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項 目
企業が個人へ、一時的に使用目的のない資金を貸し出すため無利子融資契約書を締結する場合には、市場取引価格外の取引とみなされ、税務管理法の規定により法人税申告の義務を負う。
企業と個人間の取引が融資取引でない場合、当該取引から収入は発生しない為、法人税の対象にならない。
2014年に設立された企業には2014年度と2015年度、付加価値税の控除方式が適用されている。また2014年第4四半期から2015年第3四半期までにかけて、付加価値税対象の商品販売・サービス提供による売上が10億ドン以上であれば、控除方式の適用対象となり、フォーム06/GTGT号を提出する必要はない。この控除方法は2016年度と2017年度にも適用できる。
2010年に外国契約者と契約を締結したものの、外国契約者に代わって税金を申告・納付していない場合で、かつ2015年分までが税務調査対象となった場合には、当該取引に関わる付加価値税に対して控除申告をすることができない。
海外企業に商品を輸出したものの返品され、当該商品(税率0%)の売上減調整を申告した後、リサイクル・輸出する場合、通達156/2013/TT-BTC号により、リサイクル・輸出に伴い売却された際には、VAT申告書(フォーム01/GTGT)の項目「29」_売却商品(税率0%)にて申告できる。
また上記により、VAT還付が受けることができる。
個人が資産を貸付する場合、年間売上が1億ドン未満あれば、付加価値税と個人所得税の申告・納付は不要となる(貸付期間が年間で12ヶ月未満である場合も含める)。
年間売上が1億ドン超である場合にも、企業に資産を貸付している個人に対し、税務機関は個人向けインボイスを提供しない。
個人から企業へ資産を貸付する場合、損金の根拠となる書類は以下の通りである。
企業には通達第78/2014/TT-BTC号のフォーム01/TNDN号による一覧を作成する義務がない。国庫経費を使用する組織に資産を貸付する個人が提供を求めるなら、税務機関は個人向けインボイスを発行する。
個人が商品販売・サービス提供を行う際、買い手に個人向けインボイスを発行する必要があるが、インボイス発行時点で付加価値税の課税売上が1億ドン以下/年である場合、税務局は個人向けインボイスを提供していない。
企業は当該個人から商品・サービス購入する場合、2014年6月18日付財務省の通達78/2014/TT-BTC 号のフォーム01/TNDN によるVAT仕入一覧を作成しなければならない。
インボイスに関する違反行為が処罰対象期間を終え、かつ脱税、税金詐欺とみなされない場合にも、税務手続きに関する処罰対象期間がまだ2年間有効になるため、2013年10月16日付政府の政令129/2013/ND-CP号の処罰対象となる。
インボイスに関する違反行為が処罰期間終了から5年を超えず、かつ脱税、税金詐欺とみなされる場合、2013年10月16日付政府の政令129/2013/ND-CP号の第10、11条により処罰の対象となる。
下記の行為に対する新しい罰則金はVND 4,000,000からVND 8,000,000までである。(以前はVND 10,000,000からVND 20,000,000までであった。)
買い手に渡したページを除くインボイスを紛失した・燃やした・壊した場合、会計法により処罰される。
税務局による処罰決定書発行前に、売り手が紛失インボイス(買い手に渡したページ)を見つけた場合、罰金は科されない。
本政令は2016年8月1日より有効になる。
公務員と国防軍の基礎給与はVND 1,150,000/月からVND 1,210,000/月に増える(5%増)。
よって、社会保険と健康保険の最大対象金額はVND 23,000,000/月からVND 24,200,000/月となる。(基礎給与の20回)
また、社会保険法、労働法に従いその他手当も増える。例えば、出産又は養子縁組時に一回手当(基礎給与の2回分VND 2,420,000)が支給される。
本政令は2016年7月15日より有効になる。但し、基礎給与の適用日は2016年5月1日となる。