2014年6月号

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項 目

1. 法人所得税

政令Decree 218/2013/NĐ-CP号の実施ガイダンスに関する通達Circular 78/2014/TT-BTC

2014年6月18日付で財務省は、法人税法に係る政令218/2013/NĐ-CPの実施ガイダンスに関する通達78/2014/TT-BTCを発行した。その主な留意点は以下の通りである。

通達 78/2014/TT-BTC 通達123/2012/TT-BTC
1. 法人税率(通常の税率)
  • 2014年1月1日より通常の税率は22%である。
    企業の会計年度は暦年ではない場合も、2014年1月1日より税率22%が適用される。
  • 2016年1月1日より通常の税率は20%である。

* 留意:事業年度の総売上高が200億ドン以下の企業に対しては、2013年7月1日から法人税率20%を適用する。

通常の税率:25%
II. 
損金算入
2.1 損金算入要件

2千万ドン以上(付加価値税を含む)のサービス・商品を購入した場合には、銀行で支払った場合のみ損金算入される。

  • 課税期間に、企業が2千万ドン以上のサービス・商品を購入したが、未払の場合も、当該課税期間に損金算入される。

ただし、翌会計期間に、企業が銀行ではなく、現金支払いし場合、当該費用は損金算入が認められない。企業は現金払いした期間に加算調整しなければならない。

*留意:本規定は2014年8月2日(通達78/2014/TT-BTC が有効になる日付)の前の現金払いには適用しない。

ガイダンスがない。
2.2 標準原価を超える原材料、燃料、エネルギー等
企業は税務署に原材料標準原価を報告する必要がない。 税務署に標準原価を報告しなければならない。
2.3 出張時の航空券購入の証憑について

航空券の半券の原本がない場合、下記3点の書類で代替可能となる。

  • 電子航空券
  • 出張辞令
  • 送金証明書
ガイダンスがない。
2.4 一万ドン/人/月以上の任意年金保険料等
一万ドン/人/月以上の労働者の任意年金ファンドや任意年金保険料、生命保険は損金算入されない。 ガイダンスがない。
2.5 広告宣伝費等

損金算入可能な費用の15%を超えた金額は損金算入されない。

留意: 売上割引額は上記損金算入制限のある広告宣伝費等から除かれた。

損金算入可能な費用の10%(新設立企業の設立後3年間は15%)を超えた金額は損金算入されない。

留意: 売上割引額は上記損金算入制限のある広告宣伝費等に含まれていた。

1. 法人税率(通常の税率)
通達 78/2014/TT-BTC
  • 2014年1月1日より通常の税率は22%である。
    企業の会計年度は暦年ではない場合も、2014年1月1日より税率22%が適用される。
  • 2016年1月1日より通常の税率は20%である。

* 留意:事業年度の総売上高が200億ドン以下の企業に対しては、2013年7月1日から法人税率20%を適用する。

通達123/2012/TT-BTC 通常の税率:25%
II. 
損金算入
2.1 損金算入要件
通達 78/2014/TT-BTC

2千万ドン以上(付加価値税を含む)のサービス・商品を購入した場合には、銀行で支払った場合のみ損金算入される。

  • 課税期間に、企業が2千万ドン以上のサービス・商品を購入したが、未払の場合も、当該課税期間に損金算入される。

ただし、翌会計期間に、企業が銀行ではなく、現金支払いし場合、当該費用は損金算入が認められない。企業は現金払いした期間に加算調整しなければならない。

*留意:本規定は2014年8月2日(通達78/2014/TT-BTC が有効になる日付)の前の現金払いには適用しない。

通達123/2012/TT-BTC ガイダンスがない。
2.2 標準原価を超える原材料、
燃料、エネルギー等
通達 78/2014/TT-BTC 企業は税務署に原材料標準原価を報告する必要がない。
通達123/2012/TT-BTC 税務署に標準原価を報告しなければならない。
2.3 出張時の航空券購入の証憑について
通達 78/2014/TT-BTC

航空券の半券の原本がない場合、下記3点の書類で代替可能となる。

  • 電子航空券
  • 出張辞令
  • 送金証明書
通達123/2012/TT-BTC ガイダンスがない。
2.4 一万ドン/人/月以上の
任意年金保険料等
通達 78/2014/TT-BTC 一万ドン/人/月以上の労働者の任意年金ファンドや任意年金保険料、生命保険は損金算入されない。
通達123/2012/TT-BTC ガイダンスがない。
2.5 広告宣伝費等
通達 78/2014/TT-BTC

損金算入可能な費用の15%を超えた金額は損金算入されない。

留意: 売上割引額は上記損金算入制限のある広告宣伝費等から除かれた。

通達123/2012/TT-BTC

損金算入可能な費用の10%(新設立企業の設立後3年間は15%)を超えた金額は損金算入されない。

留意: 売上割引額は上記損金算入制限のある広告宣伝費等に含まれていた。

本通達は2014年8月2日より有効となり、通達123/2012/TT-BTC に代わる。

輸出商品に係る法人税の課税売上の認識時点についてのオフィシャルレターOfficial Letter 1892/TCT-DNL

2014年5月23日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 1892/TCT-DNL号によると、法人税上、商品販売による課税売上の認識時点は、買い手に当該商品の所有権及び使用権を移転する時点である。商品輸出の場合には、当該輸出に係る法人税の課税売上の認識日は通関申告書に明記される税関手続き完了確認日である。

* 留意:会計基準上、商品販売による売上は、買い手に当該商品の所有権及びリスクが移転する時に認識される。従って、会計上と税務の課税売上の認識時点の差異が発生する可能性がある。

2. インボイス

一定の内容を誤記入したインボイスの修正について

2014年6月2日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレターOfficial Letter 4099/CT-TTHT号によると、企業が顧客への配布済みインボイスに会社名・住所・税コードを誤記入したが、当該誤記入がVATの納税額及び控除額を増減させない場合、当該インボイスを修正するためには、売り手企業は当該買い手と一緒に誤記入内容修正合意書を作成し、自社で修正インボイスを作成する必要がある。当該修正インボイスには、誤記入内容、修正内容、誤記入したインボイスの番号・記号・年月日を明記する必要がある。また、買い手と売り手は当該修正の月或いは四半期に当該修正インボイスを申告する必要がある。

3. その他

企業が反中デモの影響で操作を一時停止した期間の労働者の貸金の取り扱いについて

2014年6月4日付労働傷病兵社会福祉省発行オフィシャルレターOfficial Letter 1861/LDTBXH-LDTL号によると、企業が反中デモの影響で操業を一時的に停止したが、2014年7月1日より前に再操業した場合、当該操業停止期間の労働者の賃金については、雇用者と労働者間の合意した賃金となる。しかし、当該合意賃金の下限額は地域別最低賃金である。

当該賃金を受け取る労働者対象は2014年5月11日時点の正社員リストに名前があり、かつ企業の操業停止期間(2014年5月12日から2014年6月30日まで)に仕事を停止された人である。しかし、企業が再操業したものの、仕事に戻らない労働者は、当該規定の対象外となる。

当該賃金支払時点は雇用者と社内労働組合或いは上級労働組合が同意した時点である。また、当該賃金は税務上損金算入が認められる。

なお、上記操業を一時停止した企業で、オーナーが企業にまだ戻っていないために、4月と操業停止前の5月の賃金を支払っていない場合、この未払いの賃金については、地方予算から借り入れて支払うことができる。この場合、企業のオーナーが戻った際に、地方予算に返金しなければならない。