2017年7月号

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項 目

1. インボイス

インボス作成日に関する2017年5月3日付ホーチミン市税務局発行
オフィシャルレター 3982/CT-TTHT号

39/2014/TT-BTC 号第16条第2.a点によると、商品販売に対するインボイスを作成する日付は入金有無に関わらず、購入者に所有権又は使用権が移転する時点である。
従って、会社が業者に商品を引き渡ししたが、当該時点でインボイスを作成していない場合、議定49/2016/ND-CP 号第3条第4項により400万ドン~800万ドンの罰金が課される。 また、当該期間に対して修正申告・遅延利息の支払いを行わなければならない。
また、インボイスを取引の後に作成した場合においても、購入者は規定に基づき仕入VAT控除の条件を満たせば、当該費用を控除できる。

 

事業所住所変更時のインボス処理に関する2017年6月26日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 42899/CT-TTHT号

2015年2月27日付財務省発行のオフィシャルレター26/2015/TT-BTC 号第3条第5項に よると、事業所の住所を変更し、管轄税務局が変更となる場合、旧住所の発行済インボイスを続けて使用する際はインボイスの使用状況を税務局へ報告しなければならない。また、 新住所をインボイスに押印することと共に、新管轄税務局へインボイスリスト(通達39/2014/TT-BTC の付録3のフォーム3.10)及び旧インボイスが記入された情報修正通知を提出することになる。
企業が発行済の旧インボイスを使用しない場合、旧管轄税務局に解除の通知をすると共に、新管轄税務局にインボイスの発行通知を実施しなければならない。
また、住所変更時には通達95/2016/TT-BTC号第13条第2項により、当該変更情報を新管轄税務局に提出する必要がある。

 

2. 個人所得税

個人所得税の還付書類に関する2017年7月20日付税務総局発行
オフィシャルレター 3214/TCT-TNCN号

個人所得税の還付書類に関する2015年6月15日付通達92/2015/TT-BTC 号第21条第3条b.2及び同通達第23条によると、個人が賃金所得に対する個人所得税の還付を実施する 場合、確定申告時に上記通達92号第21条第3項による申告書フォーム02/QTT-TNCN の47項目にチェックを行い、関連証憑等と併せて必要がある。

 

3. 法人税

会社負担の個人所得税の損金算入に関する2017年7月18日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 48185/CT-TTHT号

通達96/2015/TT-BTC 号第4条によると、本条第2項に記載される損金不算入項目を除き、下記の条件を満たした場合に損金算入が認められる。
1. 事業活動に関わる費用である。
2. 規定に基づいたインボイス、証憑がある。
3. 2,000万VND以上(付加価値税込み)の商品・サービスの購入の場合、非現金決済(銀行振込等)の証憑が必要である。
本オフィシャルレターによると、子会社が個人に代わって個人所得税を納付する場合、 親会社と子会社間の出向契約書において子会社が個人所得税を負担する旨記載した場合に、当該費用は損金算入が認められる。

 

関連者間取引の支払利息損金算入にする2017年7月10日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 46426/CT-TTHT号

関連者間取引の税務管理に関する2017年2月24日付政府発行政令20/2017/ND-CP号 第5条第2.iによると、個人が企業に出資又は直接運営を実施する場合、企業と個人との関係は関連者間取引とみなされる。
従って、上記の企業が当該個人から借入をする際、当費用は上記の政令20/2017/ND-CP号第8条3項により法人税の損金算入が認められる。ただし、当期借入費用の損金算入限度額は、総利益・支払利息・償却費の合算金額の20%未満までとなる。

 

4. 外国契約者税

保証条件付輸入品の外国契約者税に関する2017年6月26日付税務総局発行
オフィシャルレター 2776/TCT-CC号

通達103/2014/TT-BTC 号第2条によると、2014年10月1日以降海外通関又はベトナム 通関における保証条件付商品を引き渡されるがが、ベトナムでサービスを実施しない場合は、外国契約者税の対象外になる。
2014年10月1日以前は、通達60/2012/TT-BTC により、保証条件付商品を輸入する場合のみでも外国契約者税の対象になっていた。

 

海外における広告サービスの外国契約者税関する2017年6月1日付税務総局発行
オフィシャルレター 2308/TCT-CS号

通達103/2014/TT-BTC 号第4条第3項によると、海外の組織、個人が海外で実施する広告サービス(Web広告を除く)から所得を有する場合、外国契約者税の対象外になる。
そのため、会社がベトナム国外の企業に製品をリースし、海外で発行する雑誌に当製品の掲載をする場合、当該費用は外国契約者税の対象外になる。