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項 目
2015年9月9日付で、財務省はオフィシャルレター第12568/BTC-CDKT号を発行した。本オフィシャルレターは通達第200/2014/TT-BTC 号の内容を説明し、下記の留意点を含む。
a) 商品・内部サービスなどの販売取引の売上高、売上原価の計上について
社内における現地法人格なしの単位間の売買取引による売上・売上原価の計上は会社の決定次第で、インボイス又は出庫兼社内運転伝票の形式を問わない。(通達200号の第8条より)
b) 為替レートについて
c) 前払金費用について
前払費用について、短期か長期かは残余期間に関わらず、元の期間により分類する。
(長期間払費用から短期前払費用に変更しない)
d) 贈物、プロモーション商品の売上高/売上原価の計上について
原則、売上高は発生業務時に計上しなければならない為、企業は購入者に引渡ししない場合は贈物、プロモーション商品売上高に計上することができない。また、企業は売上原価の前払費用として計上することができない。
e) 科目 413
f) 財務諸表の比較情報
本通達の有効日まで勘定3387/242で償却しきれていない会社事業開始前の期間における為替差損益(通達第179号)は、別途規定がない限り残余金額を2015年に勘定515/635に転記する。
g) 借入金の利息の資本化について
固定資産・投資不動産建設用の借入金に対し、利息は建設期間12ヶ月未満でも資本化される。これは一括で製造できる棚卸資産と違って、固定資産・投資不動産の本質の反映と国際の通例を合わせる目的である。そのため、通達第200号は建設期間が12ヶ月未満でも資本化できる。
会計基準及び事業会計制度は財務省が発行するものである為、規定により最新文書は以前の文書に置換される。
2015年10月16日付で、税務総局は個人からの借入利息費用の損金算入に関するオフィシャルレター 4315/TCT-CS号を発行した。
企業が定款資本金を出資完了する場合、事業の為の借入利息費用は下記の条件を満たせば法人税の計算時に損金算入を認められる。
2015年10月14日付に、税務総局は資産の譲渡及び処分の税務制度に関するオフィシャルレター4276/TCT-CS号を発行した。
資算(一部の設備など)の譲渡及び処分からの収入は法人税優遇を受ける主な事業の対象にならない為、当該収入は法人税優遇の対象にならない。
企業は一般的な利率により法人税を申告しなければならない。
2015年9月29日付で、税務総局は福利厚生費に対する仕入付加価値税(VAT)に関するオフィシャルレター4005/TCT-CS 号を発行した。
これにより、企業は下記の条件を満たす場合、労働者に対する福利厚生費を法人税法上損金算入することが可能となる。
また、法令規定に従う控除条件を満たしている場合には、法人税法上損金の対象になる福利厚生費に係る付加価値税は仕入税額控除が可能である。
財務省発行の通達219/2013/TT-BTC 号の第15条第1・2項によると、付加価値税控除の条件は下記の通りである。
2014年8月より、海外の車を輸入することが増え、銀行での支払取引は発生しないが、規定により輸入品の付加価値税の申告・納税を実施した場合、輸入時に納税した付加価値税を控除することができる。
2015年10月19日付で、財務省は保税倉庫に対する付加価値税の制度に関するオフィシャルレターを発行した。
企業が規定により保税倉庫に倉庫リース、包装サービスなどの事業を行う場合、当該サービスは政府の2013年12月18日付政令209/2013/ND-CP号の第9条第2項目c点における条件を満たせれば税率0%を適用できる。
2015年9月30日付に、税務総局は非居住者の個人所得税のガイダンスに関するオフィシャルレターを発行した。
これにより、ベトナム非居住者が海外でベトナム法人に紹介サービスを行う場合、個人の所得はベトナム国外であると見なされる。
企業は当該所得に対する個人所得税を控除する必要がない。
2015年10月21日付で、ドンナイ省の税務局は事業場所移転時のインボイスの取扱いに関するオフィシャルレター 6875/CT-TT&HT号を発行した。
企業が新しい場所に移転するが税コード及び管理機関は変更しない場合、残りのインボイスを続けて使用する際には下記実施の必要がある。
2015年10月7日付で政府は「労働・社会保険および海外への労働力輸出関連分野における行政違反処罰」に関する政令Decree 95/2013/ND-CP号(2013年8月22日付)の一部修正・補足となる政令Decree 88/2015/ND-CP号を発行した。主な改正点は以下の通りである。
労働組合費の納付規定に違反した場合の処罰が追加
雇用者は以下の行政違反の議事録を発行する時点までの労働組合費滞納額に対し、滞納総額の12%以上15%未満の罰金が科される。なお、当該罰金の上限は7500万VNDである。
また、労働組合費の納付対象となる正規雇用労働者分の労働組合費を一切納付していない場合は、滞納総額の18%以上20%未満の罰金が科される。なお、当該罰金の上限額は7500万VNDである。
滞納している労働組合費および罰金の納付期限は当該処罰決定書発行日から30日以内である。また、遅滞に係る罰金の延滞利息は処罰時点の国有商業銀行が公表しているVND当座預金の最高利息となる。
企業は労働管理機関に外国人労働者雇用状況の報告を提出しなければならないが、提出しない、もしくは提出はしたが報告内容・締切に関する法律規定に反する場合の罰則が追加された。この場合の罰金は100万VNDから200万VNDまでの罰金が科される。
ベトナムにおいて外国の組織がベトナム人労働者を雇用する場合の規定に違反した場合の罰則が追加
ベトナム人労働者を雇用しているが、法律規定上のベトナム人労働者雇用状況ついての報告書を権限機関に提出しない場合、外国の組織には100万VNDから200万VNDまでの罰金が科される。
ベトナム人労働者を採用しているが、法律規定上の通知書と当該ベトナム人労働者の契約書のコピー版を権限機関に提出しない場合、外国の組織は500百万VNDから1000万VNDまでの罰金が科される。
政令Decree 88/2015/ND-CP号は2015年11月25日より有効となる。