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項 目
2014年5月19日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1818/TCT-KK号によると、2014年1月1日より、企業は未申告の仕入VATインボイスを発見した場合、税務調査が入るまでは、発見後最初の申告期間に当該インボイスの仕入VATを追加申告・控除できる。(通達 Circular 219/2013/TT-BTC号の第14条第8項)
削除された2012年1月11日付の通達Circular 06/2012/TT-BTC 号の旧規定によると、上記追加申告・控除の期間は発行後6ヶ月以内だった。
2014年1月1日より、法人税法32/2013/QH13 号(以下”新法“)が有効となっている。新法においては、標準原価を超える原材料、燃料、エネルギー等が課税所得計算上、損金不算入となるとは規定していない。また、新法上、企業は税務署に原材料標準原価を報告義務を定めていない。
上記の法人税法及び2013年12月26日付政令218/2013/NĐ-CP号に基づき、ビンズオン省税務署は2014年5月21日付オフィシャルレター Official Letter 5915/CT-TT&HT 号を発行した。主な留意点は以下の通りである。
2014年1月1日より、企業は税務署に原材料標準原価を報告する必要がない。
今後、財務省が政令218/2013/NĐ-CP号の実施ガイダンスとして通達を発行した場合に、当該通達の内容が政令218/2013/NĐ-CP号と異なることがあれば、企業は財務省の通達の内容に従う必要がある。
2014年3月31日付で財務省はインボイスに関する通達Circular 39/2014/TT-BTC号を発行した。その主な留意点は以下の通りである。
通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) | 通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) |
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インボイスの種類(第3条) | |
輸出インボイスに関する規定がなくなった。
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インボイスは以下の三種類がある。
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* 既に企業が輸出インボイスを発行通知している場合には、2014年7月31日までに、残っているインボイスの数量を税務局に登録しなければならない。 | |
* 税務署に登録しない、又は無効となった後に登録したインボイスには、企業は本通達の第29条の規定に従って抹消しなければならない。 | |
インボイスの自己印刷(第6条) | |
* 2014年6月1日の前に設立される企業:払込資本金の額が150億ドン以上 | 払込資本金の額が10億ドン以上である。 |
* 2014年6月1日以降に新規設立する企業: ①払込資本金が150億ドン未満であっても、取得原価が10億ドン以上の固定資産、設備を購入する。 ②税務局に自己印刷インボイス使用申請書を提出して、税務局からの承認を取得している。 |
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* 本通達の第11条に規定される税務リスクがある企業: ①税務署のインボイスを購入しなければならない。(12ヶ月間) ②税務署のインボイス自己印刷ソフトでインボイスを使用しなければならない。 |
ガイダンスがない。 |
インボイスの印刷依頼(第8条) | |
印刷所にインボイス印刷を初めて注文する場合、事前に、税務局に印刷依頼インボイス使用登録書を提出して、税務局からの承認を取得する手続きが新たに規定された。 | ガイダンスがない。 |
発行通知のインボイス枚数(第9条) | |
発行通知書に記載されるインボイスの枚数は税務局に制限され、3ヶ月~6ヶ月以内に使用される必要がある。当該インボイス枚数の制限については、税務局は、企業の使用状況、及びインボイスの管理・使用に関する規定への遵守状況を参考にする。 | インボイスの発行数量を制限しない。 |
税務署のインボイスを購入する対象(第11条) | |
直接法によってVATを申告する企業を対象に追加する。 | ガイダンスがない。 |
インボイスの作成(第16条) | |
* 自己印刷或いは依頼印刷のインボイスの内容をコンピューター等の機械で印刷する場合には、インボイスの空きスペースに斜線を引く必要がなくなった。 | 消えづらいボールペンで斜線を引く、赤いボールペンを使用しない。 |
* 企業の社名及び住所が長すぎる場合に、インボイス上略語を使用できる規定に関して、その詳細な規定が設けられた。 | ガイダンスがない。 |
* 海外への商品輸出或いはサービス提供の場合のインボイスには、外国購入者の署名は必要がない。 | ガイダンスがない。 |
インボイス使用状況報告(第27条) | |
* インボイス使用状況報告書を毎月提出する企業は下記のとおりである。 ①新規設立企業 ②企業は自己印刷或いは依頼印刷のインボイスを使用しているが、当該インボイスを使用できない可能性のある違反行為がある。 ③税務リスクのある企業 |
ガイダンスがない。 |
* その他の場合はインボイス使用状況報告書を四半期毎に提出する。 |
インボイスの種類(第3条) | |
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通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) |
輸出インボイスに関する規定がなくなった。
