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項 目
本オフィシャルレターによると、貨物又はサービスを購入し、紙へ印刷された 電子インボイスを提供された場合、費用計上の為に電子インボイス送信を要求する必要がある。
通達32/2011/TT-BTC 号第12条第1項に基づき、電子インボイスを印刷し、紙インボイスにすることは可能であるが、目的は「保管用」及び「運搬中貨物の販売元の証明」に限られる。
通達219/2013/TT-BTCの第12条によれば、領収書上の付加価値税(以下「VAT」)の税率に誤りがあったことが税務調査で発覚した場合、下記の通り処理される。
a) 販売側:
・領収書上のVAT税率が、規定の税率を上回っている場合、領収書上の税率に基づき 申告納付を行う。
・領収書上のVAT税率が、規定の税率を下回っている場合、規定の税率の通り申告納付を行う。
b) 購入側:
・領収書上のVAT税率が、規定の税率を下回っている場合、領収書上の税率に基づき 仕入VATの控除を行う。
・領収書上のVAT税率が、規定の税率を上回っている場合、規定上の税率に基づき仕入VATの控除を行う。
・販売側が領収書上の税率の通りVATの申告納付を行った旨について販売側の管轄税務局より確認が取得できる場合、購入側は領収書上の税率に基づき仕入VATの控除を行う。
【事例】
・ベトナム企業A社がベトナム国外のB社に対してサービス提供を行う契約を締結する。
・当サービス提供に必要な人材雇用のため、B社がA社に対して契約金額一部を前払いする。
・A社は前払金額に対して割引を実施し、割引金額分をB社へ送金した。 上記の事例の場合、A社がB社に対して割引額を送金する際、割引額に対して外国契約者税が課税され、A社は税額分を源泉徴収し、B社に代わって申告納付を行う必要がある。具体的な 税率は以下の通りである。
・付加価値税部分:非課税
・法人税部分:課税所得(割引金額) * 5%
なお、当オフィシャルレター上では割引金額を送金する事例が挙げられているが、実務上は外国企業への請求書上で割引を適用し、ベトナムから国外への送金が発生しない場合の方が多い。この場合、ベトナムから外国への送金が発生しないため、ベトナム企業は源泉徴収を行うことが出来ないが、割引額に対しては外国契約者税が発生すると解釈される。
輸出入法107/2016/QH13号第2条4cによると、輸出加工企業間で移転する商品は輸入税、輸出税の免税対象になる。
よって、輸出加工企業が支店に設備、機械を移転するが、当該支店が輸出加工企業ではない 場合、上記の規定により免税は適用できない。
通達186/2010/TT-BTC第4条によると、外国投資家は、会計年度が終了し、納税義務を果たし、法定監査済みの決算報告書及び法人税確定申告書を管轄税務局に提出し、税務局へ事前通知している場合は、配当の海外送金が可能である。
また、税務局への事前通知の際には、通達186にて定められるフォームへ記入し、税務局へ提出する必要がある。複数の年度の配当をまとめて送金する場合、それぞれの年度の配当額を明記する必要がある。