2018年5月号

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項 目

1. 付加価値税

輸入後に出する商品のVAT還付に関する2018年5月14日付財務省発行オフィシャルレター 5537/BTC-CST号

政令146/2017/ND-CP号第1条第2項の改正によると、海外又は非税関地域へ輸入後に輸出する商品に対して付加価値税を還付される。
本規定は2018年2月1日に発効する。
従って、2016年7月1日から2018年2月1日までの輸出品に対して、政令100/2016/ND-CP号 第1第6項により付加価値税の還付対象外になる。

輸出品のVAT0%の適用に関する2018年5月3日付Long An税務局発行オフィシャルレター 1053/CT-TTHT号

会社と海外業者との間で取引契約書を締結するが、海外業者が第三者(ベトナム法人)に委任し、 会社にベトナムドンで輸出品の金額を支払う場合、銀行での振り込みと見なされるための証憑は 下記の通りである。
+ 上記の決済方法に関する契約書の付録又は修正議事録
+ 輸出方の銀行が発行するクレジットアドバイス
+ 債務対照確認書(海外業者と第三者の承認があるもの)

2. 法人税

税務上の罰金損算入に関する2018年2月9日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレター 1318/CT-TTHT号

会社が顧客と商品輸送サービス提供の契約を締結し、商品輸送を実施する時に会社側が原因で顧客が追徴課税及び行政違反罰金を課される場合、契約書に記載があれば会社が顧客に当該税金及び罰金を補償する責任がある。そして、当該費用は法人税確定申告時に損金算入を認められる。

フェイスブック及びグール広告費用の税制に関する2018年4月24日付オフィシャルレター 1550/TCT-CS号

会社においてフェイスブック及びグーグルに対する広告費用が発生する場合、2013年12月31日付財務省発行通達219/2013/TT-BTC号第15条により、仕入VATの控除条件を満たせれば、該当仕入VATを控除される。
法人税法上、通達96/2015/TT-BTC号第4条において条件(法的なインボイス及び証憑がある、費用2,000万以上に対する現金以外の支払)を満たせれば、損金算入を認められる。
外国契約者税法上、会社が海外業者にフェイスブック及びグーグルにおける広告費用を支払う場合、通達103/2014/TT-BTC号により、当該広告費用に対する外国契約者税を立替納付する責任がある。

コラボレータに支払った飛行機代の損金算入に関する
ホーチミン市税務局発行オフィシャルレター 1063/CT-TTHT号

通達96/2015/TT-BTC 号第4条第2.9 項によると、会社が労働者にオンラインで出張航空券を購入する場合、以下の証憑があれば損金算入を認められる。
航空券
搭乗券半券(又は出張決定書)
2千万ベトナムドン以上の支払いは現金以外の支払証憑
会社がコラボレーターに航空券を購入する場合にも上記の証憑があれば損金算入を認められる。

3. 付加価値税

社員が契約期間満了前に退職するトレーニング費の補償金に関する
2018年2月28日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレタ1556/CT-TTHT号

会社が社員のトレーニング費を支払ったが、社員が契約期間満了前に退職する場合、一部の費用を補償しなければならない。また、新会社が旧会社に下記の費用の立替金を支払う場合は、
- 個人所得税について課税対象になる。
- 法人税について通達96/2015/TT-BTC 号第4条に規定する条件を満たせれば、損金算入を認められる。

4. その他

公務員・国防軍の給与に関する2018年5月15日付政府発行政令 72/2018/ND-CP号

2018年7月1日以降、基礎賃金が月額1,300,000 VNDから1,390,000 VNDへと引き上げられる。
これに伴い、基礎賃金の20倍が上限とされる社会保険料の計算基準の上限額が月額26,000,000VNDから27,800,000VNDへ、そして基礎賃金の2倍が上限とされる産休一時支給金が月額2,600,000VNDから2,780,000VNDに引き上げられる。
本政令は、2018年7月1日に発効し、2017年4月24日付政令47/2017/ND-CP号に代替する。

輸出加工企業より商品を購入し、海外にする場合の通関申告及び税制の案内に関する
2018年5月21日付税関総局発行オフィシャルレター2765/TCHQ-TXNK号

2018年5月21日、税関総局はオフィシャルレター 2765/TCHQ-TXNKを発行し、輸出加工企業 (以下、EPE企業)より商品を購入し、海外に輸出する場合の通関申告及び税制について案内した。ななお、EPE企業より商品を購入・海外輸出する会社をA社とし、以下説明を行う。
1. A社はEPE企業と売買契約を締結したが、EPE企業より商品受取を目的とした通関手続を行わず、通関申告手続をEPE企業に依頼し、A社と外国企業間の売買契約に基づき直接外国企業へ輸出してもらう場合
- 通関手続 :EPE企業は通関手続を行う際、通達38/2015/TT-BTCC の付録IIの案内に基づき、申告する。具体的に通関申告書の申告者の欄にEPE企業の社名を記載し、そして備考の欄に輸出指定者(A社)の社名を記載する。
- 税制 :EPE企業より外国企業へ輸出する場合、関税免除対象となり、VATも0%である。
2. A社はEPE企業より商品受取を目的とする通関手続をしたが、A社の倉庫に入れずにそのまま港、空港等まで運搬し、直接外国へ輸出することをEPE企業に対して指示する場合
- 通関手続 :A社はEPE企業より商品を購入する際に通達38/2015/TT-BTCC第75条3項に基づくA社とEPE企業間の現地引渡取引のための通関手続を行う。A社と輸出先である外国企業の間で締結される売買契約において、A社がEPE企業に対して外国企業への輸出を指示するという旨を記載する必要がある。輸出時にA社は通常の製品輸出と同様の通関手続を行う。
- 税制 :EPE企業より商品を購入する際、A社は輸入関税(あれば)及び付加価値税を納付する。そして、輸出時に関税法107/2016/QH13第19条2項及び議定134/2016/ND-CP第34条を満たしている場合、輸出関税の納付が免除されるとともに輸入関税の還付が受けられる。