2015年9月号

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項 目

1. 法人所得税

標準原価を超える原材料、燃料、電力などの損金算入に関するオフィシャルレター第9545/CT-TTHT号

2015年9月8日付で、ビンズオン省は標準原価を超える原材料、燃料、電力等の損金算入に関するオフィシャルレター第9545/CT-TTHT号を発行した。

通達第96/2015/TT-BTC号によると、

政府が設定した標準原価を超える部分は法人税の損金算入が認められない。

*政府が発行した原材料、燃料などの標準原価の項目については、商工局へお問い合わせください。

法人税計算時のレート差額に関するオフィシャルレター第6308/CT-TTHT号

2015年9月22日付で、ドンナイ省は法人税計算時にレート差額に関するオフィシャル第6308/CT-TTHT号を発行した。

内容は、企業が保税倉庫でのインボイス受領日から15日間の支払期間にUSD建てのサービスを提供する場合、

  • サービス完了時、企業はインボイスを作成する。インボイス及び売上計上のレートは、企業の口座がある取引銀行の購入レートを適用する。
  • 業者の支払時に、支払レートとインボイスのレートに差額が発生する場合は、通達第96/2015/TT-BTC号の第5条第2項目に従って処理する。

通達第96/2015/TT-BTC号の第5条第2項目によると、レート差額からの所得の定義は下記の通り。

“当期に発生する外貨での債権及び借入金に対して為替差額が損印算入を認められる。
上記のレートは外貨での現金、預金、未着現金、債権などの未実現為替差額を含まない。”

会計・税務上の給与の取扱いに関するオフィシャルレター第9376/CT-TTHT号

2015年9月4日付で、ビンズオン省は会計・税務上の給与の取扱いに関するオフィシャルレター第9376/CT-TTHT号を発行した。

  • 外国人の専門家に外貨での給与を支払う場合、銀行での取引発生時点で売却レートを適用してベトナムドンに換算しなければならない。
  • 外貨での売上、個人所得税の課税所得に対して、所得が発生した時点で納税者の所得受領口座の購入レートを適用し、ベトナムドンに換算しなければならない。

上記のオフィシャルレターは会計上の通達第26/2015/TT-BTC号及び税務上の通達第92/2015/TT-BTC 号を区別するものである。

法人税についての財務省通達第26/VBHN-BTC 号(2015年9月14日付)

2015年9月14日付で、財務省は2013年12月26日付の政令第218/2013/ND-CP号及び法人税法施行に関する通達第26/VBHN-BTC号を発行した。

通達第26/VBHN-BTC号は下記の通達を纏めたものである。

  • 2014年8月2日付で有効になる通達第78/2014/TT-BTC号
  • 2014年9月1日付で有効になる通達第119/2014/TT-BTC号
  • 2014年11月15日付で有効になる通達第151/2014/TT-BTC号
  • 2015年8月6日付で有効になる通達第96/2015/TT-BTC 号

留意点:本通達第26/VBHN-BTC号は上記の四つの通達を代替するものではない。

2. 付加価値税

マーケティング支援費用にかかる付加価値税のインボイスに関する通達第5829/CT-TTHT 号

2015年9月1日付で、ドンナイ省はマーケティング支援費用にかかる付加価値税のインボイスに関する通達第5829/CT-TTHT 号を発行した。内容は下記の通りである。

企業Aが企業Bにマーケティング支援費用を入金する場合、

  • 企業Aは、入金時に10%の付加価値税のインボイスを発行しなければならない。
  • 企業Bは通達第219/2013/TT-BTC号の第15条の規定に従う条件を満たせれば、仕入付加価値税を控除される。

ただし、企業Aがその他サービスを伴わない費用を入金する場合には、企業Aは領収書を発行し、付加価値税のインボイスを発行する必要がない。

控除仕入付加価値税の割合に関するオフィシャルレター第3895/TCT-DNL号

2015年9月22日付で、税務総局は控除仕入付加価値税の割合に関するオフィシャルレター第3895/TCT-DNL号を発行した。

企業が科目“内部売上高”、“内部費用”に計上される内部取引からの売上高・費用が発生する場合、当該費用は他の企業からの売掛金ではなく、内部の管理目的である為、内部売上高の確定売上高には仕入付加価値税の割合を含めない。

