2017年2月号

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項 目

1. 付加価値税

VAT還付に関する2017年2月6日付の税務総局発行オフィシャルレター 373/TCT-KK号

2017年2月6日、税務総局は2016年7月1日迄に発生した仕入VATの還付についてオフィシャルレターOfficial Letter No 373/TCT-KKを発行した。法令上、2016年7月1日迄に控除することが出来なかった仕入VATに関しては、還付申請条件を満たしている限り還付申請が認められている。ただし、以下の場合を除く。

  • 2016年6月のVAT申告書(月次申告の場合)又は第2四半期のVAT申告書(四半期申告の場合)において、会社がインプットVAT還付を選択しなかった場合
  • 2016年7月のVAT申告書又は2016年第3四半期のVAT申告書において、インプットVATの控除申告を行った場合

また還付申請が受理された場合は、還付前に税務局より調査が行われる。

企業が還付手続きを追加実施する際に、2015年11月23日付のオフィシャルレター4943/TCT-KK 号に従わない場合、控除又は還付される金額に間違いがなければ還付されるが、行政違反の対象になる。

VAT控除に関する2017年2月22日付の税務総局発行オフィシャルレター554/TCT-CS 号

通達219/2013/TT-BTC 号第12号第5.b点によると、企業が誤ってVATの規定税率より高い税率で商品、サービスを購入した場合、原則として買い手側でVATの規定税率に相当する分を控除する。一方、売り手がインボイスに記載されたVATの税率により申告・納税を終え、管理局がそれを認証した場合、買い手は記載の税率をそのまま仕入VATとして控除することができる。

VATの規定税率より低い税率で商品、サービスを購入した場合、インボイスに記載の税率をそのまま仕入VATとして控除することとなる。

2. 個人所得税

業績アップに伴い支給される賞金の取扱に関する2017年1月23日付税務総局発行オフィシャルレター281/TCT-TNCN号

個人所得税法に関する2013年8月15日付財務省発行オフィシャルレター111/2013/TT-BTC 号第2条第2項によると、下記の4つの項目(第2条2eにより)は個人所得税の対象外となる。

  • 国家が支給する賞金
  • 国家が認識する国家の賞、国際的な賞金
  • 国家機関が認識する技術革新、発明に伴う賞金
  • 国家機関が認識する法律行為違反の発見・報告に対する賞金

従って、業績が良好であったことにより個人へ支給される賞金は上記の対象外になる為、個人所得税の課税対象となる。

3. その他

病気・出産手当等に関する労働者の口座への振込停止に関する2017年2月24日付ホーチミン市保険局発行オフィシャルレター356/BHXH-CD号

ホーチミン市保険局は保険料の承認ソフトを更新する。それに伴い労働者に対する病気手当、出産手当などの支払を一時停止する。

停止期間は2017年2月27日から新たな情報提供がある日までである。その期間中、企業が保険局から入金し、その後労働者に直接支払う。

2017年2月27日以前の分で、保険局が労働者に送金出来ない場合、その旨を企業に報告する必要がある。報告を受け、企業は労働者に直接支払う。

外国法人の駐在員事務所登録手数料に関する2017年1月24日付財務省発行オフィシャルレター1200/BTC-TCT 号

2008年6月3日付付加価値税法13/2008/QH12 号、法人税法14/2008/QH12 号及び2016年
10月4日付政令139/2016/ND-CP号第2条第6項によると、付加価値税、法人税、登録手数料の対象はサービス・商品の販売、製造などの事業活動を行っている組織である。

従って、駐在員事務所はベトナムにおいて連絡事務・市場調査のみを実施するため、つまり事業活動を行っていないため、付加価値税、法人税、登録手数料の対象外となる。

但し、駐在員事務所は駐在員事務所における個人又は外国契約者(いる場合)の個人所得税代納を行う必要があるため、税コード登録手続きを実施する。