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項 目
2015年5月26日付ホーチミン市税務総局発行オフィシャルレターOfficial Letter 2030/TCT-CS号によると、企業が、外国人労働者が締結する労働契約に、企業がベトナムにおける給与及び手当の規定に反しない範囲で当該外国人労働者の子供の教育費(幼稚園から高等学校まで)を支払うという内容が明記されている。また、当該企業によると、日本国総領事館付属商工会立ホーチミン日本人学校(ホーチミン日本人学校)は、教育費の支払に対してインボイスを発行せず、請求書、領収書等の書類しか発行しない。この場合、それらの書類及び銀行振込通知書、引落通知書、現金支払いの領収書等を証憑として、当該教育費を法人税上の損金に算入することができる。
2015年4月13日、税務総局は家賃に対する課税所得の計算方法についてのオフィシャルレター1348/TCT-TNCNを発行した。それによると、
上記の場合、家賃15%の算定根拠となる課税所得は、親会社及びベトナム法人から払われた所得総額である。
2015年5月21日に、税務総局は銀行の借入資本金口座から振込を行う場合の証憑に関するオフィシャルレター第 1983/BTC-CS 号を発行した。
買い手が業者への支払に銀行の借入金口座を使用する場合、
2015年5月28日、税務総局は仕入付加価値税(VAT)還付に関するオフィシャルレター第2093/TCT-KK号を発行した。それによると、
企業が自社の口座から国内業者(業者)に銀行振込で代金を支払ったが、当該口座がその時点で税務局へ通知されていなかった場合にも、同様の違反で罰金が課せられる。併せて、
同時に業者側も税務局に銀行口座を通知していなかった場合、業者も「銀行口座通知不備」という違反で罰金が課せられ、企業は当該取引の仕入VAT控除・還付が認められない。
業者が税務局へ銀行口座を通知するか、または企業が税務調査の実施を通知される前に税務局へ追加で通知すれば、税務局は取引商品・サービスと銀行送金履歴を検査し、検査結果に基づき当該取引のVAT控除・還付について検討を行う。
Dong Nai省税務局は、インボイス発行時の為替レートについて詳細を説明するため、2015年5月11日付でオフィシャルレターOfficial Letter 2261/CT-TTHT号を発行した。それによると、
企業が法令の規定に従って商品を販売し、外貨で支払を受ける正当な権利がある場合は、商品販売時に下記を行う。
2015年1月1日以降に発行されたインボイスにおいて、銀行間平均為替レートが適用されていた場合、売り手と買い手は、銀行間平均為替レートから企業が口座開設している商業銀行の販売レートに修正する記録書を準備する必要がある。ただし、修正インボイスを発行する必要はない。
国内市場に流通する輸入品に対するインボイス・証憑のガイダンスに関する2015年5月8日付財務省・公安部・国防省発行通達第64/2015/TTLT-BTC-BCT- BCA-BQP 号によると、
輸入品が税関ゲートから国内に運送される場合
運送時の輸入品は、税関機関が認定したインボイス、税関申告書などが発行されていなければならない。
国内に流通する輸入品の場合
企業が直接輸入した輸入品を店舗又は倉庫保管後に販売する時、次の書類が必要である。
本通達は通達第60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA号に代わり、2015年7月1日より発効する。
2015年5月18日、税務総局は電子申告の提出遅延による行政違反の取扱いに関するオフィシャルレター第1876/TCT-KK 号を発行した。それによると、
税務総局は税務に関する行政違反(通達第180/2010/TT-BTC 及び通達第166/2013/TT-BTC 号)についての詳細規定を改正・追加する提案を検討している。具体的には、電子申告の提出遅延である。
その為、企業は今後の発生税務についての行政処分を避ける為に、タイムリーに申告するよう注意されたい。