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項 目
2014年8月14日付税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 3271/TCT-KK号によると、非貿易輸入財として輸入された商品は購入されたものではなく、当該商品に関する売買契約、インボイス、及び支払証憑がないため、企業は当該商品の仕入付加価値税を控除できない。
2014年8月15日付で税務総局は法人税が優遇されない2009年から2013年までの拡張投資からの追加所得の算定方法のガイダンスに関するオフィシャルレター3311/TCT-CS号を発行した。
現時点では、2009年から2013年まで拡張投資からの追加所得の算定方法についてのガイダンスがない。従って、企業が2009年から2013年までの拡張投資プロジェクトがあるが、以前の規定に基づく配賦方法で売上及び費用を確定しない場合には、法人税の優遇されない拡張投資からの追加所得分は以下の方法を(通達78/2014/TT-BTC の18条により)選択することができる。
生産事業に使用している総資本金とは、年度末貸借対照表上の総資本金額および借入金の合計額である。
2014年8月6日付で財務省は外国契約者税のガイダンスに関する通達103/2014/TT-BTC 号を発行した。本通達は、以下の留意点について2014年10月1日より有効になる。
新通達は外国契約者税の対象になる貿易条件について、DDP、DAT、DAP等の具体的な記載はなく、その代わりに、本通達は国際貿易条件インコタームズによる外国の組織・個人がベトナムに物品を提供する場合には、外国契約者税の対象になると包括的に定めている。
従って、貿易条件DDP、 DAT、 DAP、 DDU、 CPT、 CIPによって商品を輸入し、納品場所がベトナム国内(ベトナム国内に存在する工場、倉庫など)の場合は外国契約者税の対象になる。企業が外国契約者税の納税義務を確認できるように、輸入契約書に納品条件を明記する必要がある。
付加価値税額 = 課税売上 × 付加価値税率(%)
付加価値税率(%)は事業別によって 2%から 5%までである。
(以前
付加価値税額 = 課税売上 × 付加価値割合 × 税率)
税務行政手続きの簡素化の為、2014年8月25日付で財務省は税務に関する現行通達の修正・補足に関する通達119/2014/TT-BTC 号を発行した。
ベトナムと租税条約を結んだ国の国籍を持っている、ベトナムの居住者である外国人の個人所得税の納税義務は、両国の二重課税防止条約が定める領事館の承認手続きなく、ベトナムに入国した月(ベトナムに初めて入国した場合)から労働契約書が終了しベトナムを出国する月(月ごとで計算する)までの期間が対象となった。
本通達は2014年9月1日より有効になる。
2014年8月11日付でベトナム中央銀行は、ベトナムへの海外からの直接投資活動に関する外貨管理ガイダンスに関する通達Circular 19/2014/TT-NHNN号を発行した。主な留意点は以下の通りである。
投資許可書の取得前に、外国人投資家は投資準備期間の合法的な費用を支払うために、ベトナム内の銀行に開設した経常取引用外貨口座に投資資金を振り替えられる。外国人投資家は投資許可書を取得した後、投資許可書の取得前に振り替えた投資額を全て処理しなければならない(※)。投資許可書の取得前に振り替えた投資額については、払込資本又は中長期借入金に変更できる。投資許可書を取得できない場合、又は当該投資額を使用しきれない場合、当該投資額の残額は外国人投資家の海外口座に振り替えられる。
本通達は2014年9月22日より有効となる。
※当該処理は経常取引用外貨口座の解約か、当該口座からの振替か、またはそれ以外の方法であるか、本通達に詳しく記入されておりません。引続き本ニュースレターでフォローして参ります。
2014年7月28日付で政府はベトナムにおいて活動を行う外国機関で勤務しているベトナム人の管理及び採用に関するDecree 75/2014/ND-CP号を発行した。
外国機関はベトナム人の労働者を管理する機関にベトナム人採用に関する要望書を提出する。管理機関は以下の2箇所である。
当規定は2014年9月15日から有効になる。