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項 目
2014年7月10日付で税務総局はオフィシャルレターOfficial Letter 2616/TCT-CS号を発行した。詳細は、以下の通りである。
控除法式でVATを申告・納税している企業は、2014年1月1日以降に、本社が所在する地方以外で支店を設立した場合:
新規設立企業は、固定資産に該当しない資産、工具器具、及び固定資産の取得原価の合計額が10億ドン以上であれば、当該企業はVATの控除方式の適用を税務局に登録できる。(2014年12月31日付の通達219/2013/TT-BTC号の第12条第3項目により)
2014年1月1日以降の新規設立企業に対するVAT申告・納税方法(フォーム06/GTGT)の通知受領について、2014年3月17日付の税務総局発行オフィシャルレター 858/TCT-KK号のガイダンスによると、フォーム06/GTGTの受領期間を定めない。
2014年6月20日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 2312/TCT-CSによると、EPE企業が、販売及びその関連事業のライセンスを取得する場合、当該事業を行うための別支店を設立しなければならない。当該支店は輸出加工区内に設置してはいけない。また、当該支店が国内で当該事業を行う際、インボイスの使用及び付加価値税(以下‘VAT‘)の申告・納税に関する取扱いは国内一般企業と同様である。
2014年7月4日付Binh Duong省発行オフィシャルレターOfficial Letter 7583/CT-TT&HTによると、企業は外国人を雇用しているものの、当該外国人が労働許可書を取得していない場合、当該外国人への賃金については損金算入が認められない。
2014年7月23日付で税務総局は、通達Circular 78/2014/TT-BTC号の新規定の実施ガイダンスに関するオフィシャルレターOfficial Letter 2785/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
2014年7月10日付で税務総局はオフィシャルレターOfficial Letter 2605/TCT-TNCN号を発行した。詳細は以下の通りである。
労働者が様々な企業から所得を有して、かつ企業の1社が労働者の代わりに住宅費を貸主に直接支払った場合、当該住宅費のうち、当該企業が支払った当該労働者の課税所得総額(当該住宅費を含まない)の15%までの金額を当該労働者の課税所得とすることができる。
具体的な計算方法は以下の通りである。
外国人労働者はベトナムと外国で発生した個人所得税の課税所得を有しているものの、税務局に当該課税所得を未申告、又は過小申告し、税務調査が入った場合には、税務に関する行政処分を受ける。
外国人労働者が税務調査が入る前に帰国した場合、未申告又は過小申告の税金について、税務局は、調査の後、外国人労働者が働いていた企業に外国人労働者への通知を要求する可能性が高い。