2014年10月号

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項 目

1. 税務全般について

税務に関する議定及び通達における幾つかの項目の修正・補足についてのガイダンスに関する通達第151/2014/TT-BTC 号及びオフィシャルレター第4716/TCT-CS 号

議定第91/2014/NĐ-CP号におけるガイダンスをより明確にするため、財務省及び税務総局は通達第151/2014/TT-BTC号及びオフィシャルレター第4716/TCT-CS号を発行した。以下の項目を変更する。

通達第151/2014/TT-BTC 号は2014年11月15日より有効となる。ただし、法人税の規定については2014年の課税期間から適用する。

1. 法人所得税
◆損金算入

労働者もしくは労働者の家族の結婚祝い金及び葬式の弔慰金・社員旅行費用・自然災害、事故、病気ための見舞金等の福利厚生にかかる費用は法人税の損金になる。

但し、福利厚生の合計額が「年度内の1ヵ月の平均給与」を超えないこと。

事業年度内の労働者に対する福利厚生費の合計額は課税年度内の実際支給給与の平均月給を超えないこと。

上記「実際支給給与」とは、当課税年度に係る確定申告期限までに実際支給した当年度に発生した給与額であり、前年度に未払計上し当年度に支給した金額は含まない。

例:2014年に企業Aが120億ドンの給与を実際に支給する場合、課税年度内(2014年)の実際支給給与の平均月給は12,000,000,000ドン/12ヶ月=1,000,000,000 ドンである。

◆法人税の優遇
  • 企業の投資プロジェクトが法人税優遇を受けているが、2009年から2013年までに企業が新規投資プロジェクト及び追加投資の対象にならない事業活動用の機械・設備を追加投資していた場合、当該事業活動用の機械・設備の投資による追加収入に対して2014年の課税期間より、残りの期間だけ法人税優遇を受けることが出来る。
    • 通達第78/2014/TT-BTC 号の第18条5. a項におけるガイダンスにより実施する新規投資プロジェクト
    • 議定第218/2013/NĐ-CP 号の第16条5 項における規定により実施する追加投資プロジェクト

    (以前:事業活動用の機械・設備に対する追加投資については優遇措置についてのガイダンスがなかった)

  • 法人税が優遇される工業団地(2009年1月1日以降に新規設立された特別都市(Ha Noi、 Ho Chi Minh)の区工業団地、中央(Hai Phong、Da Nang、 Can Tho)又は市の都市レベルIを含む)が追加された。
◆法人税申告

2014年第4四半期(2014年10月から12月までの期間)以降、四半期法人税申告書の提出が不要となった。ただし仮納付は四半期ごとに行なわなければならない。また年末に法人税確定申告を実施する。

法律に基づき、法人税四半期申告書の作成が不要となる企業は前年度の法人税額だけでなく当年の業績予想に基づき四半期ごとの税額を仮納付することができる。

但し、4回の仮納税額の合計が確定納付額より20%以上低い場合、差額について延滞利息を納付しなければならない(延滞利息の計算期間は第4四半期の法人税の納付期限の翌日よりその差額を納付した日まで)

2. 付加価値税

◆2000万ドン以上の商品・サービスを購入した場合、仕入VATの控除条件の一つは銀行振込での支払証憑を取得することである。しかし、企業が分割支払という形で商品・サービスを購入した場合、全額支払前のために全ての銀行送金証明書をまだ取得していない場合であっても、売買契約及びインボイスをもって仕入VATを申告、控除することができる。

◆四半期申告:
  • 前事業年度の総売上が500億VND 以下の企業は四半期申告になる。

    上記「総売上」とは暦年課税期間の付加価値税申告書上に記載している総売上である (VAT課税売上及びVAT非課税売上の合計額)。

  • 付加価値税の申告方法は3年間変えることができない。当通達に基づき選択した申告方法は2014年10月1日から2016年12月31日まで変更できない。
  • 当通達が有効になる前より、四半期申告を行っている企業の場合、2016年12月31日まで四半期申告を続けなければならない。
  • 新規設立企業は四半期申告で付加価値申告を行う。12ヶ月間事業を行い、その 12ヶ月間の売上額に基づき、次の暦年の付加価値税申告方法(四半期若しくは月次)を決める。
  • 総売上高で判断した場合には四半期申告の対象となるが、月次で付加価値税申告を行いたい企業は、税務局に通知(07/GTGTフォーム)を提出する必要がある。当該通知期限は月次で付加価値税申告する年度の最初の月の付加価値税申告期限日である。
3. 個人所得税

以下の場合は住宅費に関する便益に個人所得税が課されない。

  • 雇用者が建設した寮に、工業団地の労働者を無料で住ませる場合
  • 雇用者が経済・社会条件について困難な地方・経済区に建設した寮に労働者が無料で住む場合

2. 外国契約者税

保税倉庫経由で配送する場合の外国契約者税に関する2014年10月6日付オフィシャルレターOfficial Letter 10898/CT-TT&HT

Binh Duong 省税務局は、商品輸入後に保税倉庫経由で配送する場合の外国契約者税に関する2014 年10月6日付オフィシャルレターOfficial Letter 10898/CT-TT&HTを発行した。

企業が海外サプライヤーと商品売買契約を締結し、商品を海外サプライヤーから保税倉庫経由で企業に販売する場合、当該取引は外国契約者税の課税対象になる。

企業は最新の政府のオフィシャルレターに基づき、海外サプライヤーの代わりに外国契約者税を納付する責任がある。

3. インボイス

インボイス発行済み商品に対する売上値引の取扱い

2014年10月14日にBinh Duong省税務局はオフィシャルレター Official Letter 11479/CT-TT&HT号を発行した。詳細は以下の通りである。

顧客に商品を引き渡し、インボイスを発行済みの場合、品質の低い商品の値引きについては以下の通り処理する。

  • 企業と顧客は数量、商品仕様、値引額、値引理由を明確に記載する合意書を作成する。
  • 企業は値引後の修正インボイスを発行する。

留意:修正インボイスは値引された数量ごとに作成されなければならない。購入者が今後購入しない場合も、品質の低い商品の値引きについては上記の規定に従う。

コマーシャル・インボイスの取扱い

2014年10月20日付でBinh Duong省税務局は、コマーシャル・インボイスの使用ガイダンスに関するオフィシャルレター Official Letter 11660/CT-TT&HT号を発行した。詳細は以下の通りである。

2014年9月1日より、海外への直接輸出活動を行う場合、企業はレットインボイス或いは輸出インボイスを発行することが不要となる。

通達第39/2014/TT-BTC号に所定フォームが規定されていないため、コマーシャル・インボイスは国際的慣行の通り作成される。

付加価値税申告について、企業は、物品販売/役務提供に係るインボイスの一覧表 (form 01-1/GTGT )にて通関申告書の番号及び通関日付を税務機関に通知する義務がある。