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項 目
2013年12月31日付通達219/2013/TT-BTC 号第3条第9項によると、会社が取引先へ労働者に向けた送迎サービスを提供する場合、付加価値税0%は適用されない。
従って、企業が輸出加工企業に運送サービス(労働者に向けた送迎サービスを除く)を提供する場合、2013年12月31日付通達219/2013/TT-BTC 号第9条2.b項に基づく契約書、証憑に関する条件を満たせば、付加価値税0%の対象になる。
通達219/2013/TT-BTC 号第5条第1項によると、条件付支援金(ある一定の条件を満たす場合に発生するもの)に対しては付加価値税の申告・納税を実施しなければならない。
上記の規定により、企業が当社製品の販売を促進する為に、支店に代わって運送費用を負担する場合、当該費用は条件付支援金とみなされ、付加価値税の申告・納税を実施しなければならない。
2012年6月18日付労働法10/2012/QH13号第106、107条によると、 労働者の残業時間は1年間に200時間を超えてはいけないと規定されているが、政府が規定する幾つかの要件を満たす場合、1年間に300時間まで残業が認められる。
上記の規定により、企業が労働者に労働法の規定時間(200時間)を超える残業代を支払う場合は第107条の対象外になり、法人税法上の損金とは認められない。(政府が規定する幾つかの要件を満たす場合には、300時間以内の残業代は損金算入を認められる。)
駐在員事務所(外国法人又はベトナム法人)がサービス・商品の販売、製造などの事業活動を行っていない場合は登録手数料の納付対象外とされているとのことである(2016年10月4日付政令139/2016/ND-CP号の第2条による)。
本規定は以前の規定から変更されていない。すなわち、駐在員事務所が事業活動を行っている場合は登録手数料納付が必要である。
本通達によると、企業がベトナム政府へ商品、サービスを提供する一方で、まだ国庫(ベトナム政府)からの支払いが行われない場合、この企業が納税者として納めるべき税金を遅延していたとしても、国庫の未払い金額を超えない範囲で、遅延利息の納付が不要になる。
本通達は、2017年3月6日付に発効する。