2015年8月号

日本語版PDF日本語版PDF ベトナム語版PDFベトナム語版PDF

右のPDFファイルより、ニュースレターの保存、印刷が可能です。
最新のAdobe Readerが必要です。

項 目

1. 行政手続き

税務分野の電子取引に関する通達第110/2015/TT-BTC 号

2015年7月28日付で、財務省は税務分野の電子取引方法ガイダンスに関する通達第110/2015/TT-BTC 号を発行した。下記の通りである。

a) 以下のように電子取引方法について税務管理法の規定に従い行政手続きを行なう。

  • 税務登録
  • 税務申告
  • 納税
  • 税務還付
  • 納税者から税務機関への書類受領

b) 納税者に電子方式でのサービス(税務局のウェブサイトにおいて情報(各種通知、納付済の電子納税書などの検索))を提供する。

  1. 適用対象
    • 税務管理法第78/2006/QH11号第2条 に従い組織、家庭、個人を含む。
  2. 行政手続き
    • 税務局のウェブサイトにおいて、税務局との電子取引を登録する必要がある。
    • 納税者が個人であり、トークンがない場合、税務局のシステム又は関連機関により発行される電子取引コードを使用できる。
    • 納税者は過去電子取引で税務申告を行っている場合、本通達の第16条に従い継続して実施することになる。また、納税者は本通達の第15条に従い税務局に再び登録する必要はない。
  3. 電子取引の形式
    • 税務局のウェブサイトを使用する。
    • 納税を行うにあたり、 電子支払の形式(インターネット、ATM 、POSなど)を決定する。
    • 電子取引の登録フォームが発行される。
  4. 電子申告・納付の期間

    納税者はいつでも電子取引を行うことができる。(祝日も可能)

    電子取引での納税日は納付者又は代行者が本人の銀行口座から振り込みを行い、取引完了が確定される日付である。

本通達は2015年9月10日より有効になり、通達第180/2010/TT-BTC号と通達第35/2013/TT-BTC 号に代わる。

企業登録に関して税務局と企業登録機関が協力

2015年8月21日付で財務省は2014年企業法に基づき設立された企業に対し、税コード兼企業コード発行及び管理機関の分離に関する通達Circular 127/2015/TT-BTC号を発行した。

1/ 税コード兼企業コード発行の手順

企業コード発行に関して、まず国家情報システムから企業登録に関する全情報が税務総局へ送付され、税務登録システム上で自動的に企業コードが発行される。

情報が不足、もしくは登録情報が誤っている場合は、税務登録システムが自動的に企業登録機関の国家情報システムへ登録情報に問題がある旨を通知し、企業登録機関は企業に対し追加情報もしくは修正が必要になる旨の通知を行う。

税務総局より企業コード及び税務局管理の情報を受領した企業登録機関は、企業登録証明書を発行し、本証明書及び税務局管理通知書を印刷し、企業が法令に則り納税義務を負う旨を通知するために、各企業に対して当該書類を送付する。

2/企業管理機関

外資系企業は本通達に基づき、中央直轄市及び中央直轄省の税務局によって管理される。
企業の管理機関は税務総局の税務登録システムを用いて管理を実施する。

税務局は下記の企業を直接管理する。

  • 国家企業
  • 外資系企業
  • 幅広い水力、郵便局、通信などの活動している企業、大規模な企業など
  • 会計監査、銀行、保険、不動産企業など

3/ 税務違反の警告

下記の税務違反者に関しては、企業登録機関の国家情報システムにて警告が発される。

  • 犯罪行為の兆候があり、当局に呼び出しを受けた企業の管理者
  • 税務局により登記された住所において活動停止が通知された会社の法的代表者兼オーナー(個人事業の場合)・社員総会メンバー・取締役メンバー・社長(有限会社の場合)等の企業の管理者
  • 企業法に反して設立された企業

本通達は2015年10月10日より有効になる。

また、本通達により過去の新設立企業に対する税務管理のガイダンスは除去される。

2. 法人税

航空券購入費用を損金と認める証憑に関するオフィシャルレター第 5253/CT-TTHT号

2015年8月3日付で、ドンナイ省の税務局は航空券購入費用を損金と認める証憑に関するオフィシャルレター第5253/CT-TTHT 号を発行した。

本オフィシャルレターでは通達第96/2015/TT-BTC号の変更・追加の項目を案内している。

労働者が事業に関する出張を指示され、ATMもしくは個人のVISAカードで航空券を購入し、事後に会社が払い戻す場合はVAT控除が可能である。当該費用を損金算入するためには、下記の証憑が必要となる。

  • 航空券、搭乗券半券(発券される場合に限る)
  • 出張指示書(会社の押印があるもの)
  • 出張者個人のクレジットカードで決済を行い、事後に会社が払い戻すことを明記した社内規定
  • 会社からの払戻しを行ったことを示す証憑

3. 労働

職業法上の失業保険実施ガイダンスに関する新規定

2015年7月31日付で労働傷病兵社会福祉省は職業法上の失業保険実施ガイドラインに関する通達Circular 28/2015/TT-BLDTBXHを発行した。本通達の主な留意点は下記の通りである。

  • 雇用者が規定の労働者給与に基づく失業保険を納付する場合、労働者の月給が地域別最低賃金の20倍を超える場合、雇用者と労働者は2015年1月1日以降の地域別最低賃金の20倍の月給を失業保険料の計算基準として計算・納付を行わなければならない。ただし、失業手当の給付限度額は地域別最低賃金の5倍を超えない。
  • 労働者が複数の労働契約を締結する場合は、最初に労働契約を締結した雇用者は失業保険の納付責任を持つとのこと。最初の労働契約が無効になった場合、無効日から30日以内に次の労働契約書を締結した失業保険加入雇用者は労働者の失業保険加入申請書を提出しなければならない。

失業手当が給付されている労働者は2回正当な理由なしに就職を拒否した場合は給付が停止される。具体的な事例は下記のとおりである。

  • 人材紹介センターは労働者の情報を元に職業紹介を行ったが、労働者が就労しない場合
  • 人材紹介センターが紹介を行った仕事が既に労働者にとって経験のある職であるが、労働者が就労しない場合
  • 労働者は人材紹介センターの紹介に基づき就職活動へ参加し、雇用者から採用通知書が発行されたが、労働者の自己都合により採用を受け入れない場合

労働者数変動通知について

  • 雇用者は2015年10月1日から10月30日までに本通達付属のフォーム28を用い、2015年10月1日における企業の労働者数を人材紹介センターに通知しなければならない。
  • 2015年10月1日以降に設立された企業は、設立日から30日以内に本通達付属のフォーム28を用い、企業の労働者数を人材紹介センターに通知しなければならない。
  • 雇用者は本通達付属のフォーム29を用い、毎月3日までに企業における労働者数変動を人材紹介センターに通知しなければならない。

本通達は2015年9月15日より有効となる。ただし、本通達は2015年1月1日より実施される。