2017年6月号

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項 目

1. 付加価値税

市場研究サービスに関する2017年6月16日付ハノイ税務局発行オフィシャルレター
40665/CT-TTHT 号

通達219/2013/TT-BTC 号第9 条によると、会社が海外の組織、個人にベトナムにおける
市場研究のサービス提供契約書を締結し、当該サービスもベトナムで実施する場合、
VAT0%ではなく、VAT10%を適用しなければならない。

 

投資プロジェクトのVAT 還付に関する2017年6月16日付税務総局発行
オフィシャルレター2631/TCT-KK 号

通達130/2016/TT-BTC 号第1 条第3 項によると、法規定に従い登録した定款資本金が不足している事業所の投資プロジェクトについて、VAT は還付されず、次回に控除される。
従って、会社が投資プロジェクトに対する還付手続きを提出した場合でも、法規定に従い登録した定款資本金が不足している状態であれば、2016年8月12日付通達130/2016/TT-BTC 号第1条第3項によるVAT還付は行われない。

 

税務制度に関する2017年4月24日付ホーチミン市税務局発行
オフィシャルレター3672/CT-TTHT号

通達219/2013/TT-BTC 号第14 第9、14 項によると、事業所が付加価値税を控除法により納付しており、直接法に変更する場合、控除法の残り金額が法人税の損金に算入される。
2016年5月1日以降、企業が税務局へフォーム06/GTGTを遅延して提出する場合、2016年5月1日から2016年12月31日まで直接法に変更すべきである。また、2017年1月1日より控除法への適用フォーム06/GTGTを提出した場合、2016年4月30日までの控除分は損金算入される。但し、当該控除分は2017年1月1日以降の申告期間に繰越されない点に留意すべきである。

 

2. 個人所得税

個人所得税の控除に関する2017年6月16日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター40677/CT-TTHT 号

個人所得税の控除に関する通達111/2013/TT-BTC 号第25 条第1.i によると、個人が会社に契約書を締結しない又は3ヶ月以内の契約書を締結する場合、会社が従業員に所得の200万VND以上/回を支払する際は個人所得税(10%)を控除しなければならない。
従って、会社が従業員に契約に基づき所得200万VND 以上/回を支払う場合、契約満期の際に個人所得税(10%)を控除しなければならない。

 

個人所得税制度に関する2017年6月21日付税務総局発行
オフィシャルレター2700/TCT-TNCN 号

通達111/2013/TT-BTC 号第26条第8項によると、ベトナム非居住者がベトナムで所得を発生し、かつ海外で受領する場合、個人所得税の課税対象になる。
上記の規定に基づき、ベトナムへ出向する専門家として、ベトナム非居住者となり海外で所得を受領する場合でも、ベトナムにおける個人所得税の対象になる。また、個人がベトナムの管理局へ申告・納付する義務があるが、企業に委任して申告・納付する場合も認められる。
(企業が通達92/2015/TT-BTC のフォーム02/KK-TNCN により申告を実施する)

3. 法人所得税

税務制度に関する2017年4月25日付ホーチミン市税務発行
オフィシャルレター3760/CT-TTHT 号

法人所得税に関する通達78/2014/TT-BTC 号第6条を追加する通達96/2015/TT-BTC 号第4条に基づき、課税売上に相当していない費用に対しては損金算入が認められない。
従って、会社が前年に費用を発生した場合は、前年に費用計上しなければならない。当年に計上する場合、法人所得税の課税所得確定時に損金算入が認められない。

 

法人所得税に関する2017 年4月24日付ホーチミン市税務発行
オフィシャルレター3667/CT-TTHT 号

通達78/2014TT-BTC 号第9条第2項によると、企業は税務確定申告後の結果が欠損になると翌年に繰越できるが、欠損金の繰越は5 年まで可能である。
但し、繰越可能期間5年は、60か月もしくは会計年度5年のうち短い方が適用される。設立時期に応じて初年度会計年度が12 か月未満となる場合があるため注意しなければならない。

 

4. その他

ホーチミン市社会保険局の電子情報ページにおける強制保険の支払結果通知に関する
2017年5月24日付ホーチミン市社会保険局発行通1029/TB-BHXH号

2017 年5 月25 日以降、ホーチミン市保険局がウェブサイトhttp://c12.bhxhtphcm.gov.vn で
毎月または四半期毎に企業に対して保険料結果のオンライン通知(フォームC12-TS)を通知する。
従って、企業がフォームC12-TSを受け取る為には、有効な電子署名で上記のウェブサイトにログインできる必要がある。
ウェブサイトhttp://tinyurl.com/bhxhtphcm-c12 において、使用ガイド資料、アカウント登録及びフォームC12-TSを受け取れる。フォームC12-TSを受け取れない企業に対しては、以前の方法により提供される。

 

税務制度に関する2017年6月6日付ハノイ税務局発行オフィシャルレター 37611/CT-TTHT 号

通達95/2016/TT-BTC 号第12条第1項および政府のガイダンスによると、2016年8月12日以降企業が税務情報を変更する際は、企業登録機関で変更することになる。
上記の規定に基づき、2016年8月12日より企業は取引銀行口座(貸付受領口座を除く)を開設する際に企業登録機関に変更手続きを提出しなければならない。(以前の通達156/2013/TT-BTC 号第9 条では、税務局に提出することになっていた)