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* 既に企業が輸出インボイスを発行通知している場合には、2014年7月31日までに、残っているインボイスの数量を税務局に登録しなければならない。 | |
* 税務署に登録しない、又は無効となった後に登録したインボイスには、企業は本通達の第29条の規定に従って抹消しなければならない。 | |
通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) |
インボイスは以下の三種類がある。
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インボイスの自己印刷(第6条) | |
通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) | * 2014年6月1日の前に設立される企業:払込資本金の額が150億ドン以上 |
* 2014年6月1日以降に新規設立する企業: ①払込資本金が150億ドン未満であっても、取得原価が10億ドン以上の固定資産、設備を購入する。 ②税務局に自己印刷インボイス使用申請書を提出して、税務局からの承認を取得している。 |
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* 本通達の第11条に規定される税務リスクがある企業: ①税務署のインボイスを購入しなければならない。(12ヶ月間) ②税務署のインボイス自己印刷ソフトでインボイスを使用しなければならない。 |
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通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) | 払込資本金の額が10億ドン以上である。 |
ガイダンスがない。 | |
インボイスの印刷依頼(第8条) | |
通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) | 印刷所にインボイス印刷を初めて注文する場合、事前に、税務局に印刷依頼インボイス使用登録書を提出して、税務局からの承認を取得する手続きが新たに規定された。 |
通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) | ガイダンスがない。 |
発行通知のインボイス枚数(第9条) | |
通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) | 発行通知書に記載されるインボイスの枚数は税務局に制限され、3ヶ月~6ヶ月以内に使用される必要がある。当該インボイス枚数の制限については、税務局は、企業の使用状況、及びインボイスの管理・使用に関する規定への遵守状況を参考にする。 |
通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) | インボイスの発行数量を制限しない。 |
税務署のインボイスを購入する対象 (第11条) |
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通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) | 直接法によってVATを申告する企業を対象に追加する。 |
通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) | ガイダンスがない。 |
インボイスの作成(第16条) | |
通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) | * 自己印刷或いは依頼印刷のインボイスの内容をコンピューター等の機械で印刷する場合には、インボイスの空きスペースに斜線を引く必要がなくなった。 |
* 企業の社名及び住所が長すぎる場合に、インボイス上略語を使用できる規定に関して、その詳細な規定が設けられた。 | |
* 海外への商品輸出或いはサービス提供の場合のインボイスには、外国購入者の署名は必要がない。 | |
通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) | 消えづらいボールペンで斜線を引く、赤いボールペンを使用しない。 |
ガイダンスがない。 | |
ガイダンスがない。 | |
インボイス使用状況報告(第27条) | |
通達 39/2014/TT-BTC(2014年3月31日) | * インボイス使用状況報告書を毎月提出する企業は下記のとおりである。 ①新規設立企業 ②企業は自己印刷或いは依頼印刷のインボイスを使用しているが、当該インボイスを使用できない可能性のある違反行為がある。 ③税務リスクのある企業 |
* その他の場合はインボイス使用状況報告書を四半期毎に提出する。 | |
通達 64/2013/TT-BTC(2013年5月15日) | ガイダンスがない。 |
本通達は2014年6月1日より有効となり、通達Circular 63/2013/TT-BTC 号に代わる。
2014年3月7日付で労働傷病兵社会福祉省は従業員の賞与に関するオフィシャルレターOfficial Letter 617/ LDTBXH-LDTLを発行した。詳細は、以下の通りである。
労働法Law 10/2012/QH13号によると、給与額は仕事内容又は職階による給与額と各種の手当を含むものである。賞与規定については、企業は労働者の代表組織(会社の労働組合若しくは上部の労働連合)の意見を参考した上で決定し、職場で公開する。
賞与は労働契約書に記載される一ヶ月分の給与以上である、と企業の賞与規定に定められる場合、当該賞与規定に定められる給与が仕事内容又は職階による給与額のみを指しているのか、あるいは各種の手当を含んでいるのかが区別できないため、企業は賞与規定を修正し、賞与を仕事内容又は職階による給与額或いは各種類の手当を含んでいるのかを明記する必要がある。