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項 目
現行の規定によると、海外業者(輸入者)が海外における組織、個人である第三者に委任し、輸出品・サービスに対する支払を実施する場合は、付加価値税を還付される。(2013年12月31日付財務省発行219/2013/TT-BTC 号第16条)
海外業者がベトナム国内の組織、個人である第三者に委任し、輸出品・サービスに対する付加価値税の還付を受ける為に支払を行う場合は、海外業者と第三者の間に債権債務があり、相殺可能であるという条件を追加で満たさなければならない。
オフィシャルレターの例によると、韓国の会社Aがベトナムの会社Bから商品を購入する。会社Aがベトナムの組織Cに委任し、会社Bに支払うが、会社Aと会社Cの間で債権債務がなく相殺ができない場合、当該取引が契約書の付録に記載されても、輸出品・サービスに対する付加価値税還付条件を満たさない。
会社は通販サイトAMAZONを通じて海外で売買活動を行っている。商品はベトナムに輸入されず、AMAZONは買手より代金を回収後、会社へ送金する。その場合、この販売活動に関する税制は下記の通りである。
- 付加価値税に関して
海外における売買活動に関する通達219/2013/TT-BTC第9条2項で定められている条件を満たしている場合は、付加価値税(VAT)0%となる。
- インボイスに関して
国際基準及び通達119/2014/TT-BTC第5条1項の規定に従ってコマーシャル・インボイスを発行する。
- 法人税に関して
海外における売買活動からの所得について、通達78/2014/TT-BTCの規定に従って法人税の申告納付を行う。
政令20/2017/ND-CP 号第8条第3項によると、会社が関連者との間で支払利息が発生する場合、EBITDA の20%を上限に損金算入される。
但し当該外国契約者税に関して、通達96/2015/TT-BTC 号第4条における条件を満たせば全ての利息(20%以上の分を含む)に対する損金算入を認められる。
1. 電子インボイスに購入者の署名
購入者が会計法人か否かに関わらず、商品、サービスの提供に関する取引契約書、商品引渡し議事録、請求書などの書類があれば、売り手が作成する電子インボイスに購入者の署名は不要である。
2. 法的代表者の署名及び変更インボイスに印鑑は不要
Bac Ninh税務局は、法人の代表者がインボイスへの署名を直接販売員に委任する文書がある場合、変更インボイスへの署名に対しても販売員又は電子インボイスの変更を行った者の署名が認められる。またその変更に対して、会社が責任を負う。
3. 誤記入のインボイスに対する処理
会社がインボイスを作成したが、誤記入が発生した場合、誤記入内容を明細に記載した合意書を作成し、買い手と売り手が著名する必要がある。また、会社は通達32/2011/TT-BTC号第9条により修正インボイスを作成する必要がある。
通達219/2013/TT-BTC号第5条第1項によると、補助金が条件を付かない場合は付加価値税の対象外になる。
よって、会社が事業戦略変更により企業(会社A)に全ての運送手段を委託したために労働者が退職することになり、協約により会社Aも一部の退職金を補助する場合、会社Aの支出する当該費用は 付加価値税の課税対象外になる。
会社が会計帳簿に計上する為に領収書を作成する必要がある。