2018年10月号

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項 目

1. 付加価値税

輸出用製品の加工生産に使用される原材料の付加価値税還付に関する
2018年10月5日付財務省発行オフィシャルレター12247/BTC-CST号

2016年7月1日付議定100/2016/ND-CP号第1条第6項によると、2016年7月1日から2018年2月1日までの期間にベトナムに輸入され、その後輸出された商品は、付加価値税の還付対象外である。

本オフィシャルレターによると、輸出用製品の加工生産に使用される原材料は、再輸出の段階で輸入時点の状態と異なる形態であるため、政令100/2016/ND-CPにおける一時輸入及び再輸出された商品とは言えない。よって、付加価値税の還付対象外ではない。

なお、付加価値税法13/2008/QH12号の第5条第20項によれば、輸出用製品の加工生産に使用される原材料は付加価値税の課税対象外である。
そのため、輸入時点で付加価値税を納付した場合、過払分を税関へ還付申請することが可能である。(通達39/2018/TT-BTC第1条64項の案内に基づく)
(本オフィシャルレターは、財務省発行オフィシャルレター16836/BTC-TCHQ 号第3項を明確化するものである)

3. 2016年7月1日以降の輸出申告書のうち、輸入され、その後輸出された商品(輸出用製品の生産に使用される商品を含む)の付加価値税は、付加価値税法、特別消費税法、税務管理法第106/2016/QH13号、2016年7月1日付議定第100/2016/ND-CP 号、2016年8月12日付財務省発行通達130/2016/TT-BTC号及び改正・補足ガイダンスの項目の一部に 基づき処理される。

2. 個人所得税

労働許可書の申請費用に係る個人所得税に関する
2018年9月20日付税務総局発行オフィシャルレター 3545/TCT-TNCN号

本オフィシャルレターによれば、会社は外国人労働者のため労働許可証の取得を申請し、
労働許可証の取得に必要となる健康診断費用・写真代・公証費用等を会社が負担した場合、政令11/2016/ND-CP第10条の労働許可証取得関連規定に従っていれば、当該費用は労働者の所得ではなく、会社の費用となる。そして、会社負担の労働許可証取得費用に対する個人所得税及び法人税は下記の通り処理される。

- 個人所得税については、課税所得対象外となる。
- 法人税については、法人税の規定する条件を満たせば損金算入を認める。

3. 外国契約者税

外国契約者税に関する2018年4月2日付ハノイ税務局発行オフィシャルレター13409/CT-TTHT号
5658/CT-TTHT号

会社が外国契約者と契約書を締結し、設備価値と設定、メンテナンス、運送などの費用
(付加価値税及び法人税を含まない)を分けて表記する場合、外国契約者税納付時にグロスアップする必要がある。外国契約者税の税率(%)は以下の通りである。

- 設備、機械、専用用具及びメンテナンスのためのスペアパーツ:法人税1%、付加価値税は輸入時に一回納付する必要がある。
- 運送サービス:法人税2% 及び付加価値税3%
- 建設、設定サービス:法人税2%、付加価値税5%(原材料、設備を含まない)又は付加価値税3%(原材料、設備を含む)
- 設計、建設、試験、試運転、トレーニング、保証、パッケージ管理およびその他のサービス:法人税5%、付加価値税5%

4. その他

外国人に対する強制保険に関する政令143/2018/ND-CP号

2018年10月15日付で、政府はベトナムにおいて勤務する外国人に対する強制保険に関する社会保険法及び労働安全衛生法の詳細規定となる政令143/2018/ND-CP号を発行した。

I. 参加対象
本政令第2条第1項によると、ベトナムにおいて勤務する外国人は、管轄官庁より提供された労働許可書又は労働証明書があること、かつ無期限労働契約書、1年間以上の有期限労働契約書がある場合に強制保険の対象になる。
但し、以下の条件を満たせば、加入対象外になる。

- 政令11/2016/ND-CP号第3条第1項に従う企業内部における異動の場合
(企業内部において異動する外国労働者とは、ベトナムに設立された外国企業の管理者、
マネージングディレクター、専門家及び技術労働者であり、ベトナム企業に一時的に異動し、かつ外国企業に少なくとも12ヶ月間勤務していることが条件となる。)
- 労働法第187条第1項に基づき退職年齢に達した労働者

II. 保険料
1. 2018年12月1日~2021年12月31日

- 労働者:負担なし
- 雇用者:月給の3.5%(内訳:疾病及び出産用の基金3%、労働災害及び職業病用の基金0.5%)
2. 2022年1月1日以降
- 労働者:月給の8%(退職及び死亡用の基金)
-雇用者:月給の17.5% (内訳:疾病及び出産用の基金3%、労働災害及び職業病用の基金0.5%、退職及び死亡用の基金14%)
本政令は2018年12月1日に発効する。また、本政令第9、10条における退職及び死亡に関する制度(退職及び死亡用の基金22%を含む)は2022年1月1日に発効する。

労働法の内容の一部をガイダンスする2015年1月12日付政府発行政令05/2015/ND-CP号の
一部項目を改正・補足する2018年10月24日付政令148/2018/ND-CP号

本政令によれば、以前に退職手当を受け取った従業員は、今後は受取ることはできない。
また、試用期間、トレーニング期間、一時拘禁期間などには退職手当を支給しない。
但し、治療、労働災害後の労働リハビリ、公民の義務履行のための休暇期間などには退職手当を受け取れる。

本政令は2018年12月15日に発効する。

本政令の発効日前に労働契約が満了したが、雇用者が労働者に退職手当または失業手当をまだ支払っていない場合、退職手当、失業手当は労働契約が満了する時点で現行規定により実際の勤務時間に基づき計算される。

労働契約書が2012年労働法の発効日前に発効し、労働契約書内に試用期間を記載される場合、退職手当、失業手当は試用期間を含む実際の勤務時間に基づき計算される。