2018年1月号

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項 目

1. 付加価値税

VAT還付に関する2018年1月19日付、税務総局発行オフィシャルレター298/TCT-KK号

通達99/2016/TT-BTC号第8条第4項に基づき、税務局は全ての書類を確認することなく、書類確認できた順に還付対象金額を確定し、還付する。
(従来は全ての書類を確認した後で、最終的な還付合計金額を案内していた。)

輸出される商品、サービスのVAT還付に関する2018年1月17日付、
税務総局発行オフィシャルレター271/TCT-CS号

通達130/2016/TT-BTC 号第1条第3項によると、2016年7月1日以降に輸出される商品やサービスのVAT還付金額は、輸出される商品やサービスの売上高の10%未満である。

VAT還付金額が売上高の10%を超える場合、次回に控除するか、還付しなければならない。

2. 個人所得税

海外での税金納付を示す証明書類に関する2017年12月29日付、
税務総局発行オフィシャルレター6005/TCT-TNCN号

通達92/2015/TT-BTC 号の第21条、第3項b.2.1点に基づき、個人が税務局に直接個人 所得税を申告・納税する際、海外で源泉徴収された所得税を一部ベトナムで控除できることがある。個人所得税確定申告時に上記控除を希望する場合は、以下の書類を準備する必要がある。
- 海外の個人所得税申告書コピー
- 海外の個人所得税源泉徴収票のコピー
- 所得支払者発行の所得確認書(海外で源泉徴収された個人所得税を確認する)
個人は税務局に提出した情報に対して正確性の責任を負う。

居住者判断に関する2018年1月22日付ハノイ税務局発行オフィシャルレター3313/CT-TTHT号

通達111/2013/TT-BTC号の第1条第1項b.2 によると、課税年度において、住宅の賃貸契約期間が183日以上となる場合には、ベトナムにおける居住者とみなされる。
あるいは課税年度において、住宅の契約期間が183日以上である一方、ベトナム滞在日数が183日未満である場合、海外の居住証明書を取得できなければ、ベトナム居住者となる。
海外の居住証明書を取得できれば、ベトナム非居住者とみなされる。
つまり居住証明書又はパスポートを用いて海外の居住者になることを証明する。

3. インボイス

インボスへのサイン委任に関する2018年1月15日付
ハノイ税務局発行オフィシャルレター 1984/CT-TTHT号

通達39/2014/TT-BTC 号の第16条第2項d店によると、法人の代表者がインボイス発行に際し、販売者としてサインできない場合、他の販売者に委任することが出来る。代表者は 数人に委任することが出来る。
販売者がインボイスに代行でサインする場合、インボイスの左上に社印を押さなければならない。

4. その他

関連者間の取引書類に関する2017年12月26日付
ハノイ税務局発行オフィシャルレター 82450/CT-TTHT

事業内容が単純(無形固定資産に関する売上や費用が発生しない)であり、売上が2,000億VND未満かつ、借入利息および税引前利益の合計 / 売上の割合が以下の場合、企業は フォーム01のみ提出する。
- 販売事業:5%以上
- 製造事業:10%以上
- 加工事業:15%以上

参考文献
- 2017年2月24日付の政令20/2017/ND-CP 号第2条
- 2017年2月24日付の政令20/2017/ND-CP号第5条
- 2017年2月24日付の政令20/2017/ND-CP号第11条、第2項

外国投資家の商品売買活動に関する定期報告書

2018年1月15日、政府は外国投資家の商品売買活動の貿易法及び貿易管理法に関する政令09/2018/ND-CP号第40条を発行した。これに基づき、外資企業は以下のように商品売買の活動に関する定期報告書を提出しなければならない。
- 政令09の付録に添付されているフォーム13 (以下、本報告書という)
- 提出場所:商工省(外資企業の所在地にある商工省)
- 提出締切:毎年1月31日
また政令09号第41条第1項đ によると、本報告書を提出しない場合、事業登録許可書を回収される可能性がある。以前の通達08/2013/TT-BCT 号第21条には、本報告書を提出することは定められている一方、事業登録許可書を回収する記載はなかった。
本政令は2018年1月15日より有効になる為、企業は2018年1月31日までに報告書を 提出しなければならない。