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2015年6月22日に、財務省は法人税に関する通達第78/2014/TT-BTC号及び通達第119/2014/TT-BTC号の修正・補足に関する通達第96/2015/TT-BTC 号及びオフィシャルレター第2512 /TCT – CS 号を発行した。
本通達は2015年8月6日より有効になり、2015年度の法人税課税期間以降、適用される。
通達第96/2015/TT-BTC 号にて修正・補足された内容は以下の通りである。
新規定 | 旧規定 |
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サービスの完了時点又はサービスの一部完了時点である。 インボイスの発行時点での売上計上を廃止する。 |
サービスの完了時点又はサービスのインボイス発行時点である。 |
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天災、火災などによる損失費用につき、以下の言及文書は不要とされる。
また、火災、天災などが起こった際、自然老化、減価償却済の商品がある場合、その商品の損金算入も認められる。その際、以下の言及文書は不要とされる。
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言及文書が必要である。 |
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標準原価設定を廃止する。政府が設定した標準原価を超える部分は法人税の損金算入が認められない。 | 自社で標準原価を設定する。法人税確定時、標準原価を超える部分は損金算入が認められない。 |
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以下証憑がない場合、個人への資産リースは損金算入が認められない。
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規定なし |
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旧規定の限定金額が廃止された。 生命保険の費用は下記の何れかの社内管理資料に、条件、金額を詳細に記載することで、損金算入が認められる。
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生命保険の費用が1,000,000VND/人以下の場合、損金に算入できる。 |
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契約書にベトナム企業が専門家の家賃を負担することを記載する場合、当該費用は法人税の損金算入が認められる。 | 規定なし |
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損金算入が認められるためには、下記の条件を満たすことが必要である。
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損金算入するために、下記の条件を満たすことが必要である。
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旧規定の上限金額は廃止、以下のようにに変更された。 規定により、労働者の出張手当に関する領収書・インボイスがあれば、損金算入が認められる。 |
労働者の出張手当は財務省に規定される役員の出張手当の2倍の金額を超えなければ、損金に算入できる。 |
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社員が出張する際(国内外問わない)に、2千万ドン以上の支払が個人のクレジットカードにより行われた場合、以下の条件に該当すれば、当該個人のクレジットカードによって支払われた出張費用は損金として認められる。
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規定なし |
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通達第78/2014/TT-BTC 号(通達第151/2014/TT-BTC号の第5条において修正・補足)の第15条における規定される法人税の優遇の対象となる新規プロジェクトは以下の通り修正・補足される。
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新規設立企業の投資プロジェクトが以下の状況である場合、新規投資プロジェクトに対し優遇を受けられる。
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新規定 | サービスの完了時点又はサービスの一部完了時点である。 インボイスの発行時点での売上計上を廃止する。 |
旧規定 | サービスの完了時点又はサービスのインボイス発行時点である。 |
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新規定 |
天災、火災などによる損失費用につき、以下の言及文書は不要とされる。
また、火災、天災などが起こった際、自然老化、減価償却済の商品がある場合、その商品の損金算入も認められる。その際、以下の言及文書は不要とされる。
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旧規定 | 言及文書が必要である。 |
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新規定 | 標準原価設定を廃止する。政府が設定した標準原価を超える部分は法人税の損金算入が認められない。 |
旧規定 | 自社で標準原価を設定する。法人税確定時、標準原価を超える部分は損金算入が認められない。 |
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新規定 |
以下証憑がない場合、個人への資産リースは損金算入が認められない。
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旧規定 |
規定なし |
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新規定 |
旧規定の限定金額が廃止された。 生命保険の費用は下記の何れかの社内管理資料に、条件、金額を詳細に記載することで、損金算入が認められる。
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旧規定 | 生命保険の費用が1,000,000VND/人以下の場合、損金に算入できる。 |
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新規定 | 契約書にベトナム企業が専門家の家賃を負担することを記載する場合、当該費用は法人税の損金算入が認められる。 |
旧規定 | 規定なし |
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新規定 |
損金算入が認められるためには、下記の条件を満たすことが必要である。
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旧規定 |
損金算入するために、下記の条件を満たすことが必要である。
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新規定 |
旧規定の上限金額は廃止、以下のようにに変更された。 規定により、労働者の出張手当に関する領収書・インボイスがあれば、損金算入が認められる。 |
旧規定 | 労働者の出張手当は財務省に規定される役員の出張手当の2倍の金額を超えなければ、損金に算入できる。 |
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新規定 |
社員が出張する際(国内外問わない)に、2千万ドン以上の支払が個人のクレジットカードにより行われた場合、以下の条件に該当すれば、当該個人のクレジットカードによって支払われた出張費用は損金として認められる。
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旧規定 | 規定なし |
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新規定 |
通達第78/2014/TT-BTC 号(通達第151/2014/TT-BTC号の第5条において修正・補足)の第15条における規定される法人税の優遇の対象となる新規プロジェクトは以下の通り修正・補足される。
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旧規定 |
新規設立企業の投資プロジェクトが以下の状況である場合、新規投資プロジェクトに対し優遇を受けられる。
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通達第96/2015/TT-BTC 号は2015年8月6日より有効になり、2015年度の法人税課税期間以降、適用される。
会計年度が暦年ではない場合、