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項 目
通達26/2015/TT-BTC 号の第1条第12.c点によると、控除方式によって付加価値税を納付している企業が清算を行う際、まだ控除されていない仕入VATは還付される。但し、本規定は売上VATが発生している場合に適用される。
通達26/2015/TT-BTC号の第1条第12.c点及び通達219/2013/TT-BTC号の第14条1項によると、売上VATが発生していない企業が清算を行う際、購入インボイス(事務所賃貸費、電気代、水道代、電話代など)の仕入VATは控除・還付されない。
本オフィシャルレターによると、国内企業が海外企業からの委託を受け、商品を保税倉庫に輸入し、他の海外企業へ輸出する場合、かつ委託手数料のみを受け取る(海外企業同士が取引に関する支払を行う)場合、この委託手数料は通達219/2013/TT-BTC 号の第9条第2項の条件を満たせば付加価値税を免除される。
通達219/2013/TT-BTC 号の第9条によると、非関税地域で販売される商品に対する付加価値税0%の条件の1つは、税関手続きを実施することであり、税関手続きを実施しない場合、行政違反により処罰される。(2013年10月15日付の政令127/2013/ND-CP により)
しかし輸出加工企業がベトナム国内企業から商品を購入する際には税関手続きを実施しない場合でも、通達96/2015/TT-BTC 号の第4条に従った請求書があり、控除条件を満たせば損金算入が認められる。
また通達219/2013/TT-BTC 号の第16条に基づき、下記の場合には税関手続きを実施する必要はない。
+ 輸出サービス
+ 電子商取引でソフトウェア輸出(オンラインダウンロード)をする場合。(ただし、購入者が電子貿易法に関する規定に則りサービスを受領したことを確認出来なければならない。)
+ 海外又は非税関地域における建設・設置工事
+ 輸出加工企業の運営維持のため、電気、水道、事務用品及び商品(飲料品、衣類、消費材など)を提供する場合。
本オフィシャルレターによると、企業が支払うホーチミン日本商工会(JBAH)への会費について、JBAHが定める規定を超えず、JBAH押印済みのレシートがある場合、法人税の損金算入が認められる。
個人所得税については、JBAHに参加する企業の代表個人は個人所得税の対象にならない。但し個人がJBAHから現金又はその他便益を受領する場合、当該費用は規定により個人所得税の対象になる。
現在、通達111/2013/TT-BTC によると、個人所得税算出にあたり免税・減税できる項目は下記のとおりである。
第2条第2項の規定による手当金
第3条の規定による免税所得
第9条の規定による扶養者控除
労働者が負担する組合費(給与の1%)は上記の対象にならない為、個人所得税算出時の免税・減税対象にはならない。
本オフィシャルレターによると、外国人の労働許可書申請費用に関して、労働契約書に企業負担の旨が明記され、必要証憑(社名、住所、税コード)がある場合、当該費用は個人所得税の対象にならない。
ベトナム現地法人と外国企業とで商標使用権の譲渡契約を締結した場合、当該取引が貿易権移転(貿易法の範囲内で行われなければならない)や、知的所有に関する技術提供(技術移転法の範囲内で行われなければならない)ではなく、知的所有法による取引である為、当該契約により発生する売上は下記の通り外国契約者税の課税対象となる。
- 法人所得税(CIT)については、通達 103/2014/TT-BTC号第13条第2a項に従い、外国企業は課税対象となる売上の10%を支払うことになる。
- 付加価値税(VAT)については、控除法に基づきVAT申告をする場合は、外国企業は売上の10%にあたるVATを支払わなければならない。一方、直接法に基づきVAT申告をする場合は、外国企業は課税対象売上の5%にあたるVATを支払うことになる。
OL 15888発行日(2016年11月7日)以前に発生した取引に関して、OL15888に記載されない方法でVAT及びCITが申告・納税していた場合においては、遡って修正する必要はない。しかし未申告もしくは申告済みであるが未納税の場合、OL15888の案内に従い外国契約者税を申告・納税する必要がある。
2016年4月12日付オフィシャルレター2705/BKHDT-DKKD 号のガイダンスに基づき、企業が支店、駐在員事務所、事業所の活動を停止するが、税コード登録をまだしていない状態であった場合、税コードの登録手続きは不要である一方、政令78/2015/ND-CP号の第60条に基づき、投資計画局の事業登録部門に活動停止手続きを提出する必要がある。
なお税務局と投資計画局にて事業登録がされているため、支店、駐在員事務所、事業所はそこで税コードの登録有無を確認出来る。従って、企業は活動停止に伴い確認証明書を申請する必要がない。
通達38/2015/TT-BTC 号の第54条第4項に基づき、輸出品向け包装に使用する材料・包装は「輸出品を生産するために輸入する原材料」と定義される。従って、輸入手続きは輸出品を生産する為に原材料を輸入する手続きと同様に実施しなければならない。
また輸出税、輸入税法107/2016/QH13の第16条第7項及び2016年9月1日付政府発行政令134/2016/NĐ-CP号の第12条によると、輸出品を生産するための輸入原材料は輸入税の免税の対象になる。
通達38/2015/TT-BTC 号の第114条第7. c 点によると、ベトナムから輸出された製品がベトナムへ返品・国内処分される場合、又は製品は輸出前であるが、製品・半製品・原材料の品質が悪く国内で処分する必要がある場合、処分された製品や原材料等の輸入にかかる税金について下記の通り規定される。
当該法令によると、2017年以降の地域別最低賃金は下記の通りとなる(ベトナムドン表示)。
地域 | 2017年1月1日 以降の 最低賃金(月額) |
現在の最低賃金(月額) | 増加額 |
---|---|---|---|
地域I | 3,750,000 | 3,500,000 | 250,000 |
地域II | 3,320,000 | 3,100,000 | 220,000 |
地域III | 2,900,000 | 2,700,000 | 200,000 |
地域IV | 2,580,000 | 2,400,000 | 180,000 |
なお、従来通り上記の最低賃金は職業訓練(社内の職業訓練を含む)を受けていない単純労働者のみ適用となり、職業訓練を受けた労働者に対する最低賃金は上記賃金に加え7%増額する必要がある。
本政令は2017年1月1日より有効になり、2015年11月14日付政令122/2015/ND-CP号に代わる。