2017年4月号

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項 目

1. 付加価値税

VAT還付に関する2016年6月26日付の財務省発行通達99/2016/TT-BTC号の幾つかの項目を改正・補足する2017年4月18日付の財務省発行 通達31/2017/TT-BTC号

国庫が納付者にVAT還付を実施する期間は還付決定書受領日より1営業日以内(現在は
3営業日以内)である。(第1条第2項により)
また、還付期間も税務総局のウェブサイトに公開される。(第1条第3項)
本通達は、2017年6月2日付より有効になる。

輸出の商品、サービスのVAT還付に関する2017年4月28日付の税務総局 発行オフィシャルレター1715/TCT-CS号

2016年7月1日より有効になる通達130/2016/TT-BTC 号によると、月/四半期に輸出及び国内に商品、サービスを売却する場合、企業は輸出商品、サービスの仕入付加価値税を別に計上しなければならない。但し、分別できない場合は付加価値税の申告期間の総売上に乗じる輸出の売上高の割合に基づき確定される。
但し、通達130/2016/TT-BTCによると、輸出品の付加価値税は、国内への売却商品、
サービスの未払税金と相殺後に3億 VND以上となる場合、還付が検討されるが、還付税金は輸出品の売上高x10%未満となる。

2. インボイス

2014年3月31日付の財務省発行通達39/2014/TT-BTC 号及び2015年2月27日付の財務省発行通達26/2015/TT-BTC 号の幾つかの項目を改正・補足する2017年4月27日付の財務省発行通達37/2017/TT-BTC 号

本通達は、インボイスに関する通達39/2014/TT-BTC 号(通達119/2014/TT-BTC号及び
通達26/2015/TT-BTC号における改正された。)の幾つかの項目を改正・補足する。
本通達の第1条第1、2項における改正によると、税務当局が自己印刷インボイス使用申請書を受領する日より2営業日後(以前は5営業日後)に、税務当局からのフィードバック無しで、企業はインボイスを発行することが出来る。
企業は税務当局にインボイスを発行する前に少なくとも2日以内(以前は5日)に
インボイス発行通知及びサンプルインボイスを提出しなければならない。また、次回以降
インボイス発行通知を提出する際に、インボイスの内容及び形式を変更しない場合は
サンプルインボイスを提出する必要がない。
本通達は2017年6月12日より有効になる。

お客様への感謝会における記念品のVAT発行に関する2017年4月5日付の税務総局発行オフィシャルレター1284/TCT-DNL号

本オフィシャルレターによると、企業がお客様への感謝会を行い、記念品を贈る場合は具体的なスケジュール、計画及びお客様リストがあれば記念品の総価値に対するインボイスを発行することができる。但し、付加価値税の対象になる。(通達26/2015/TT-BTC  号の第3条第9項により)

3. その他

固定資産の管理、使用及び償却に関する2013年4月25日付の通達45/2013/TT-BTC号及び2016年10月13日付の通達 147/2016/TT-BTC号の幾つかの項目を改正・補足する2017年4月12日付の財務省発行 通達 28/2017/TT-BTC号

1.本通達は、固定資産の管理、使用及び償却に関する2013年4月25日付の通達45/2013/TT-BTC号の幾つかの項目を改正・補足する2016年10月13日付の財務省発行
通達147/2016/TT-BTC号の第1条を削除する。
2.下記の固定資産の管理、使用及び償却に関する通達45/2013/TT-BTC号の第4条第2項を改正・補足する。

よって、「混合使用(事業活動、売却用又はレンタル)のためのビル」に対して、企業は
固定資産を計上し、事業活動及びレンタルの面積が償却されるが、売却の面積に対して償却はできない。
以前の規定(通達45/2013/TT-BTC号の第4条第2項の改正・補足する 通達147/2016/TT-BTC号の第1条第1項)によると、事業活動の面積のみが償却される。
混合ビルを使用する目的に対する償却水準の価値・配賦を確定する為の基準は工事価値又は実施使用面積に基づき確定する。
ゴルフ、駐車場などの混合ビルに関する資産に関して、資産価値及び償却価値を確定する
ことは上記の基準に基づき配賦される。
売却用又はレンタルの面積と事業活動に使用するための面積を確定できない場合、ビルの
全価値は償却されない。
本通達は2017526日より有効し、2016年度の会計年度より適用される。

公務員・国防軍の給与に関する2017年4月24日付の政府発行 政令47/2017/ND-CP号

2017年4月24日付、政府は公務員・国防軍の基礎賃金に関する政令47/2017/ND-CP号を発行した。

本政令によると、公務員・国防軍の基礎賃金が月額1,210,000VNDから1,300,000VNDへと引き上げられる。これに伴い、公務員の基礎賃金の20倍が上限とされる社会保険料の計算基準の上限額が月額24,200,000VNDから26,000,000VNDへ、そして基礎賃金の2倍が上限とされる産休一時支給金が月額2,420,000VNDから2,600,000VNDに引き上げられる。
本政令は、2017年7月1日より有効となり、政令47/2016/ND-CP号に代わることになる。

 

2005年から現在まで基礎賃金の変遷は以下の通りである。

  • 2005年01月02日以降:VND290,000、政令203/2004/ND-CP
  • 2005年10月01日以降:VND350,000、政令118/2005/ND-CP
  • 2006年01月01日以降:VND450,000、政令94/2006/ND-CP
  • 2008年01月01日以降:VND540,000、政令166/2007/ND-CP
  • 2009年05月01日以降:VND650,000、政令33/2009/ND-CP
  • 2010年05月10日以降:VND730,000、政令28/2010/ND-CP
  • 2011年05月01日以降:VND830,000、政令22/2011/ND-CP
  • 2012年05月01日以降:VND1,050,000、政令31/2012/ND-CP
  • 2013年07月01日以降:VND1,150,000、政令66/2013/ND-CP
  • 2016年05月01日以降:VND1,210,000、政令47/2016/ND-CP
  • 2017年07月01日以降:VND1,300,000、政令47/2017/ND-CP
労災・職業病保険の保険料率に関する2017年4月14日付の政府発行 政令44/2017/ND-CP号

政府は2017年4月14日付で労災・職業病保険基金への保険料率に関する政令 44/2017/ND-CPを発行した。それによると、現在の労災・職業病保険料率である1%に代わり、2017年6月1日より労働者の社会保険算定用給与の0.5%を当保険料率として月次納付する。(政令37/2016/NĐ-CP 号の第4条第1項により) 労災・職業病保険を加入する対象は3ヶ月以上の労働契約書を締結する労働者である。1ヶ月以上から3ヶ月以内の契約書に対しては、2018年1月1日により有効になる。これに伴い、企業の社会保険料率は18%から17.5%に引き下げられる。(政令44/2017/ND-CP号の第3条により)

項目 企業負担 (%) 労働者負担 (%) 合計 (%)
社会保険 17.5 8 25.5
健康保険 3 1.5 4.5
雇用保険 1 1 2
合計 21.5 10.5 32

本政令は2017年6月1日より有効になる。同時に政令37/2016/ND-CP号の第4条 及び第34第1条の規定は失効する。