2017年5月号

日本語版PDF日本語版PDF ベトナム語版PDFベトナム語版PDF

右のPDFファイルより、ニュースレターの保存、印刷が可能です。
最新のAdobe Readerが必要です。

項 目

1. 付加価値税

分割購入品のVAT控除に関する2017年4月25日付税務総局発行 オフィシャルレター1637/TCT-CS号

2014年11月15日より有効になる政令91/2014/ND-CP号第2条第2項によると、2,000万ドン以上の支払証憑(現金以外)がない場合も、契約書における支払期限前の未払部分に対し仕入VATを控除できる。 
政令91/2014/ND-CPによると、納税者に対する行政手続きを低減するため、支払証憑
(現金以外)がない場合も、契約書における支払期限がすでに到来している未払部分については控除条件を満たすと見なされ、控除した金額を調整する必要がない。
但し、銀行送金以外で支払う場合、企業は控除されたVATを申告・調整する必要がある。 留意点:2014年11月15日以前、政令209/2013/ND-CP第9条第2項に基づき、契約書における支払期限がすでに到来しているが、企業が現金不使用で支払証憑がない場合、仕入VATを控除できず、控除したVATを調整する必要があった。

 

輸出加工企業の工場建設に対するVAT0%に関する2017年4月28日付税務総局発行 オフィシャルレター1714/TCT-CS号

通達219/2013/TT-BTC 号第9条によると、輸出加工企業の建設、工事設置に対してはVAT0%の対象となる。
従って、企業が海外の輸出加工企業に対して、建設及び工事設置を実施する場合、VAT0%を適用できる。
輸出加工企業の建設、工事設置に対する商品、サービスの仕入VATも通達219/2013/TT-BTC号の条件を満たした場合、控除・還付を認められる。

 

2. 個人所得税

1名有限会社の法人(営業者は個人)の配当に対する個人所得税に関する2017年4月14日付税務総局発行オフィシャルレター1404/TCT-TNCN号

労働法10/2012/QH13  号第90条及び通達111/2013/TT-BTC  号第2条第2項に基づき、1名有限会社の社長の配当は自身が支払う為、個人所得税の対象外になる。
但し、通達111/2013/TT-BTC号第2条第3項によると、1名有限会社法人(営業者は個人)の法人税納付後の配当は資本金からの拠出である。当配当の課税対象判定は2015年3月17日付オフィシャルレター917/TCT-TNCN  号のガイダンスに基づく、2015年1月1日以前に発生した配当は政令65/2013/ND-CP 号第3条により課税対象になる。一方、2015年1月1日以降は政令12/2015/ND-CP 号第2条第4項により免税対象になる。

 

個人所得税確定申告に関する2017年1月16日付ホーチミン市税務局発行 オフィシャルレター527/CT-TTHT

2013年度の個人所得税確定申告のガイダンスに関する2014年1月24日付の税務発行 オフィシャルレター336/TCT-TNCN 号のII.3項によると、企業が個人に代わって個人所得税の確定申告を実施するが、個人が税務局に直接申告する必要があると認識した場合でも、提出済みの個人所得税確定申告書を調整する必要はない。
但し、企業は個人に確定した税額を明記した税務控除証明書を提供しなければならない。
また、個人が税務局に直接申告を実施する為に、書類の右側に下記の内容を記載する必要がある。
“......会社がリストフォーム05A/BK-TNCNの行(番号)で委任状により……員に代わってPIT確定申告を実施する。

3. インボイス

インボイスの行政処罰に関する2017年4月28日付税務総局発行 オフィシャルレター1703/TCT-CS号

政令49/2016/ND-CP 号第3条第4項によると、インボイスを発行したが、作成していない又は作成したが買手が受け取っていないインボイスの控えを紛失してしまった場合、400万ドン~800万ドンを罰金として求められる。自然災害、火災又はその他の不可避な出来事によってインボイスを紛失した場合は、罰金の対象とならない。
但し、盗難によりインボイスの控えを紛失される場合、税務局によると以下の要素に基づき罰金免除となる。
(i) 公安により承認される報告申請書
(ii)税務申告するかどうかの確認
(iii)企業法に厳守するかの確認

 

税務及び税関の分野に関する2017年5月18日付税務総局発行 オフィシャルレター2067/TCT-VP号

現行規定上、法人税の税務調査あるいは付加価値税還付申請における税務調査の際に、税務局はインボイスの確認作業を行う必要があり、相当のコストと労力を要している。今後は時間短縮及び国際標準へ近づくよう、財務省は、紙ベースのインボイスの使用を廃止し、電子インボイスに切り替える旨の草案を政府へ提案した。
本草案が可決された場合、インボイス情報が随時に税務局へ集約され、税務局は企業の日々の売上、費用が把握できるだけではなく、インボイスの発行に関する異常取引も容易に発見することができると期待している。

 

4. その他

登録手数料に関する2017年4月4日付税務総局発行 オフィシャルレター1279/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、企業は政令139/2016/ND-CP号第5条1項により初回に登録手数料の手続きを提出しなければならない。資本金又は定款資本金を変更する場合は国家情報システムと税務情報システムの情報を交換することができる為、登録手数料の手続きを提出する必要がない。
駐在員事務所及び事業所がサービス・商品の販売などの事業活動を行う場合は登録手数料の納付対象とされている。(付政令139/2016/ND-CP号の第2条による)

 

電子形式によるVAT還付に関する2017年4月24日付の財務省発行決定710/QD-BTC 号

本決定によると、2017年5月1日以降電子還付は全国(63行政区)において開発される。
(現時点まで13行政区において試験を実施)
電子還付手続きは輸出商品及び投資プロジェクトのVAT還付手続きなどを含む。
但し、税務に対する電子取引のガイダンスに関する2015年7月27日付の財務省発行通達110/2015/TT-BTC号により、企業は税務局から承認を得る為に登録しなければならない。
税務総局は2016年12月27日付財務省発行決定2790/QĐ-BTC 号におけるプロセスの規定により、税務局・納税者に対して電子還付実施についてのガイダンスをする責任がある。