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項 目
2015年7月28日付で、財務省は税務分野の電子取引方法ガイダンスに関する通達第110/2015/TT-BTC 号を発行した。下記の通りである。
a) 以下のように電子取引方法について税務管理法の規定に従い行政手続きを行なう。
b) 納税者に電子方式でのサービス(税務局のウェブサイトにおいて情報(各種通知、納付済の電子納税書などの検索))を提供する。
納税者はいつでも電子取引を行うことができる。(祝日も可能)
電子取引での納税日は納付者又は代行者が本人の銀行口座から振り込みを行い、取引完了が確定される日付である。
本通達は2015年9月10日より有効になり、通達第180/2010/TT-BTC号と通達第35/2013/TT-BTC 号に代わる。
2015年8月21日付で財務省は2014年企業法に基づき設立された企業に対し、税コード兼企業コード発行及び管理機関の分離に関する通達Circular 127/2015/TT-BTC号を発行した。
1/ 税コード兼企業コード発行の手順
企業コード発行に関して、まず国家情報システムから企業登録に関する全情報が税務総局へ送付され、税務登録システム上で自動的に企業コードが発行される。
情報が不足、もしくは登録情報が誤っている場合は、税務登録システムが自動的に企業登録機関の国家情報システムへ登録情報に問題がある旨を通知し、企業登録機関は企業に対し追加情報もしくは修正が必要になる旨の通知を行う。
税務総局より企業コード及び税務局管理の情報を受領した企業登録機関は、企業登録証明書を発行し、本証明書及び税務局管理通知書を印刷し、企業が法令に則り納税義務を負う旨を通知するために、各企業に対して当該書類を送付する。
2/企業管理機関
外資系企業は本通達に基づき、中央直轄市及び中央直轄省の税務局によって管理される。
企業の管理機関は税務総局の税務登録システムを用いて管理を実施する。
税務局は下記の企業を直接管理する。
3/ 税務違反の警告
下記の税務違反者に関しては、企業登録機関の国家情報システムにて警告が発される。
本通達は2015年10月10日より有効になる。
また、本通達により過去の新設立企業に対する税務管理のガイダンスは除去される。
2015年8月3日付で、ドンナイ省の税務局は航空券購入費用を損金と認める証憑に関するオフィシャルレター第5253/CT-TTHT 号を発行した。
本オフィシャルレターでは通達第96/2015/TT-BTC号の変更・追加の項目を案内している。
労働者が事業に関する出張を指示され、ATMもしくは個人のVISAカードで航空券を購入し、事後に会社が払い戻す場合はVAT控除が可能である。当該費用を損金算入するためには、下記の証憑が必要となる。
2015年7月31日付で労働傷病兵社会福祉省は職業法上の失業保険実施ガイドラインに関する通達Circular 28/2015/TT-BLDTBXHを発行した。本通達の主な留意点は下記の通りである。
失業手当が給付されている労働者は2回正当な理由なしに就職を拒否した場合は給付が停止される。具体的な事例は下記のとおりである。
労働者数変動通知について
本通達は2015年9月15日より有効となる。ただし、本通達は2015年1月1日より実施される。