右のPDFファイルより、ニュースレターの保存、印刷が可能です。
最新のAdobe Readerが必要です。
項 目
税率0%の適用条件に関する2013 年12 月3 日付財務省発行通達219/2013/TT-BTC 号第9 条1 項に
は、“以下の場合は、規定により輸出とみなされる”と記載されている。
+輸出品(海外の展示会における売却)”
また第9 条2 項には、以下の通り税率0%の具体的適用条件が記載されている。
“a, 輸出品について
...
+銀行で振り込んだことを示す証憑及び規定に基づくその他証憑がある。
そして輸出品の仕入VAT控除、還付の条件が記載された第17条4項によると、
“本通達の第16、17条に基づき、税関による承認を得られた一方で、詳細な手続きが実施されず、
関連書類がない場合、その輸出品に対して売上VATは計上出来ず、仕入VATも控除出来ない。”
よって、
企業が展示会での販促活動を目的に海外へ商品を輸出した後、無償贈与へ変更となりベトナムに再輸
入しない場合、変更になった時点で規定に基づくコマーシャルインボイスを使用しなければならない。
無償贈与となった場合には、銀行で振り込んだことを示す証憑がないため、税率0%を適用できない。
また税関による承認を得られても、無償贈与であるために当該商品に対して売上VATは計上出来ず、
仕入VATも控除出来ない。
+ インボイスについて
通達 219/2013/TT-BTC 第5 条7 項c 点に基づき、吸収合併において資産を移転する際、吸収される
企業はVAT インボイスを発行する必要はないが、資産移転文書を自社にて作成するとともに、資産
取得時の関連書類を吸収する企業に渡す。
+ 法人税確定申告について
吸収される企業は合併時点までで法人税の確定申告を行い、通達151/2014/TT-BTC の第16 条に従って税務義務を完了させる。確定申告のために資産再評価を行う必要はない。
+ 固定資産の再評価・償却について
通達 151/2014 / TT-BTC 第2 条に基づき、吸収する企業は、吸収される企業の資産を再評価し、再評
価額で資産の計上・減価償却を行うことができる。
+ 借入利息について
2015年以前の借入利息は、譲渡時に購入価値に加算される。一方、2015年以降の借入利息は通達
96/2015/TT-BTC 号の第4条で規定される条件を満たせば財務費用に計上され、損金算入出来る。
財務省は付加価値税法、特別消費税法、法人税法、個人所得税法、資源税法の幾つかの条項を補足・修正する法律の草案を政府へ提出した。この草案が通過した場合、2019 年1月1日より発効となる。
今回の草案の中で注目されている重要な項目の一つが、借入利息の損金算入上限に関する新規定である。払込資本金に対する借入資本の割合が一定の比率を超過する場合、超過分の借入利息は損金否認
される。
具体的には、製造企業は払込資本金の5倍、その他分野の企業は4倍、銀行・金融機関は12倍に制限される。総資本金に対する払込資本金の割合が別途規制されている業種の場合、その規制に従い借入利息の損金算入枠が定められる。
現行の規定では、特に規制がないため、借入資本金に頼ってしまい、少額の払込資本金で運営を行っている企業が少なくない。外資系企業においても、特に不動産・商社及びサービス企業で売上が毎年確実に増加し、投資規模を拡大しているにもかかわらず、毎年決算が赤字となっているケースが多々見受けられる。この赤字の原因の一つが、親会社への借入利息の支払いによる財務費用負担である。統計データによると、ベトナム全国で外資系企業は約9,400社あり、借入資本金/払込資本金の割合の指数で見ると平均0.57倍であるが、商社の場合は1.8倍である。
今回の新規制が実施される場合は、企業と国全体の財務健全性だけではなく、経済の再編成及び移転価格の防止の一助にもなると期待されている。
本オフィシャルレターによると、当期に利益が発生し、法人税納税義務を履行しており、未納税金がない場合、企業は株主に配当送金できる。
+ 株主が外国法人の場合は、配当を海外へ送金する遅くとも7営業日前に、企業が通達186/2010/TTBTC
号で定められている様式に従って税務局へ通知する必要がある。
+ 株主が個人の場合は、配当の海外送金を行う前に、(個人株主が自ら直接税務局に申告する場合
を除き)企業が配当所得より個人所得税を5%源泉徴収し、申告納付を行う必要がある。
参考文献
配当の海外送金に関する2010年11月18日付財務省発行通達186/2010/TT-BTC号第3条1項及び
第4条1、3 項
個人所得税に関する2013年8月15日付財務省発行通達111/2013/TT-BTC号第10条2項及び
第25条1項
本オフィシャルレターによると、企業がビルで他の企業(以下、代行企業)と水量計を共同利用する場合、代行企業は立替支払金を受領する際にインボイスを発行し、VAT(5%)計算に入れなければならない。
当該インボイスは、企業がVAT申告・控除を実施し、費用に計上する根拠となる。
参考文献
+ 付加価値税のガイダンスに関する2013年12月3日付通達219/2013/TT-BTC号
+ 法人税の損金算入に関する2015年6月22日付財務省発行通達96/2015/TT-BTC号第4条
+ 販売、サービス提供に伴うインボイス作成に関する2014年3月31日付財務省発行通達39/2014/TTBTC
号第16条1b
基礎賃金が月額1,310,000VND から1,390,000VND へと引き上げられる。これに伴い、社会保険料の
計算基準となる金額上限が月額26,000,000VND から27,800,000VND へ、そして産休一時支給金
(基礎賃金の2倍が上限)が月額2,600,000VND から2,780,000VND に引き上げられる。
本規定は2018年7月1日により有効になる。
2005年から現在における基礎賃金の変遷は以下の通りである。
2005年01月02日以降:VND290,000、Decree 203/2004/ND-CP
2005年10月01日以降:VND350,000、Decree 118/2005/ND-CP
2006年01月01日以降:VND450,000、Decree 94/2006/ND-CP
2008年01月01日以降:VND540,000、Decree 166/2007/ND-CP
2009年05月01日以降:VND650,000、Decree 33/2009/ND-CP
2010年05月10日以降:VND730,000、Decree 28/2010/ND-CP
2011年05月01日以降:VND830,000、Decree 22/2011/ND-CP
2012年05月01日以降:VND1,050,000、Decree 31/2012/ND-CP
2013年07月01日以降:VND1,150,000、Decree 66/2013/ND-CP
2016年05月01日以降:VND1,210,000、Decree 47/2016/ND-CP
2017年07月01日以降:VND1,300,000、Decree 47/2017/ND-CP
2018年07月01日以降:VND 1,390,000