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項 目
1. 付加価値税
通達119/2014/TT-BTC 号に基づく付加価値税の税額控除方式
通達119/2014/TT-BTCの税務行政手続きの簡素化に関して、2014年9月25日付で、ホーチミン税務局は付加価値税控除方式の登録についてのガイダンスに関するオフィシャルレター第8020/CT-KK&KTT号を発行した。
当該オフィシャルレターによって、2014年1月1日以降に設立された企業は、開業前の企業、販売インボイスを購入していない企業、又は直接方式による付加価値税の申告書を提出している企業(売上に関係なく)は、通達第119/2014/TT-BTC号の第3条第3項b、cの条件を満たせば、2014年9月1日より控除方式を登録することが出来る。当該登録は、以下の条件も満たさなければならない。
- 企業は税務局に控除方式の通知(フォーム06/GTGT)を提出し、税務局より承認されなければならない。
- 企業は2014年9月1日~2014年9月20日の期間に販売インボイスを使用していない、又は使用した場合には発行したインボイスを回収する責任を負うことについて誓約する。
企業が販売インボイスを使用し、当該発行済みインボイスを回収すると誓約しない場合は、その他の要件を満たせば2014年10月1日より付加価値税控除申告が承認される。
2. 法人所得税
出張者が個人のクレジットカードで購入した航空券及び出張費に対する損金算入
◆航空券について
税務総局は、2014年9月16日付で出張者のクレジットカードによる航空券購入に関するオフィシャルレターOfficial letter 3997/TCT-DNL 号を発行した。
労働者が事業に関する出張を指示され、ATM もしくは個人のクレジットカードで航空券を購入し、事後に会社が払い戻す場合はVAT控除が可能である。当該費用を損金算入するためには、下記の証憑が必要となる。
- 航空券
- 搭乗券半券(発券される場合に限る)
- 出張指示書(会社の押印があるもの)
- 出張者個人のクレジットカードで決済を行い、事後に会社が払い戻すことを明記した社内規定
- 決済時の非現金証憑
- 会社からの払戻しを行ったことを示す証憑
会社は上記証憑の適法性については、全面的に責任を負う。
本オフィシャルレターは税務総局の2014年6月18日付のオフィシャルレター2272/TCT-KKに代わる。
◆外国出張費用について
2014年9月6日付で、税務総局は外国出張費用を現金以外で支払った場合の損金算入要件に関するオフィシャルレター3819/TCT-CS 号を発行した。
社員が海外出張する際に、個人のクレジットカードによる支払が行われた場合、2千万ドン以上の支払いは現金以外の支払でなければならないという条件を満たしたとみなされ、以下の条件に該当する場合、当該個人のクレジットカードによって支払われた出張費用は損金として認められる。
- インボイス及び適切な証憑がある。
- 出張決定書又は出張規定がある。
- 会社は社員が出張費用を社員本人のカードで立替払いすることができる旨を社内規定に明記する。
3. 個人所得税
みなし所得税に関する個人所得税について
2014年9月6日付で、財務省はみなし所得税に関する個人所得税に係るオフィシャルレター第12495/BTC-TCT 号を発行した。
◆みなし所得税について
グロスアップ対象となる所得から、みなし税金を控除できる。
4. その他
会社の成長促進・事業環境改善に関する税務支援の措置に関する議決第 63/2014/NQ-CP号
2014年8月25日付で、政府は会社の成長促進・事業環境改善に関する税務支援の措置に関する議決第 63/NQ-CP 号を発行した。主な内容は以下のとおりである。
◆付加価値税
- 支払を完了していないため銀行送金による支払証憑がない場合にも、支払期限を過ぎていなければ、その他の要件を満たせば当該費用に係る仕入付加価値税を付加価値税申告書上、控除することができる。
- 売上が500億ドン/年以下の企業は四半期ごとに付加価値税の申告を行うことができる。
◆法人所得税
- 会社は労働者への福利厚生支給(治療費支給、祝日・テト休暇の交通費支給など)について、インボイスや関連証書が揃えば損金に算入することができる。ただし損金算入可能額は実際の月給平均までに制限される。
- 外貨の売上・費用・税額がある場合、会社は発生時点の取引為替レートでベトナムドンに換算する。
- 四半期法人税申告書の提出が不要となった。ただし仮納付は四半期ごとに行なわなければならない。四半期の仮払法人税の合計が確定法人税額より20%以上低い場合には、差額に対する延滞利息を納めなければならない。
- 法人税が優遇(2年間免税及び次の4年間50%減税)される工業団地(2009年1月1日以降に新規設立された特別都市の区工業団地、中央又は市の都市レベルIを含む)が追加された。
上記議決は、2014年10月1日に承認を受けたため、2014年11月15日より有効となる。
外国からの借入に関する変更・登記手続きについてのガイダンスに関する通達第25/2014/TT-NHNN 号
2014年9月15日付で、中央銀行は外国からの借入に関する変更・登記手続きについての第ダンスに関する通達第25/2014/TT-NHNN 号を発行した。
主な注意点は以下の通り
- 借入期間が1年の短期借入および、借手が、最初の資金引出日の1年後から10日以内に返済しない、短期借入額の最初の資金引出日から1年後に未返済額がある短期借入は、中央銀行で登記行う必要がある。
- 中央銀行に確認された資金引出、借入金の返済、支払利息等の計画を変更する場合には、中央銀行に借入変更登記を行う必要がない。借り手は資金借入の口座開設、借入金の返済を行った商業銀行および海外銀行支店にのみ通知する責任がある。
- 割賦購入した物品の輸入契約から生じた外国借入について、登録書類を具体的に規定
- 借入変更の登記資料の必要書類を追加
- 借入変更登記のフォーマットを変更
本通達は2014年11月1日より有効となる。