2014年7月号

日本語版PDF日本語版PDF ベトナム語版PDFベトナム語版PDF

右のPDFファイルより、ニュースレターの保存、印刷が可能です。
最新のAdobe Readerが必要です。

項 目

1. 付加価値税

新規設立企業のVAT申告・納税方法

2014年7月10日付で税務総局はオフィシャルレターOfficial Letter 2616/TCT-CS号を発行した。詳細は、以下の通りである。

◆新規設立支店のVAT申告・納税方法について

控除法式でVATを申告・納税している企業は、2014年1月1日以降に、本社が所在する地方以外で支店を設立した場合:

  • 当該支店が独立採算制の場合、本社と同じように控除法式を適用できる。
  • 当該支店が独立採算制でない場合、本社は支店の代わりにVATを申告・納税する。
◆新規設立企業のVAT控除方式適用の条件について

新規設立企業は、固定資産に該当しない資産、工具器具、及び固定資産の取得原価の合計額が10億ドン以上であれば、当該企業はVATの控除方式の適用を税務局に登録できる。(2014年12月31日付の通達219/2013/TT-BTC号の第12条第3項目により)

◆2014年1月1日以降の新規設立企業のVAT申告・納税に適用するフォーム06/GTGTの提出期間について

2014年1月1日以降の新規設立企業に対するVAT申告・納税方法(フォーム06/GTGT)の通知受領について、2014年3月17日付の税務総局発行オフィシャルレター 858/TCT-KK号のガイダンスによると、フォーム06/GTGTの受領期間を定めない。

国内で販売及びその関係事業を行なうEPE企業に対する付加価値税の取扱い

2014年6月20日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 2312/TCT-CSによると、EPE企業が、販売及びその関連事業のライセンスを取得する場合、当該事業を行うための別支店を設立しなければならない。当該支店は輸出加工区内に設置してはいけない。また、当該支店が国内で当該事業を行う際、インボイスの使用及び付加価値税(以下‘VAT‘)の申告・納税に関する取扱いは国内一般企業と同様である。

2. 法人所得税

労働許可書を持っていない外国人の賃金の取扱い

2014年7月4日付Binh Duong省発行オフィシャルレターOfficial Letter 7583/CT-TT&HTによると、企業は外国人を雇用しているものの、当該外国人が労働許可書を取得していない場合、当該外国人への賃金については損金算入が認められない。

通達Circular 78/2014/TT-BTC号の新規定の実施ガイダンスに関するオフィシャルレターOfficial Letter 2785/TCT-CS号

2014年7月23日付で税務総局は、通達Circular 78/2014/TT-BTC号の新規定の実施ガイダンスに関するオフィシャルレターOfficial Letter 2785/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。

  • 固定資産に該当しない工具器具等の資産は最大3年間で損金算入することができる。(旧規定では最大2年間である。)
  • 企業が支払う外国人労働者の子女の教育費(ベトナムにおける幼稚園から高校までの教育費)が当該外国人労働者の労働契約書に明記される場合、当該教育費は損金算入が認められる。(旧規定では小学校から高校までの教育費のみが認められた。)
  • 企業が賃金積立金(最大当該当年度の賃金総額の17%)を計上したものの、会計年度終了日から6ヶ月までに当該賃金積立金に未取り崩し額がある場合、賃金積立金の未取り崩し額については、翌年の会計年度の損金算入額から控除する必要がある。(旧規定では翌年の12月31日までである。)

3. 個人所得税

個人所得税のガイダンスに関するオフィシャルレター2605/TCT-TNCN号

2014年7月10日付で税務総局はオフィシャルレターOfficial Letter 2605/TCT-TNCN号を発行した。詳細は以下の通りである。

◆住宅費について

労働者が様々な企業から所得を有して、かつ企業の1社が労働者の代わりに住宅費を貸主に直接支払った場合、当該住宅費のうち、当該企業が支払った当該労働者の課税所得総額(当該住宅費を含まない)の15%までの金額を当該労働者の課税所得とすることができる。

◆深夜勤務・残業による非課税所得を有する労働者の純所得から課税所得へのグロスアップ計算について

具体的な計算方法は以下の通りである。

  • ステップ1:深夜勤務・残業による所得を含んだ純所得総額のグロスアップ
  • ステップ2:グロスアップ後の税込み所得から深夜勤務・残業による所得のマイナス
  • ステップ3:個人所得税の納税額の計算
◆外国人労働者の個人所得税について

外国人労働者はベトナムと外国で発生した個人所得税の課税所得を有しているものの、税務局に当該課税所得を未申告、又は過小申告し、税務調査が入った場合には、税務に関する行政処分を受ける。

外国人労働者が税務調査が入る前に帰国した場合、未申告又は過小申告の税金について、税務局は、調査の後、外国人労働者が働いていた企業に外国人労働者への通知を要求する可能性が高い。