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項 目
仕入VAT控除に関する2015年2月27日付財務省発行通達26/2015/TT-BTC 号第1条第10項及び2013年12月31日付通達219/2013/TT-BTC号第14条第6項に基づき、
“6. 脱税に対して罰則を課す場合を除き、税関局の決定に基づき全ての納付済付加価値税額が控除される。”
法人税の損金算入に関する通達78/2014/TT-BTC号第6条(その後、通達119/2014/TT-BTC号 第6条第2条及び通達151/2014/TT-BTC号第1条で改正・補足されている。)を改正・補足する2015年6月22日付財務省発行通達96/2015/TT-BTC 号第4条に基づき、
企業が税関局から付加価値税納付を求められた後(脱税で罰則を課す場合を除き)、税関局の決定に基づきすべての納付済付加価値税が控除される。
また輸入税に対して、通達96/2015/TT-BTC号第4条に記載の条件を満たせば損金算入することが出来る。
2013年12月31日付財務省発行通達219/2013/TT-BTC号第16条3d項に基づき、商品やサービスの輸出にあたり仕入VATの控除や還付を受けるためには、銀行で振り込みを行う必要がある。
また本通達の第9条に基づき、VAT0%を適用するためには銀行で取引したことを示す支払証憑、 および規定に基づくその他証憑を準備する必要がある。
また本通達の第17条によると、税関によって承認された一方、詳細な手続きが実施されず、関連書類がない場合、その輸出品に対して売上VATは計上せず、仕入VATも控除出来ない。
従って通達219/2013/TT-BTC 号第16条第3d項より、銀行での送金条件を満たさない場合、又は 銀行での支払証憑や手続きで発生する関連書類を準備できない場合、
+輸出の際、VAT0%を適用出来ない。
+輸出品に対する仕入VATの控除や還付を受けることが出来ない。
追加投資に関する通達78/2014/TT-BTC号第18条第6a項(通達151/2014/TT-BTC号第5条に改正・補足されている。)を改正・補足する2015年6月22日付財務省発行通達96/2015/TT-BTC号 第10条第4項
投資プロジェクトの付加価値税控除方法に関する2013年11月6日付財務省発行通達156/2013/TT-BTC 号第11条第3c項
投資プロジェクトの付加価値税還付に関する2013年12月31日付財務省発行通達219/2013/TT-BTC号第18条を改正・補足する2016年8月12日付通達130/2016/TT-BTC号第1条第3項
上記の3つの通達に基づき、
+企業が工場を追加で建設した際に、設備を旧工場から新工場に移転した一方、資本金を増額せず 投資証明書を変更しない場合、法人税優遇の対象外になる。
+企業が製造規模の拡大や、生産能力向上、あるいは技術革新を行わない場合、法人税優遇の対象外になる。
+企業が新たな投資プロジェクトを実施しない場合、申告書フォーム02/GTGTには固定資産の増加について記載しない。
2016年9月1日付政令134/2016/ND-CP号第10、12、36条と、2015年1月21日付政令08/2015/ND-CP 号第37条1項及び第39条3項、及び2015年3月25日付財務省発行通達38/2015/TT-BTC 号 第57条第3項に基づき、下記の場合は法人税の免税、還付を受けることが出来る。
+ 企業、個人はベトナムで輸出品を加工あるいは生産するために商品を輸入する。
+ 輸出品生産のために輸入した原材料や部品を使用して稼働する設備・機械に対して、企業は使用権あるいは所有権を持っている。また税関に関する規定に基づき、その旨を報告する。
税関局は今後、納税者の優遇可否を判断するために、工場や生産施設の使用権に関わる調査を実施する。
上記の規定を満たさない場合、免税や還付を受けることは出来ない。
2017年8月15日、財務省は法令改正会議において個人所得税の累進税率を変更するよう提案した。内容は以下の通りである。
2011年~2020年の期間において(過去に遡り)、財務省は政府に税率を7段階から5段階に減らし、レベル間の間隔を適正に保つことを目的に、改正することを提案した。
現在の累進税率は7段階に分けられており、細分化しすぎだという意見が出ている。レベル間の間隔の狭さが、納税金額が高くなる要因となっている。また納税の計算にあたり、適用する税率の判断が煩雑になる。
税務局のデータによると、70%の納税者がレベル1およびレベル2の対象となっている。現行の累進税率を改正する場合、これまでレベル2に属していた納税者の税率が10%から5%へ下がることになるため、納税者の大多数が納税額減少の恩恵を受ける。
また本改正案が承認されれば、納税者に対する個人所得税の計算(適用税率の判断)もこれまで以上に容易になる。
現行の累進税率
レベル | 月次課税所得 | 税率 (%) |
---|---|---|
1 | 5百万ドン以下 | 5 |
2 | 5百万ドン超~1千万ドン以下 | 10 |
3 | 1千万ドン超~1千8百万ドン以下 | 15 |
4 | 1千8百万ドン超~3千2百万ドン以下 | 20 |
5 | 3千2百万ドン超~5千2百万ドン以下 | 25 |
6 | 5千2百万ドン超~8千万ドン以下 | 30 |
7 | 8千万ドン超 | 35 |
改正後の累進税率(提案)
レベル | 月次課税所得 | 税率 (%) |
---|---|---|
1 | 1千万ドン以下 | 5 |
2 | 1千万ドン超~3千万ドン以下 | 10 |
3 | 3千万ドン超~5千万ドン以下 | 20 |
4 | 5千万ドン超~8千万ドン以下 | 28 |
5 | 8千万ドン超 | 35 |
社会保険法に関する通達59/2015/TT-BLDTBXH 号第30条に基づき、2018年1月1日より通達47/2015/TT-BLDTBXH 号第4条第3項における強制保険料の計算対象項目に関して、以下文言が追加された。
“a) 追加手当を労働契約書に記載した上で、都度支払いを行う。”
但し、以下14項目は強制保険料の計算対象外である。(現在だけでなく、2018年1月1日以降も対象外である)。支給目的に合致する場合、手当として設定することが出来る。
1. 労働法第103案(2012年)に基づく賞与
2. 技術革新への貢献に対する賞与
3. 勤務期間中の食費・食事手当
4. ガソリン代
5. 電話代
6. 交通費
7. ベビーシッター費用支給
8. 家賃手当
9. 子供の教育費に関する手当
10. 弔慰金(労働者の親族)
11. 結婚祝い金(労働者の親族)
12. 労働者の誕生日手当
13. 労働者が労働災害または職業病で労働困難となった場合の手当
14. 政令05/2015/ND-CP号第4条第11項に基づき、労働契約書とは別途、規定されるその他手当
留意点: 手当の名目と実際の支給目的が異なってはならない。(違反行為がある場合、2015年刑法第216条(2017年に改正された)に基づき処罰される。)