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項 目
2015年9月8日付で、ビンズオン省は標準原価を超える原材料、燃料、電力等の損金算入に関するオフィシャルレター第9545/CT-TTHT号を発行した。
通達第96/2015/TT-BTC号によると、
政府が設定した標準原価を超える部分は法人税の損金算入が認められない。
*政府が発行した原材料、燃料などの標準原価の項目については、商工局へお問い合わせください。
2015年9月22日付で、ドンナイ省は法人税計算時にレート差額に関するオフィシャル第6308/CT-TTHT号を発行した。
内容は、企業が保税倉庫でのインボイス受領日から15日間の支払期間にUSD建てのサービスを提供する場合、
通達第96/2015/TT-BTC号の第5条第2項目によると、レート差額からの所得の定義は下記の通り。
“当期に発生する外貨での債権及び借入金に対して為替差額が損印算入を認められる。
上記のレートは外貨での現金、預金、未着現金、債権などの未実現為替差額を含まない。”
2015年9月4日付で、ビンズオン省は会計・税務上の給与の取扱いに関するオフィシャルレター第9376/CT-TTHT号を発行した。
上記のオフィシャルレターは会計上の通達第26/2015/TT-BTC号及び税務上の通達第92/2015/TT-BTC 号を区別するものである。
2015年9月14日付で、財務省は2013年12月26日付の政令第218/2013/ND-CP号及び法人税法施行に関する通達第26/VBHN-BTC号を発行した。
通達第26/VBHN-BTC号は下記の通達を纏めたものである。
留意点:本通達第26/VBHN-BTC号は上記の四つの通達を代替するものではない。
2015年9月1日付で、ドンナイ省はマーケティング支援費用にかかる付加価値税のインボイスに関する通達第5829/CT-TTHT 号を発行した。内容は下記の通りである。
企業Aが企業Bにマーケティング支援費用を入金する場合、
ただし、企業Aがその他サービスを伴わない費用を入金する場合には、企業Aは領収書を発行し、付加価値税のインボイスを発行する必要がない。
2015年9月22日付で、税務総局は控除仕入付加価値税の割合に関するオフィシャルレター第3895/TCT-DNL号を発行した。
企業が科目“内部売上高”、“内部費用”に計上される内部取引からの売上高・費用が発生する場合、当該費用は他の企業からの売掛金ではなく、内部の管理目的である為、内部売上高の確定売上高には仕入付加価値税の割合を含めない。
2015年9月11日付で、ドンナイ省はインボイス作成に関するオフィシャルレター第6020/CT-TTHT号を発行した。内容は下記のとおりである。
通常、インボイス作成の際には百万、億、兆などの単位の間に「.」を付かなければならないが、企業Aは「,」を記入した。
事業運営に有利な条件を与える為、及びコストを削減して行政手続きを減らすために、ドンナイ省は企業Aのインボイスを承認する。また、企業Aは使用したインボイスに対して責任を持つ。
読者の皆様におかれましてもご注意ください。
2015年9月30日付に、ドンナイ省は間違った税コードのインボイス取扱いに関するオフィシャルレター第6454/TCT-CS号を発行した。
売り手が間違った税コード、住所、単位のインボイスを作成したが、売上高、納税金に影響しない場合、売り手及び購入者は作成したインボイスを回収し、修正したインボイスを発行しなければならない。(財務省の2014年3月3日付の通達第39/2014/TT-BTC号の第20条第3項目により)
企業登録について、2015年9月14日付で政令Decree 43/2010/ND-CP号及び政令Decree 05/2013/ND-CP号に代わる政令Decree 78/2015/ND-CP号が発行された。本政令は従来に比べて簡素化された企業登録必要書類や手続に関して記載されている。詳細は以下の通りである。
ただし、外資系企業の場合は企業登録に関する企業法及び政令が適用されるほかに投資法にも従う必要がある。現状、投資法の実施ガイドラインに関する政令が発行されていないため、不明な点も多い。投資法の実施ガイドラインに関する政令が9月末または10月初旬に発行される予定であるため、実施ガイドラインが発行され次第改めて情報を発信したい。
なお、政令Decree78/2015/ND-CPは2015年11月1日より有効となる。