2014年8月号

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項 目

1. 付加価値税

非貿易輸入財における仕入付加価値税の控除について

2014年8月14日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3271/TCT-KK号によると、非貿易輸入財として輸入された商品は購入されたものではなく、当該商品に関する売買契約、インボイス、及び支払証憑がないため、企業は当該商品の仕入付加価値税を控除できない。

2. 法人所得税

拡張投資からの追加所得の算定

2014年8月15日付で税務総局は法人税が優遇されない2009年から2013年までの拡張投資からの追加所得の算定方法のガイダンスに関するオフィシャルレター3311/TCT-CS号を発行した。

現時点では、2009年から2013年まで拡張投資からの追加所得の算定方法についてのガイダンスがない。従って、企業が2009年から2013年までの拡張投資プロジェクトがあるが、以前の規定に基づく配賦方法で売上及び費用を確定しない場合には、法人税の優遇されない拡張投資からの追加所得分は以下の方法を(通達78/2014/TT-BTC の18条により)選択することができる。

・方法1

方法1

・方法2

方法2

生産事業に使用している総資本金とは、年度末貸借対照表上の総資本金額および借入金の合計額である。

3. 外国契約者税

ベトナムで事業を行って、所得を得る外国の組織・個人の納税義務についての通達103/2014/TT-BTC 号

2014年8月6日付で財務省は外国契約者税のガイダンスに関する通達103/2014/TT-BTC 号を発行した。本通達は、以下の留意点について2014年10月1日より有効になる。

◆適用範囲の拡張
  • 新通達は外国契約者税の対象になる貿易条件について、DDP、DAT、DAP等の具体的な記載はなく、その代わりに、本通達は国際貿易条件インコタームズによる外国の組織・個人がベトナムに物品を提供する場合には、外国契約者税の対象になると包括的に定めている。

    従って、貿易条件DDP、 DAT、 DAP、 DDU、 CPT、 CIPによって商品を輸入し、納品場所がベトナム国内(ベトナム国内に存在する工場、倉庫など)の場合は外国契約者税の対象になる。企業が外国契約者税の納税義務を確認できるように、輸入契約書に納品条件を明記する必要がある。

  • 新通達は、ベトナムの組織がそれらのサービスを代理や委託で行う場合であっても、外国契約者が商品の所有権を有し、運送費用、広告、マーケティングに係る費用やサービスや商品の質あるいはサービス報酬や商品価格について責任を負っている場合には、当該外国契約者がベトナムで提供するサービスや物品に関する外国契約者税の納税義務を負っていることについて言及している。
◆以下の場合には外国契約者税が発生しない
  • 商品の購入に付随する保証サービス
  • 外国契約者は国際輸送業務、積み変え、商品の保管をサポートするために倉庫となる保税倉庫や内陸港を使用した場合。
◆付加価値税の課税標準の変更

付加価値税額 = 課税売上 × 付加価値税率(%)

付加価値税率(%)は事業別によって 2%から 5%までである。

(以前
付加価値税額 = 課税売上 × 付加価値割合 × 税率)

4. その他

税務行政手続きの簡素化に関する通達第119/2014/TT-BTC号

税務行政手続きの簡素化の為、2014年8月25日付で財務省は税務に関する現行通達の修正・補足に関する通達119/2014/TT-BTC 号を発行した。

◆個人所得税について

ベトナムと租税条約を結んだ国の国籍を持っている、ベトナムの居住者である外国人の個人所得税の納税義務は、両国の二重課税防止条約が定める領事館の承認手続きなく、ベトナムに入国した月(ベトナムに初めて入国した場合)から労働契約書が終了しベトナムを出国する月(月ごとで計算する)までの期間が対象となった。

付加価値税について
  • 経営・製造の為の内部運送商品については付加価値税の計算・納付が不要となった。
  • 貸付・返却用の機械・設備・物資・商品についてはインボイスの作成・付加価値税の計算・納付が不要となった。
  • 新規企業が10億ドン以上の固定資産・機械・設備の購入・投資をする限り控除方法を登録することができるという条件のうちの、10億ドンの金額を削除し、金額に関係なく固定資産等を購入すれば控除法の登録が可能となった。
  • 銀行で登録済みの支払口座については、業者に口座を登録する必要がない。
◆インボイスについて
  • 海外に商品を輸出する際、企業はレッドインボイス又は販売インボイスを発行することが不要となった。
  • サービス事業に対しては、インボイスの項目“単位”を記入する必要がない。
  • 企業は輸出商品・サービスに対しては、販売インボイス、サービス提供のインボイスを使用する必要がないが、商業インボイスを使用することが出来る。
◆申告書及び納付書のフォーム(フォームC1-02/NS)を発行した。
◆いくつかのフォームを削除する。

本通達は2014年9月1日より有効になる。

ベトナムへの海外からの直接投資活動に対する外貨管理

2014年8月11日付でベトナム中央銀行は、ベトナムへの海外からの直接投資活動に関する外貨管理ガイダンスに関する通達Circular 19/2014/TT-NHNN号を発行した。主な留意点は以下の通りである。

◆本通達に従って外貨管理される海外直接投資活動には以下の活動を含む
  • 出資
  • 外貨とベトナムドン建の直接投資(資本取引)専用口座の開設及び使用
  • 外国への資金・利益・合法的な所得の送金
  • 投資準備期間用の投資資金の振替
◆投資準備期間用の投資資金の振替について

投資許可書の取得前に、外国人投資家は投資準備期間の合法的な費用を支払うために、ベトナム内の銀行に開設した経常取引用外貨口座に投資資金を振り替えられる。外国人投資家は投資許可書を取得した後、投資許可書の取得前に振り替えた投資額を全て処理しなければならない(※)。投資許可書の取得前に振り替えた投資額については、払込資本又は中長期借入金に変更できる。投資許可書を取得できない場合、又は当該投資額を使用しきれない場合、当該投資額の残額は外国人投資家の海外口座に振り替えられる。

本通達は2014年9月22日より有効となる。

※当該処理は経常取引用外貨口座の解約か、当該口座からの振替か、またはそれ以外の方法であるか、本通達に詳しく記入されておりません。引続き本ニュースレターでフォローして参ります。

外国機関のベトナム人の採用に関する規定

2014年7月28日付で政府はベトナムにおいて活動を行う外国機関で勤務しているベトナム人の管理及び採用に関するDecree 75/2014/ND-CP号を発行した。

◆当Decreeによると、ベトナムにおける外国機関は以下を含む
  • 外交代表事務所
  • 報道官
  • 国際機関
  • 非営利機関
  • ベトナムで営業を行わない駐在員事務所(外国の経済・商業機関、法律顧問など)
◆上記の管理機関はベトナム人の労働者を直接採用できない。

外国機関はベトナム人の労働者を管理する機関にベトナム人採用に関する要望書を提出する。管理機関は以下の2箇所である。

  • 外務省に指定された機関
  • 労働・傷病兵・社会問題省或いは人民会に指定された職業紹介所
◆ベトナムにおける外国機関がベトナム人の採用を行いたい場合、以下の手続を実施する必要がある。
  • ベトナム人の労働者を管理する機関にベトナム人採用に関する要求書を提出する。
  • 要求書が受理されてから15営業日以内に、上記の管理機関は外国機関の要求よりベトナム人労働者を採用、紹介しなければならない。
  • この期間を超えてもなお管理機関が人材を紹介できない場合、外国の機関は直接ベトナム人労働者を採用することとなる。
  • 労働契約書を締結してから7営業日以内に、外国の機関はベトナム労働管理所に報告しなければならない。

当規定は2014年9月15日から有効になる。