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項 目
会社が業者にインボイスを発行する際に、商品科目をインボイスに記載することになる。
(リスト添付は不可)
電子インボイスから紙に交換する場合、2ページ以上のインボイスがあればインボイス番号、名称、住所、税コード、
フォーム、記号等を最初のページと同様に記載し、注記(次ページ-X「ベージ番号」/Y「総ページ」を付けることとする。
会社が社員(外国人労働者を含む)用の寮を設置し無料で使用させる場合、当該費用は労働者に対する便益と見なされる為、
+ 個人の賃金としてPIT 課税所得に計算される。
+ 個人が使用する割合により計算される償却費、電気代、水道代及びその他サービス費用に基づき課税所得を確定する
労働者が事業に関する出張を指示され、ATMもしくは個人のVISAカードで航空券(2,000万VND以上)を購入し、事後に会社が払い戻す場合、当該費用を損金算入するためには、下記の証憑が必要となる。
1. 出張指示書
2. 航空券、搭乗券半券(発券される場合に限る)
3. 出張者個人のクレジットカードで決済を行い、事後に会社が払い戻すことを明記した社内規定
4. 個人のカードから業者への送金証憑及び会社の銀行口座から個人への送金証憑
また、その他の個人(出張者以外)のカードで支払われた場合、当該取引は銀行送金により払ったと見なされない為、損金算入は認められない。
1. 参加対象
2018年10月15日付政令143/2018/ND-CP号第2条に基づき実施される。
2. 保険料
2.1. 2018年12月1日より
雇用者が以下のように保険料を負担する。
- 疾病及び出産用の基金3%
- 労働災害及び職業病用の基金0.5%
2.2. 2022年1月1日より雇用者が以下のように保険料を負担する。
- 疾病及び出産用の基金3%
- 労働災害及び職業病用の基金0.5%
- 退職及び死亡用の基金14%
労働者:月給の8%(退職及び死亡用の基金)
3. 保険料計算用給与
2015年12月29日付労働・傷病軍人・社会事業省発行通達59/2015/TT-BLDTBXH号第30条により、保険料計算用給与は基本給与、手当及びその他である。
4. 制度
2018年10月15日付政令143/2018/ND-CP号第6条~第11条に基づき実施する。
5. 手続き
2018年12月1日以降、保険局は健康保険に加入している外国人に対するコードBWからコードIC(社会保険、健康保険に加入)に転換する。外国人が社会保険料納付の対象外になる場合、社会保険コード修正手続き(フォーム600_IC減少、フォーム603_BW増加)を行う必要がある。
スタンディングオーダー、納付書を作成する際に、3項目(名称、保険コード、内容)をこれらに記載する。複数のコード(YN、IC、BW)についてまとめて納付する場合、各コードに対する金額を納付内容に記載しなければならない。
政令134/2016/ND-CP号第36条によると、生産及び事業用に輸入された商品は、海外又は非関税地域へ輸出された場合、輸入税を還付される。
従って、本規定によると海外又は非関税地域へ輸出する商品に対する原材料の輸入税を還付されるが、その他の場合(現地引渡輸出を含む)は輸入税を還付されないこととなる。
税関総局は、各税関庁に指示し、2016年9月1日から現在までの還付書類見直し及び規制に基づく追徴を実施する。