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項 目
これにより、2010年以降の中古工場の購入は追加投資プロジェクトと見なされ、法人税優遇を受ける対象外となる。
会社が労働者用に購入した固定資産のメンテナンス費と修繕費は、財務省発行2015年6月22日付通達第96/2015/TT-BTC 号第4項の規定条件を満たす場合、損金算入を認められる。
VAT還付のリスク管理に関する規定についての実施細則である。
商品を輸出した企業が輸出業者へ支払いとして、第三者(外国の個人、外国での口座、ベトナムに不滞在)の口座への払い込みを行った場合、銀行の支払証憑は現金以外の支払証憑に関する規定に従い、仕入付加価値税の控除または還付の条件を満たさない。
出張費
航空券、宿泊費、タクシー代及び食事代等の出張費は、法人税の課税所得確定時に損金算入を認めらた場合、該当費用は個人所得税課税の対象外となる。
個人の電気代
個人の電気代は以下の書類へ明記されている場合、損金算入を認められる。
また、個人所得税課税の対象外となる。
なお、会社の規定を超える電話代が支払われた場合、超えた分の金額が個人所時税の対象になる。
個人は単一の税コードを付与され、全ての未払税金に対する申告・納税に使用する。
以下に該当する場合、法律の規定に従って登録情報の変更手続きを実施しなければならない。
税務局が個人へ新しいID番号に基づく新しい税コードを発行した場合、古い税コードを回収しなければならない。また、個人への発行の際、現行の申告・納税手続きをガイダンスすることが税務局に義務付けられる。
行政手続きを以下の通り改正・変更する。
法人税確定申告 書類 |
外資プロジェクトからの所得に対するベトナム企業の申告・納税時の添付書類は以下の通りである。
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企業の個人への資産リースで、損金算入を行う際に必要となる書類は以下の通りである。
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本決定により、以下が免除となる。
本決定は2015年8月6日付より有効となる。(通達第96/2015/TT-BTC 号の有効と同様)
納税、遅延納税、罰金を相殺することは国庫の項目と同じく、経済内容と各税務に対して実施できる。過払いの場合、通達第156/2013/TT-BTC 号の第33条第2項における規定に従って解決していた。
現在は、税務管理システム(TMS)は通達第156/2013/TT-BTC 号の第29条第1項により、同じ項目同士の各税務に対する相殺が自動で行われている。
本通達は通達第200/2014/TT-BTC 号の複数の項目を改正・補足するためである。具体的には下記の取り。
為替レート確定の原則
1. 当期発生の外貨取引の実際レートに対し、 企業は取引銀行の平均レート(銀行振り込みで売買した場合)と近似するレートを適用できる。
留意:近似レートは会計年度の財務状況及び損益計算書に影響を与えないことが前提となる。
2. 当期発生の外貨取引計上の為に近似レートを適用した場合、期末に外貨金額を再評価する際、取引銀行の振り込みレートを適用しなければならない。
会計証憑の翻訳
外国語の会計証憑の場合、ベトナム語への翻訳が必要となる。
しかし証憑に添付されるその他資料(例:契約書、発注書、請求書、領収書に添付される書類、投資プロジェクトに関する書類、その他関連書類など)は、各役所から要求される場合を除き、ベトナム語への翻訳は必要とならない。
本通達は発行日より有効になり、2016年1月1日以降の会計年度に適用される。
2015年度の会計年度で、本通達の第1条で規定される適用為替レートを選択できる。
その他規定に対しても本通達に従って実施される。
議定第134/2015/ND-CP 号の第2条第1項によると、任意保険に加入する者は15歳以上のベトナム人であり、かつ強制保険に加入していない対象である。対象は以下の通りである。
任意保険の加入者は以下の支払方法を選ぶことができる。
本通達は2016年4月4日より有効となり、本通達規定の制度は2016年1月1日より適用される。