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項 目
会社が2018年7月15日以降の事業活動の目的でプロモーションプログラム(総費用は1億VND以下であること)を実施する場合、商工局へ報告する必要がない。
損金算入を認められる書類・証憑は、プロモーションプログラム(法的代表者の署名、押印)及び規定によるインボイス、関連証憑である。
参考文献
政令81/2018/ND-CP号第17条第2a項
会社が海外にサーバーを置く情報技術システム投資プロジェクトを実施する場合、有形固定 資産と無形固定資産を区分することと共に、会社の所有権証明書類があり、ベトナム機関より承認されることなどの条件を満たせば、サーバーの償却費及びシステムに関する費用は法人税計算時に損金算入を認められる。
参考文献
+通達45/2013/TT-BTC 号第3条第1、2項
+通達96/2015/TT-BTC号第4条
試用契約満了時に会社が労働者と3ヶ月以上の正式な労働契約を締結する場合、会社は試用期間給与からの累計金額に基づき税金控除を実施する。
一方、会社が労働者との正式労働契約書を締結しない場合、試用期間給与分に対する税率10%(労働者に宣誓書がある場合を除く)を適用して源泉徴収を実施することになる。
例:会社が個人Aと2018年6月10日から2018年8月9日までの試用契約を締結し、報酬は300万VND/月(個人所得税を含む)である。給与計算期間は前月の16日から今月の15日までで、毎月20日に支払う。従って、2018年7月20日に会社が労働者に2018年6月10日から2018年7月15日までの所得を支払う際に個人所得税10%の控除を行う。2018年8月20日に、会社が個人Aとの正式契約書を締結する場合、2018年7月16日から2018年8月15日まで(その内、2018年7月16日から2018年8月9日までの試用期間を含む)の勤務期間の累計により累進税率に基づく個人所得税の控除を実施する。
売り手は、使用が認められない(税務局の決定がある)インボイスを使用又は登録済の住所で活動していない(税務局の通知がある)場合、以下のように処罰される。
- 購入者は不法なインボイスを使用したため行政違反処罰を受ける。また、付加価値税控除は できず、法人税法上損金算入を認められない。
- 売り手は不法なインボイス使用により行政違反処罰を受ける。
参考文献
+ 政令51/2010/ND-CP 号第3条第8、9項
+ 通達215/2013/TT-BTC 号第13条第1項
+ 政令109/2013/ND-CP 号第38条第5条、第39条第2項
+ 通達39/2014/TT-BTC号第 27条
+ 通達10/2014/TT-BTC 号第3条第7項
本通達第2条によると、毎年、技術移転の当事者(ベトナムから海外に技術を移転する場合)は科学技術省に技術移転契約実施報告を提出しなければならない。
本通達のフォーム05を使用し、申告年度の12月31日までに提出しなければならない。データは前年の12月15日から翌年の12月14日までの報告が義務付けられている。
報告書は文書として作成し、用紙報告(窓口への提出又は郵送)または電子報告 (メールアドレス:vudtg@most.gov.vnへ送付)の何れかの方法で報告する。
本通達は2018年7月1日に発効する。