2017年3月号

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項 目

1. 付加価値税

一時輸入、再輸出の商品の付加価値税に関する2017年3月14日付税関総局 発行オフィシャルレター788/TXNK-CST号

通達219/2013/TT-BT 号の第5 条第20 項によると、一時輸入、再輸出の商品は付加価値税の対象外になる。
よって、上記の形式(一時輸入、再輸出)で輸入するリース目的の設備機械に対しては、通達219/2013/TT-BTC 号の第5 条第20 項の規定における条件を満たせば、輸入時に付加価値税の対象外になる。
但し、リース目的設備機械のサービス提供に対しては、現地税務当局に付加価値税の申告・納税を実施しなければならない。

企業形態変更時の付加価値税の還付に関する2017 年3 月13 日付のハノイ税務発行オフィシャルレター9595/CT-TTHT号

本オフィシャルレターによると、通達130/2016/TT-BTC 号の第1 条第5 項に基づき、事業所が控除式により付加価値税を納付する場合、企業形態変更時に過払又は未控除の付加価値税が発生すれば還付される。但し、当還付は事業法68/2014/QH13 号に規定されている下記の企業形態変更のみに適用される。

  • 有限会社を株式会社に変更する。(第196条)
  • 株式会社を1名有限会社に変更する。(第197条)
  • 株式会社を2名以上有限会社に変更する。(第198条)
  • 個人企業を有限会社に変更する。(第199条)

よって、企業が1名有限会社を2名以上有限会社に変更する場合、事業法が規定する企業形態変更の対象外になる為、付加価値税は還付されない。

2. 個人所得税

個人所得税制に関する2017年2月28日付の税務総局発行オフィシャルレター 639/TCT-TNCN号

政令12/2015/NĐ-CP号の第2条第4項によると、2015年1月1日以降1名有限会社(営業者は個人)が法人税を納付した後の所得に対して個人所得税の対象外になる。

よって、2015年以降1名有限会社(営業者は個人)が税引後利益からの配当金を受領する場合、個人所得税を控除しない。

3. その他

政令140/2016/ND-CP号の幾つかの項目を改正する2017年3月28日付の政府発行オフィシャルレター114/CP-KTTH号

政令140/2016/ND-CP号の第10条第4bで規定する事業手数料の納付期間を改正する。

事業手数料の納付期間において税務局が通知を発行する日より30日以内に変更する。(以前は税務局が通知を発行する日より30営業日以内であった)

インボイスに関する2017年3月22日付のハノイ税務発行オフィシャルレター11310/CT-TTHT号

通達39/2014/TT-BTC号の第4条第1.b及び付録の1.2点によると、印刷注文してインボイスを発行していた会社が、自己印刷に変更する場合、インボイスフォームを変更しなければならない。

インボイスの自己印刷ソフトを提供する業者の氏名及び税コードをインボイスの一番下、もしくはページ折り込み部分中央に印刷しなければならない。(通達39/2014/TT-BTC号の付録01の1.6点により)