3. インボイス、証憑

インボイス作成に関するオフィシャルレター第6020/CT-TTHT 号

2015年9月11日付で、ドンナイ省はインボイス作成に関するオフィシャルレター第6020/CT-TTHT号を発行した。内容は下記のとおりである。

通常、インボイス作成の際には百万、億、兆などの単位の間に「.」を付かなければならないが、企業Aは「,」を記入した。

事業運営に有利な条件を与える為、及びコストを削減して行政手続きを減らすために、ドンナイ省は企業Aのインボイスを承認する。また、企業Aは使用したインボイスに対して責任を持つ。

読者の皆様におかれましてもご注意ください。

間違った税コードのインボイスの取扱いに関するオフィシャルレター第6454/CT-TTHT号

2015年9月30日付に、ドンナイ省は間違った税コードのインボイス取扱いに関するオフィシャルレター第6454/TCT-CS号を発行した。

売り手が間違った税コード、住所、単位のインボイスを作成したが、売上高、納税金に影響しない場合、売り手及び購入者は作成したインボイスを回収し、修正したインボイスを発行しなければならない。(財務省の2014年3月3日付の通達第39/2014/TT-BTC号の第20条第3項目により)

4. その他

企業登録について、政令第43/2010/ND-CP号及び政令第05/2013/ND-CP 号に代わる政令第78/2015/NĐ-CP 号

企業登録について、2015年9月14日付で政令Decree 43/2010/ND-CP号及び政令Decree 05/2013/ND-CP号に代わる政令Decree 78/2015/ND-CP号が発行された。本政令は従来に比べて簡素化された企業登録必要書類や手続に関して記載されている。詳細は以下の通りである。

  • 企業登録申請書類に含まれる有効な複写版に関して、権限機関により認証されたコピーに加 えて、登録手続きの際にオリジナルと照合されたコピーも利用が可能である。
  • 企業登録書類の処理期間は従来の5営業日から3営業日に短縮された。
  • 企業法に規定された、法定資本証明書や資格証明書などを企業登録書類として提出する必要がない旨が再確認された。
  • 事業内容は企業登録証明書へは記載されなくなるが、登録事業に関するデータベースにおいて一般公開される。企業が事業内容を追加もしくは変更する場合、企業登録機関に事業内容追加もしくは変更の通知書類を提出すれば、通知書類に問題がない場合、企業登録機関は公開データベースに追加もしくは変更される事業内容をアップデートする。また、企業が要求すれば、企業登録機関から企業登録内容変更確認書の発行を受けることができる。
  • 企業と企業登録機関の時間と労力を最小限に抑えるため、電子署名登録・オンライン企業登録を行った企業は全ての手続き(書類申請から結果取得まで)がオンラインで行われる。
  • 社印に関して、企業法において規定された会社・支店および駐在員事務所は印鑑の形式、内容及び数を決定する権利がある旨が再確認された。企業が企業登録機関へ印鑑使用・変更および廃棄の通知書類を提出し、通知書類の有効性の承認を受けてから、公開データベースにアップデートされる。
  • 企業登録内容又は税務登録内容を変更する場合、企業登録機関へ当該変更を通知しても問題はない。その場合、企業登録機関は変更内容を企業に代わって税務登録へ通知する。

ただし、外資系企業の場合は企業登録に関する企業法及び政令が適用されるほかに投資法にも従う必要がある。現状、投資法の実施ガイドラインに関する政令が発行されていないため、不明な点も多い。投資法の実施ガイドラインに関する政令が9月末または10月初旬に発行される予定であるため、実施ガイドラインが発行され次第改めて情報を発信したい。

なお、政令Decree78/2015/ND-CPは2015年11月1日より有効となる。