借り手の外国直接投資家であり、かつ借り手が当該外国貸付者にベトナムドンで払う予定の税引き後利益を借り入れする場合
    • 中央銀行総裁に承認されたその他の場合

本通達は2014年5月15日より有効となり、通達Circular 09/2004/TT-NHNN号の第II章に代わる。

労働組合員が納付する労働組合費について

2014年3月7日付ベトナム労働総連合発行ガイドラインGuideline 258/HD-TLD号によると、2014年1月1日より労働組合員は国営企業以外の企業で働いている場合、労働組合費の納付月額は、社会保険納付額計算時に使用する月給の1%である。(旧規定では月給の定義が不明確だった。

本ガイドラインは2014年1月1日より有効となり、2011年11月29日付のガイドラインGuideline 1803/HD-TLD号に代わる。